中里社会保険労務士事務所
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マイカーの業務使用について考える vol.1 平成28年 7 月15日(金)
前回に引き続きまして自動車です。
突然ですが、皆さんの会社では、通勤や業務にマイカーの使用を認めていますか? 認めている場合、それによる事故に対して何か対策を講じてますか?
もう半年くらい前になりますが、ある会社で、通勤や業務にマイカーを使用するにあたっての規程作りに取り組みました。正直、今までサラリーマンとして働く分には、あまり意識をしていない規程でしたが、取り組んでみると、むやみにマイカーを通勤や業務に使用することは、会社にとって大きなリスクが伴うことが分かってきました。
例えば、黙認も含め、業務上でのマイカー使用を認めていて、その車で社員が人身事故を起こした場合、運転者の責任が問われるのは元より、会社も責任を問われる可能性があります。
一つは、運行供用者責任。自動車損害賠償保障法によるもので、民法709条(不法行為責任)の特別法として、人身損害についてのみ適用されます。前回も少し触れましたが、不法行為責任は、被害者側で加害者の過失等を立証しなくてはならない他、立証できたとしても直接の加害者に資力がなければ損害賠償の支払いを受けられません。そこで被害者保護のため設けられたのが自賠法です。同法第3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(後段略)」。判例では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味するとしています。従って、業務のためにマイカーを使用していれば、会社は運行供用者になるということになります。一般の不法行為責任よりも責任を負う者の範囲を拡大し、被害者の立証責任も大幅に軽減され、損害賠償をより実効的なものにしています。同条の後段には但書きがあって、注意を怠らなかった、被害者又は第三者に故意又は過失があった、自動車に欠陥があったことを証明すれば責任を負わないとありますが、実質的には無過失責任に近いとのことです。
もう一つは、使用者責任。民法715条に「①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(後段略)」と規定されています。この規定の背景には、「利益の存するところに損失も帰せしめる」という「報償責任」、或いは「社会に対し危険をつくり出した者(事業は危険なものということ)は、その危険が現実化したら、その結果にも責任を負うべし」という「危険責任」の考え方があるようです。従って、「自分の車で事故を起こしたのだから、自分で何とかして下さい」という理屈は通用しないということです。同規定の後段には、使用者が相当の注意をした、又は注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負わないとありますが、こちらも、被害者の保護・救済、使用者を介して損失を社会に分散・転嫁しようとの考え方から、実質的には無過失責任に近いということです。…vo.2につづく