免税制度

租税条約による課税の特例

租税条約締結国からの外国人留学生で一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税が免除されることがあります。租税条約は2023年7月現在、81の国と地域との間で結ばれており、各国で条件が異なります。

租税条約の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

所得税について

税金の免除を受けるためには以下の書類を雇用先に提出してください。雇用先が所管の税務署に提出し、手続きを進めます。(この免除制度を知らずにアルバイトの給与から源泉徴収されたときには、税金の返還を請求することができます。)

必要書類

① 『租税条約に関する届出書(様式8)』(2通)

税務署にあります(国税庁HPからもダウンロードできます)

② 在学証明書

③ 学生証のコピー

④ パスポートのコピー

⑤ 在留カードのコピー

⑥『租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)』(2通)

すでに支払った所得税の還付を申請するときのみ。国税庁HPからもダウンロードできます


※租税条約の特例を受けられない場合でも、アルバイト収入が年額103万円までは年末調整をすることで税金が戻る場合があります。また、社会保険控除の制度などもありますので、詳しくはアルバイト先の所管の税務署に問い合わせてください。

住民税について

住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人留学生でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

租税条約に基づき、住民税の免除を受けようとする場合は、市民税課などで手続きが必要です。

所得税の手続きだけでは住民税は免除されませんので、注意してください。