免税制度
租税条約による課税の特例
租税条約締結国からの外国人留学生で一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税が免除されることがあります。租税条約は2023年7月現在、81の国と地域との間で結ばれており、各国で条件が異なります。
租税条約の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
所得税について
税金の免除を受けるためには以下の書類を雇用先に提出してください。雇用先が所管の税務署に提出し、手続きを進めます。(この免除制度を知らずにアルバイトの給与から源泉徴収されたときには、税金の返還を請求することができます。)
住民税について
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人留学生でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
租税条約に基づき、住民税の免除を受けようとする場合は、市民税課などで手続きが必要です。
所得税の手続きだけでは住民税は免除されませんので、注意してください。