会員規則

第1章 総則

第1条:(名称)

本会は「広島認知行動療法勉強会」と称する

第2章 目的及び活動

第2条:(目的)

認知行動療法の研究と普及を目指す

第3条:(活動)

① 研修会・研究会の開催

② 教材の作成・頒布

③ ネットワークの形成

④ その他 目的達成に必要な事項

第3章 会員

第4条:(会員)

本会の会員は、認知行動療法を実践している、もしくは実践しようとしている心理士、精神科医、大学院生、その他援助業務に携わっている方(医療・福祉・保健・心理分野)とする。また守秘義務を厳守できる方に限る。

第5条:(入会)

会員として入会を希望するものは、世話人 1名の推薦を受けたのち、入会申込書を事務局へ提出し、世話人会の承認を経て入会となる。

第6条:(退会)

①退会を希望する会員は、書面による申し出により退会となる。退会日は事務局にて書面を受理した日とする。

②会員死亡の場合は自然退会とする。

③会員が本会の名誉を害する行為をした場合、世話人会の議を経て、当該会員を強制退会とする。

第7条:(会計・会費)

本会の会計は、事務局が行なう。

① 年会費は徴収しない。

② 特別講演会など支出が見込まれる場合には参加費を徴収する。

第4章 役員

第8条:(役員)

本会には次の役員を置く。

代表世話人 1名

世話人 若干名

第9条:(代表世話人)

代表世話人は、世話人の中からの推薦により、これを選任する。

代表世話人は、会務を統括し、本会を代表する。

代表世話人は、本会を主催し、世話人会の議長となる。

第10条:(世話人)

世話人は、会員の中から世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。 世話人は、世話人会を組織し、会務を施行する。

第11条:(事務局)

事務局は、世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。

事務局は、本会の業務執行に関して、これを補佐する。

事務局は、本会の運営にあたり、金銭の徴収を管理する。

第12条:(役員の任期)

本会の代表世話人・世話人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 世話人会及び委員会、研究会の開催

第13条:(世話人会)

世話人会は原則として代表世話人が招集する。

世話人会の議長は代表世話人とする。

世話人会は委任状を含め二分の一以上の出席で成立する。

世話人会は本会の運営に関する事項について検討決議する。

第6章 規約・会則変更

第14条:本会の会則を施行する為に必要とされる規約は、世話人会の決議に

よって 決定する。

第15条:本会会則の変更は、世話人会において委任状を含めた役員三分の二以上の承認を得なければならない。

第7章 事務局・連絡先

第16条:事務局は広島大学大学院精神神経医科学に置く

代表世話人; 尾形明子

副代表世話人; 神人 蘭

世話人; 中津啓吾、田辺紗矢佳、高垣耕企、横山仁史、清水あやか、齋藤順一

事務局; 横山仁史、齋藤順一

顧問 ; 岡本泰昌