2024年3月11日に○○氏と私とで、ある署名簿の提出のた めに役場に行きました。
署名簿を○○部長という方に渡すことになり、人事課の前の廊 下に彼が出てきたのですが、私が渡そうとするタイミングで○○ 氏が○○氏に何かひとこと言ったことに対して彼は「もう帰って」 と吐き捨てるように言って部屋に引っ込みました。何か激しい議 論があったわけではなく、私には何のことやらさっぱりわかりませ ん。他の職員も部屋に入り、何のフォローもありません。一言も 発していない私の存在はまったく無視されたようです。いったいあ のような失礼な態度がなぜできるのか不思議です。○○氏の 感情の高ぶりについては理解不能ですが、少なくとも他の職員 は冷静に仕事をしているはずで、○○氏と歩調を合せるように 無視するのはさらに理解しがたいものがあります。すべてが一般 的な社会人としての常識を欠くと思います。 気を取り直して私が部屋に入ってどうなっているのかと冷静に言 い、ようやく一部の職員も振り向き、○○氏もこちらに対応をし ましたが、私が声をかけるまで部署の全員が無視です。上司が 上司なら部下も部下です。私に対する謝罪のことばもありませ ん。私もそこに存在していることは、その直前まで○○氏と話し ていたから認識していたはずです。 いったい、役場の応対と言うのはどうなっているのでしょうか。
カス ハラという言葉がはやっているようですが、その言い方にならえば 私は○○氏の怒りに恐怖を覚えた上に、その周囲の部下から 無視という逆カスハラを受けました。改めて強調しますが、私は ○○氏が出てきて部屋の中に去るまで○○氏に何も言ってい ません。目も合わせていません。 このような上司のもと果たして部内にパワハラがないのか、実際 に部下も上司を見習って町民に失礼な態度を取るようになって いるようです。
形ばかりのお詫びや釈明の文章は不要です。この私の苦情に 対する根本原因を抽出し、是正計画を立て、再発防止策を 実行してください。コンプライアンスやハラスメントについて○○氏 とその部下に対して再教育も必要と思います。そしてそれらの記 録をとってください。約束できますか? それらについてきちんとなされたのか、のちに情報公開請求もし たいと思います。
なお、私は○○氏とは過去に審議会等で同席していたことはあ るのかもしれませんが、直接的に会話をした記憶はありません。
⑤ 番号 投稿 形式 件名 令和 6年3月分 内容・対応など(原則、原文のまま記載しています。)
対応 等 令和6年3月12日に「島本町教育委員会中村教育長の続投を求 める署名」に関する署名簿を本町に御提出されることにつきまして は、事前に申出人様からお問合せを頂いた際に、中村りか・前教育 長から提起された訴訟の対応を控えている事情を考慮して、当職に よる署名簿の受取を辞退させていただくとともに、受付窓口である政 策企画課に御提出いただくように御案内申し上げ、御了承いただい ておりました。
3月12日当日、申出人様及び同伴者様が、上記のとおり御案内さ せていただいたものの、署名簿の直接の受取を求められて町長室の 前までお越しになったため、当職及び人事課職員から、改めて、窓 口に御提出いただくように御案内させていただきました。あわせて、受 付窓口においては、署名簿の御提出に円滑に対応させていただくた め、担当職員が待機しておりました。その後、人事課職員から繰り 返し御説明及び御案内を申し上げても受付窓口への御提出に応 じていただくことができず、また、申出人様らからは、当職に代わる上 席職員(副町長、次いで担当部長)による署名簿の受取を要求 されたため、閉庁時刻が迫る中、本町も申出人様らの御事情を斟 酌し、担当部長において対応させていただいた次第でございます。 しかしながら、担当部長が署名簿を受け取るために廊下に出たとこ ろ、突然、同伴者様から、担当部長が同伴者様の名誉を貶める喧 伝行為を行っているという旨の、署名簿の件とは関係がなく、また、 事実にないことについて詰問され始めました。このため、同伴者様の 御様子から署名簿の円滑な受取ができかねると判断し、勝手では ございましたが、担当部長による直接の受取をお断りさせていただい たものでございます(なお、もともと御案内しておりました、通常の窓 口受付による本町としての受取そのものを拒否したものではないこと について御理解いただきますようお願い申し上げます。)。
なお、当該署名については、申出人様と同伴者様を含む3名様が 呼びかけ人であると了知しており、署名簿の提出についても申出人 様と同伴者様は一体として、担当部長による受取の拒否は、同伴 者様のみでなく、申出人様においても同じ対応とさせていただだきま した。 そして、一旦は担当部長による直接の受取をお断りさせていただきま したが、申出人様から改めて担当部長による受取のお申出がありま したため、申出人様から署名簿を受け取る形で対応させていただい たことは、申出人様においても御承知のとおりでございます。
