キャンパス・セクシャル・ハラスメント関連の事例・活動紹介
—海外—

海外の報道

米国科学アカデミー、過去のセクハラ事例に対し初の除名処分(2021.05.19.Yahoo!ニュース)

米国科学アカデミー、過去の大学内セクハラに対し初の除名処分

「著名で多くの研究資金を獲得してきたスター研究者は、長年セクハラ問題から庇われてきたのでは」と批判

なおNASAの方は、研究資金を利用する研究責任者・共同研究者に、セクハラ発覚時の報告を義務付けています。

カナダ大学、数十年前のセクハラを理由に教授解雇(2021.05.06. CBC

セクハラを続けたカナダの教授は、数十年経って解雇されています

 ・2017年に学生5人が学部長・大学にセクハラ発言を告発→対応なし

 ・97年在学の別の女性も告発


「周囲が彼の振る舞いを受け入れさえしなければ、30年も続けられなかったはず。なぜ周りは受け入れていたのか?」

米、大学の調査不足に対し、4億円の罰金(2019.09.05. The Guardian

アメリカ教育省は、キャンパス安全法に基づき大学に介入できます。

大学が性的暴行の調査を打ち切ったことに対し、450万ドル(4億円)の罰金を科され改革を要請された例です。


海外では、立場の弱い学生への対応に関して、大学自治に任せることの危険性は強く意識されています

英、学生10,000人につき1名のハラスメント対策職員の雇用を要請(2019.06.19. The Guardian

イギリス教育省学生局は、大学での性的暴力やハラスメント対策のスキーム作りをし、大学に対し「学生を守るため人員や資源面でより多くの措置をとるべき」として、学生10,000人につき1名の職員の雇用を要請しています。日本の文科省は、要請どころか調査すらしていません。


このようにイギリス教育省がキャンパスセクハラ対策案の策定~要請まで行うのに対し、

日本の文科省は対策を講じず、被害相談も人権擁護局へたらい回しています。

'任意の勧告'しか行えない法務局に解決は期待できません。同局は処理件数を開示せず、本当に取組んでいるのか評価さえできないようになっています。

中国、セクハラ教員を生涯教壇から追放する新ガイドライン(2019.12.16. Sixth Tone

中国でも2019年、教育部が中心になり、セクハラに対し「一切容赦なし」の対策を強化しています。

・セクハラをした教員は生涯教壇から追放

・採用時、倫理的適性審査を厳格化

・キャンパス各所に、ハラスメント教員を通報するホットライン掲示

英団体、加害教員転職先へハラスメント事実を通知する法規制を要請(2021.04.25. The Guardian

ハラスメント被害者にとって申立は「時間の無駄」


英団体は、「加害教員が辞職した場合も大学はハラスメント調査を行い、新しい雇用先大学に書面通知することを法的に義務付けるべきだと要請した」


英国でも、加害教員が他大学に移り、被害者泣き寝入りの実態が問題視されています。

米、20年前のセクハラに対し調査継続、教授は辞職(2019.11.11. NJ.com

アメリカの大学では、20年前に院生の腿に触れるなどの教員が行ったセクハラ行為の調査を継続し、その教授は辞職しました。

アメリカでは公民権法Title IX教育における性差別禁止法(1972)が、学生がセクハラ訴訟を起こす際の根拠法になります。キャンパス安全法(1990)は、国立私立問わず少なくとも補助金を得ている大学に対し、性的暴行等を教育省に報告・公表する義務を定めています。

日本には、学生を守る法律はありません。

英学生、セクハラ申立後の大学手続を告発(2019.08.22.Science

グラスゴー大学で、セクハラ申立後に相手側から学生が脅される、大学から連絡が一切ない等、大学手続の問題が告発されています。


被害者女性「彼らは大学で女性を守るためにできることをしていない。何が起こったか知りながら、自分たちが言ったことを実行していない」

チリ議会、大学にセクハラ対策を義務付ける法案を可決(2019.08.22.Science

チリ議会は、大学に対しセクハラ対策を義務付ける法案を可決しました(2019)。同法案には


・被害者情報の守秘

・加害者との直接的接触を避けるための援助

・法的、心理的専門家へのアクセス提供


等が定められています。

実施しない大学の認可取消や助成金削減等、制裁規定も設け、実効性を担保しています。