町長からの一方的な内容の厳重注意文
事実と異なるため異議申し立てを行ったが、訂正される事なく議会に公表されました。異議申し立てを行った事を口頭で議員に知らせるという事だったがそれも行われませんでした。正式に訂正を求めるも断られたため、提訴せざるを得ない状況に追い詰められました。
厳重注意
教育長 中村りか
令和4年6月17日、町立第二中学校の生徒指導事案に係る関係保護者とのトラブ ルに関して、あなたは、当該生徒指導事案を生徒の自死にもつながる可能性のある重 大な事案と考えたことから、当該校の校長から提出のあった当該保護者との面談に関 する報告の内容と、自身で直接確認した、当該保護者から提出のあった当該面談の録 音データの内容との相違を確認するため、当該校の校長に対する面談を行った。
その際、あなたは、冷静さを欠いた大声で話し、「私なら生徒に土下座して謝りた いぐらいの案件」という趣旨の発言により指導を行ったほか、当該トラブルの経緯に 係る当該校教諭の校長への報告行為を指して「人としてクズ」という表現を含む発言 をした。また、当該面談は、休憩を入れず約3時間にわたった。
同年9月2日、当験トラブルが約3か月の間解決に至らなかったため、当該校にお いて関係教諭らに対する事実確認が行われた。
当該事実確認に先立ち、あなたは、当該校の校長・教頭及び事務局職員と事前打合 せを行ったが、その中で、教育長が事情聴取に同席することについて懸念が示された。 これに対し、あなたが「私は、ヒアリングの場ではしゃべらない」という趣旨の発言 をしたことにより、当該教諭らは、「教育長は発言しない」と認識していた。また、 事実確認という状況下においては教育長と教諭の職階の差に起因する精神的負荷が 当該教諭らに生じていた。しかし、事実確認の席上で、あなたは、それらについての 思慮が欠けていたため、15分程度、当該教諭らに対し発言し、生徒の心情に対する 教論の認識、教論個人の考えや心情について、繰り返し質問を行い、当該教諭らのう ち1名の教諭が、その事実確認の途中で泣いて退室した。
この事のみが要因とは断定できないものの、結果として、途中退室した教諭は翌勤務日から病気休暇を取得し、その後、令和5年3月31日まで休職となり、当該校で は当該教諭が担当していた1年生の理科の授業が遅れたことにより、2学期の中間テ ストが実施できなかったなど、学校運営上の支障が生じた。
これら一連の言動は、本町教育行政の責任者たる教育長の言動として、業務上必要 な注意義務を果たしておらず、不適切であったと言わざるを得ない。
よって、任命権者として、今後二度とこのような事態が起こらぬよう、自身が教育 行政の運営について負う重要な責任を改めて自覚し、職務の遂行に当たることを求め、 厳重に注意する。
令和5年8月31日
島本町長山田紘平