再入国許可(みなし再入国許可)制度

留学中に一時帰国などで日本を出国して、1年以内に再入国する場合は、「みなし再入国許可」の制度が利用できます。

出国する時に必ず在留カードを提示し、「再入国出入国記録」の該当欄(1.一次的な出国であり、再入国する予定です)に☑をし、「出国予定期間」にも1 年以内に☑を入れてください。

「再入国出入国記録」の見本はこちらです。

※ ただし、在留期限が出国後1年未満の場合は、在留期限までに再入国してください。

<注意>

◆ 出国時に☑をしないで出国すると、現在の在留資格が失効し、入国できなくなります。再入国するには、改めて、在留資格認定証明書(COE)の申請から始めなくてはなりません。その結果、除籍になることもあります。

◆ 「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」を東京出入国在留管理局が受理した場合、その時点で有している在留期間から2か月以内であれば、出国・みなし再入国が可能です。