以上申し述べましたように、このたびの担当部長の発言は申出人様 に対して向けたものではございませんでしたが、結果的に、申出人様 の御希望に添えかねる対応を取ることとなり、申出人様に御不安や 御不快の思いを抱かせてしまいましたことにつきましては、お詫び申し 上げる次第でございます。
番号 投稿 形式 件名 令和 6年 3月分 内容・対応など(原則、原文のまま記載しています。)
⑥ 意 見 フ ォ ー ム 町長のあ るべき姿 勢につい て 内容 2024年3月11日に○○氏と私とで署名簿を役場に提出に行きま した。 我々は町長に直接お渡ししたいと思ったのですが(宛先が町長のた め)、人事課によると「裁判の前の微妙な時期であり、会えない」と いう理由でお会いできませんでした。そもそも我々は原告ではない し、会って署名簿を渡す場で何か本格的な議論や難しい質問をす るつもりもなく、一般的にも、署名簿を渡す際にそのような話はしませ ん。我々は署名をしていただいた266筆の代表として署名を渡すた めに来ているのであって、町長を困らせようとしてやってきた個人では ありません。どう考えても原告でもない我々から署名簿を受け取るこ とに裁判上の不利益が発生するとは考えられません。それほど心配 なら町長は形式的な挨拶のみを行って黙って受け取ればいいだけの 話です。もう少し常識的な思考で考えていただきたいものです。しか もその時の町長は委員会も終了し、多忙ではなかったと思います。 提訴を会わない言い訳にしているように見受けられます。 いつでも町長が訪問者に会うわけではないのは承知ですが、合理的 な理由を提示せず(ありもしない)リスクが高い(つまり我々を最 初から疑っている)ことだけをいいつのるのは不誠実というものです。 先日、署名簿提出時の失礼な対応についても意見しましたが、町 長が都合の悪い時は会わないことと、部長のような上位の人が町民 に失礼な態度を取ることは、個人の問題ではなく、全体としてそうい う「風土」が蔓延しているのです。
町長は選挙公報で「多様性を認 め合う住民と行政の協働のまち」と掲げていますが、それは都合のい い相手だけを認めて協働ということかと疑います。 実際に他のケースでは署名簿を町長が受け取っています。多忙でな いなら、好悪ではなく、会って受け取るようにしてください。署名簿は そう簡単に何回も提出できません。
町長がどのような態度、表情で 署名簿を受け取るのか、あるいは、なにかコメントするのか署名した 人々は関心をもっています。直接渡すことは意味があるのです。自分 とは違う意見の町民でも首長としてコミュニケーションを大事に考える ことをお勧めします。 町長自身が多忙でなく、相手が非常識な態度(力の暴力や言葉 の暴力をふるう、毎日のように押しかける)を取る恐れがないときは、 署名簿提出のような機会には町民と会うということを基準としてくださ い。よろしいでしょうか
島本町より
↓
1.本町における署名簿の受領方法につきましては、法定の手続によ るべきものを除き、要望・苦情等と同様に総合政策部政策企画課 を通常の受付窓口としております。ただし、事案の内容や状況等に 応じて判断し、例外的な対応をさせていただいておりますが、これに 一律の基準を設けることは困難でありますので、御理解賜りますよう お願い申し上げます。 なお、受領方法にかかわらず、提出された署名簿は、当職も確認さ せていただいております。
2.このたび、当職において「島本町教育委員会中村教育長の続投 を求める署名」に関する署名簿の直接の受取を辞退させていただき ましたのは、中村りか教育長(当時)から令和6年2月9日付けで 訴えの提起があったことを踏まえまして、被告代表者である当職が本 件署名簿を直接受け取る行為及びその受取の際における当職の 言動(言動がなかったことを含む。)が、今後の裁判において原告 側に何らかの形で援用され、被告である本町に不利に働くことによ り、本町に損害を生じさせること等がないようにするための予防的対 応の観点に基づくものでございます。 本件署名簿につきましては、本件訴訟の提起後に提出されようとし た、本件訴訟に係る事案に関連するものと認められましたことから、 直接の受取に代えて、通常の受付窓口への御提出を御案内させて いただいたものでございますので、この点について何とぞ御理解いただ きますよう、改めてお願い申し上げます。
また、申出人様らが本件訴訟の原告でないことにつきましては当職 も承知しておりますが、申出人様らは、令和6年3月18日に、中村 氏及びその代理人弁護士の同席の下で記者会見を開かれ、その 場で中村氏らが、本件訴訟の内容を含む説明を行ったと聞き及ん でおります。 本町及び本町住民の利益を保護すべき立場にある当職としまして は、本件署名簿の直接の受取を辞退させていただいたことにつきまし ては、今後の裁判を見据えた合理的観点に基づく適当な対応で あったと認識しておりますので、何とぞ御容赦いただきますよう併せて お願い申し上げます
陳情書に記載の事項ついては、議会運営に関するもので町長 の権限に属さない事項でありますことから、申し訳ございません が、当職からは御回答致しかねます。