中里社会保険労務士事務所
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たとろ通信増刊号 令和4年6月 第26号
≪特別企画≫
【厚年法・健保法他】
<令4.4.1~>
1.65歳以降の在職中の老齢厚生年金の年金額を毎年改定
2.65歳前の(特別支給の)老齢厚生年金の支給停止基準を47万円に引上げ
3.年金受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳まで拡大
4.確定拠出年金(DC)の受給開始時期の選択肢の拡大
<令4.5.1~>
5.確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ
<令4.10.1~>
6.短時間労働者の適用拡大(企業規模を100人超に引下げ)
7.適用業種の拡大(5人以上の個人事業所のうち、弁護士や税理士等の士業を追加)
<令6.10.1~>
8.短時間労働者の適用拡大(企業規模を50人超に引下げ)