国民年金制度

国民年金について

国民年金は、加入者が65歳に達したときや障害を負った場合などに支給される公的な年金制度です。日本に住む20~59 歳の人は、外国人であっても、住民登録の対象となる人は国民年金に加入する義務があります。

詳しい年金制度の仕組みについては日本年金機構HP(多言語対応)で確認することができます。

加入手続き

*20歳になったあとに入国した人

住民登録手続きをした時に、市・区役所の国民年金担当窓口で加入手続きをします。

*20歳になる前に入国した人

20歳の誕生日の2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」等の書類が送付されます。返信用封筒に書類を入れて手続きしてください。

保険料の支払いが困難なとき

(1) 正規留学生「学生納付特例制度」を利用

申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。申請は毎年する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず、学生納付特例を申請しましょう。

(2) 外国人研究生など正規留学生ではない人 ※正規生は対象外/申請不可

以下の「①保険料免除制度」もしくは「②保険料納付猶予制度」を利用してください。申請は原則として毎年行いますが、免除額によっては継続申請が可能な場合もあります。

① 保険料免除制度

本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は「保険料免除制度」を申請し、申請後に承認されると保険料の納付が免除(審査結果により、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類)されます。

② 保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、この制度に申請し、承認された場合は、保険料の納付を待ってもらえる制度があります。

卒業後の手続きについて

(1) 帰国するとき「脱退一時金制度」

か月以上加入していた人は脱退一時金を受け取ることができます。ただし、脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間に算入されなくなります。そのため、将来的に、日本の会社で雇用されるなどの見込みがある場合には注意してください。詳しくはこちらを参照してください。

(2) 就職するとき

勤め先(会社、研究所や団体など)の厚生年金、共済年金等に引き継ぐために、「マイナンバー」が必要です。学生のときに加入手続きを行っていなかった場合は、居住地の市・区役所で加入手続きを行う必要があります。

(3) 進学するとき(学生の身分を続けるとき、研究生から正規学生になるとき)

支払う余裕がなく、「学生納付特例制度」を引き続き利用する場合は、毎年、申請を行ってください。

母国の年金制度との連携/社会保障協定(年金加入期間の通算)

日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる場合があります。詳しくは、母国の年金制度を確認してください。

参考

最新の状況や引継ぎ内容については別途確認してください