マイナンバー制度
住民登録をしている市区町村役場からマイナンバーが表示された「個人番号通知書」が届きます。
「住民票の写し」にもマイナンバーが記載されます。※他人に絶対貸さないこと!
マイナンバー制度とは
日本に住民票を置いているすべての人のための「社会保障・税制番号制度」です。1人1つの番号(12ケタ)が与えられ、社会保障や税、災害対策のほか、行政サービスなどのいろいろな機関にある個人の情報が同一人物のものであると確認するために使われます。
マイナンバーは、主に次の場合に必要です。
①年金・子育の手当、医療サービスを受けるとき
②海外にお金を送るとき、また、海外からお金を受け取るとき
③銀行で口座をつくるとき
④アルバイトをするとき
マイナンバーを使うときは、その番号が、本当にあなたのマイナンバーなのか、あなたがパスポートなど顔写真つき証明書の人と本当に同じ人なのかを確認します。そのため、あなたのマイナンバーを他の人が使うことはできません。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは,日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです。
※画像は出典:総務省ホームページ (2024年2月16日に利用)「マイナンバーカード」(総務省)を亜細亜大学で加工して作成
どんなときに使うのか
・公的な身分証明書として使う
・所得税の申告をオンラインで行う
・ 子どもに関する手当や保育園に入るための申請をオンラインで行う
・ コンビニエンスストアで住民票の写しを取得する(休日でも可)
・ 健康保険証として使う
申請方法
日本での住所が決まり、市区町村に転入の届出をするときに、マイナンバーカードの申請書を提出してください。初めて申請するときは、無料です。
転入の届出をするときに申請できなかった人は、後日自宅に届く交付申請書を使って、以下の1~5のいずれかの方法で申請できます。
1.スマートフォンで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQR コードから申請書WEB サイトへアクセスしてください。
2.パソコンで申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用WEB サイトへアクセスしてください。
3.郵便で申請
交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函してください。
4.身分証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ)
タッチパネルを操作し、お金を入れ、交付申請書のQR コードをバーコードリーダーにかざします。
必要事項を入力し、写真を撮影して送信してください。
5.住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く)
交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出します。
※市区町村の窓口で申請を行うと、マイナンバーカードを郵便で受け取ることもできます。
受け取り方法
申請から約1 か月後、市区町村からはがきが届きます。そのはがきと必要書類を持参して、あなたのマイナンバーカードを受け取りに行きます。
外国人のマイナンバーカードの取扱いに関する注意点
日本に在留する外国人は、以下の点に特にご注意ください。
・氏名、住所などに変更があった場合は、住んでいる市区町村へ届出が必要です。
・マイナンバーカードの有効期限は、在留期限と同じです。
・在留期限の更新後、マイナンバーカードの有効期限内に、住んでいる市区町村で、マイナンバーカードの更新をしてください。
(※ 在留期限が更新されても,マイナンバーカードの有効期限は自動変更されません。)