病気やけがで仕事を休んだ

傷病手当金

被保険者が病気やケガのために働くことができず、3日間以上連続して仕事を休んだとき、4日目以降の休んだ日に対して傷病手当金が支給されます(支給開始日から1年6ヶ月が限度)。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い給与等の支給を受けた場合には傷病手当金は支給されません。また、任意継続被保険者には支給されません(資格喪失後の継続給付の場合を除く)。


傷病手当金の対象と思われる方は、まず休んだ期間の給与額が傷病手当金の支給額を下回っているかご確認後、申請書に医師の証明をもらったうえでご申請ください(下記に傷病手当金支給日額の目安を記載していますのでご参照ください)。給与額についてご不明な場合は、給与明細を確認いただくか、人事課へ休職期間中の給与支給状況(無給/5割支給/全額支給 等)をお問合せください。人事課【電話】042-674-2246 / 2254【Eメール】jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp 


傷病手当金支給申請書の提出先は人事課です。

【住所】〒192‐0351 東京都八王子市東中野742‐1 中央大学 人事部人事課

【電話】042-674-2246 / 2254【Eメール】jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp

・傷病手当金支給日額: 支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × (2/3)

・健康保険の給付金請求の時効は2年間です。 

・医師の証明には傷病手当金意見書交付料がかかります(交付料1,000円/件、保険適用で自己負担3割)。

申請書[1][2]:被保険者(申請者)記入用

申請書[3]:事業主記入用

申請書[4]:労務不能に関する療養を担当した医師の意見書

<添付書類>

1. 当健保に加入後1年半未満の期間について傷病手当金の申請をする方 ※初回申請時のみ

調査書

同意書(押印してください)

2. 障害年金・障害手当金を受給している(する)方

障害年金の年金証書またはこれに準ずる書類の写し、および年金額改定通知書等の写し

3. 退職後の期間にかかる申請で、老齢年金・退職年金を受給している(する)方

老齢・退職年金の証書またはこれに準ずる書類の写し、および年金額改定通知書等の写し

4. 労災保険から休業補償給付を受給している(する)方

休業補償給付支給決定通知書の写し

5. ケガ(負傷)による申請の場合

6. 当健保組合の資格喪失後の期間について、傷病手当金を申請する方 

療養状況報告書

※申請の都度、療養状況報告書を添付してください。当健保組合の任意継続被保険者である期間は添付不要です。

その他、申請内容により別途書類の提出を求めることがあります。

【申請書記入上の注意点】

※ 申請書[3]は人事課で記入しますので、未記入のままご提出ください。

※ 申請書[4]は、証明日以前の労務不能の期間について医師に証明を貰ってください。未来についての労務不能の証明は無効です。

※ 傷病手当金は入院期間だけでなく、自宅等での療養期間も対象になります。なお、休職が比較的短い期間であるときは復職後にまとめてご申請ください。(申請書1件ごとに医師の証明に傷病手当金意見書交付料がかかるため)

※ 長期間休職する場合、申請期間は1か月ごと・数か月まとめての申請のどちらでも構いませんが、申請は月単位とし、月の途中で申請期間を分けることはお避け下さい。

休んだ日のうち最初の連続する3日間は「待期期間」とって給付金は支給されませんが、待期期間3日間は有給休暇や休職給といった給与が支給された休職日も日数にカウントされますので、初回の申請期間に含めてご申請ください

待期期間3日間は連続している必要があります。待期期間が完成した後の4日目以降の休職日は連続していなくても構いません。

(例:1月31までは休職給で給与全額支給2月1から給与1/2支給の場合

ケース1:申請期間を129日から、もしくはそれ以前からとして申請 → 手当金は2月1日から支給されます

ケース2:申請期間を2月1日からとして申請 → 手当金は2月4日から支給されます


※ 出勤後、就業時間中に具合が悪くなって早退したような場合、早退した日を待期期間の1日目とすることができます。

労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。ただしその状態になった時が業務終了後である場合は翌日とする。(昭和5年10月13日保発第52号)

以下の給付を受給している(する)方は、傷病手当金との併給調整があります。

(イ)出産手当金
(ロ)傷病手当金の申請事由と同一疾病による障害厚生年金
(ハ)老齢退職年金(老齢厚生年金、老齢国民年金、退職共済年金等)
※ 退職後、傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢退職年金を受けるとき
(ニ)労災休業補償

なお、雇用保険の失業給付を受給している(する)方は、労務不能を要件とする傷病手当金の支給は受けられません。

傷病手当金は申請内容によって、ご本人様への確認や関係機関への照会等で、支給決定まで日数を要することがありますのでご了承ください。


■ 傷病手当金の支給期間の通算化について

  令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます


<傷病手当金支給日額の目安>

傷病手当金支給日額は、「支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × (2/3)」で計算します。支給開始日により支給日額が変わりますので、下記表は参考までにご覧ください。

傷病手当金支給日額の目安