授業料減免制度

経済的に修学困難な状態にある私費外国人留学生のために、授業料減免制度を設けています。授業料減免を受けるには、所定の方法で不備なく申請し、選考審査を受けなければなりません(審査の結果、申請が許可されないこともあります)。詳しい申請方法等は4月の留学生オリエンテーションで説明しますので必ず出席し、理解しておきましょう(留年者は対象となりません)

減免の対象者

① 経済的理由による修学困難者

修学困難者とは、次の全条件を満たす者をいう

a. 経費支弁者の年収が、500万円未満の者

b. 学費を除く仕送り額(月額)が9万円以下の者

② 在留資格『留学』を有する正規学生(休学・留年者を除く)

すべてのオリエンテーションに出席し、期日までに「留学生生活環境調査」への回答と必要書類の提出を不備なく完了した者

④ 授業料減免を申請した者

減免申請の手順と諸注意

① 4月の留学生オリエンテーションに出席し、手続き方法等について説明を聞く。

② 期限までに「留学生生活環境調査」に回答し、必要書類を提出する。

「私費外国人留学生授業料減免 意思確認及び申請書・同意書」および必要書類を提出する(亜大ポータルから送られる案内を確認すること)。

④ 9月上旬に減免が決まった学生にのみ「決定通知」がメールで届く。

⑤ 9月中旬に授業料減免後(対象外も含む)の秋学期学費納付の案内が届くので、期日までに授業料を納入する(減免額は秋学期学費納付用紙でも確認できます)。


⚠️注意⚠️

オリエンテーションに出席していない場合や、申請期日を過ぎた場合は、授業料減免や奨学金の対象となりません。

納入期限内に学費を納入できない場合は、学生センターに学費延納願を提出し、必ず許可を受けてください。

審査項目について

授業料減免の対象者は、国際交流委員会の選考を経て、理事長が決定します。

審査項目は次のとおりです。

a. 『留学生生活環境調査』、『申請書・同意書』および必要書類が不備なく全て提出されているか

b. 修学困難者の全条件を満たしているか

c. 学生の住居として家賃が適当であるか

d. 奨学金の受給総額が当該年度授業料を超えていないか

e. その他(休学、留年など)

減免率について

☆ 入学初年度(編入学生を含む)は、当該年度授業料の30%を減免します。

☆ 入学2年目以降の減免については、次のとおりとします。

① 前年度の成績が同じ学年の留学生の中で上位30%である者は、当該年度授業料の30%を減免する

② 前年度の成績が同じ学年の留学生の中で中位30%である者は、当該年度授業料の20%を減免する

③ 前年度の成績が同じ学年の留学生の中で下位30%である者は、当該年度授業料の10%を減免する

④ 前年度の成績が同じ学年の留学生の中で最下位10%である者は、当該年度授業料を減免しない


⚠️注意⚠️

授業料を減免された者が学則に定める懲戒に該当したときは、その減免を取り消すことがあります。