在留カードに関する手続き・届出
はじめに
※在留カードの情報が更新された時は、必ずインターナショナルセンター(住所変更の時は学生センターも)に連絡してください。
◆引っ越しをするとき
◆引っ越しをするとき
引っ越す14日前から前日までの間に、引っ越す前の住所の市役所や区役所で「転出届」を提出します。
引っ越し後は14日以内に、引っ越し先の役所で「転入届」を提出してください。
また、近くの郵便局に「転居届」を提出してください。引っ越す前の住所に届いた郵便物等を引っ越し先の住所に1年間、無料で転送してもらえます。
◆ 在留期間や資格を変更したとき
◆ 在留期間や資格を変更したとき
詳細は在留に関する手続きを参照してください。
◆在留カードを紛失した
◆在留カードを紛失した
氏名、国籍等を変更した場合
氏名、国籍等を変更した場合
14日以内に東京出入国在留管理局に届け出てください。
紛失の場合は、必ず警察で紛失届を出してください。
◆卒業したとき
◆卒業したとき
本学を卒業したあと日本で就職する場合や、就職活動を続ける場合、他の大学や大学院等に進学する場合は、東京出入国在留管理局に「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。詳しくはこちらを確認してください。