国民健康保険
亜細亜大学では、『国民健康保険』と大学の『学生健康保険互助組合』の医療費給付制度があり、これらに加入することにより学生の医療費は、ほぼ全額補助されます。
国民健康保険(略称:国保)
在留資格「留学」を持ち、住民登録をする学生は、全員、国保に加入しなければなりません。
市・区役所で住民登録(住居地を定めてから14日以内)をする時に、国保にも加入してください。
① 保険料
各自治体で異なりますが、所得が一定基準以下の留学生の場合は、申告を行えば保険料が安くなります。
この保険に加入するには1年間で約1万円(前年のアルバイトなどの所得によって金額が異なります)の保険料が必要ですが、普段の通院だけでなく、大きな病気やケガで入院した場合などには特に役に立ちます。
② 国保に加入すると
『国民健康保険被保険者証』(略称:保険証)が交付されます。
医療費の70%が控除されます。保険証を提示すれば、医療機関での支払いは30%になります。
③ 高額療養制度
月の医療費が高額になった場合、国保からの補助が得られます。(ただし、自由診療/保険適用外の診療は除きます。)
③ 海外療養費
一時帰国中や海外滞在中に日本国外の医療機関等で医療を受けたとき、日本に帰国後手続きをすれば医療費が支払われる場合があります。日本で保険診療の対象となる医療行為が適用対象です。詳しくは、住んでいる地域の市・区役所で確認してください。
なお、海外の医療機関で記入してもらい、帰国後に提出が必要となる書類があります。書類については、各自治体のウェブサイトなどで確認してください。ただし、治療目的の海外医療は、対象外です。
④ 国保で受けられない診療
◇ 健康診断◇ 予防接種◇ 美容整形◇ 歯列矯正◇ 普通分娩による出産や人工妊娠中絶
◇ 特定療養費(ベッド数が200床以上の病院の初診料-紹介状がない場合)
保険証の期限に注意!
保険証には期限があります。期限が切れた保険証は使えません。
在留期間を更新した時は、必ず市役所等で保険証の更新もしましょう。
その他、住所を変更したとき、留学期間が終了し帰国するときも、市役所等に届け出てください。