留学生総合保険・

医療費給付制度

留学生の皆さんは全員この留学生総合保険(および海外旅行保険と学生教育研究災害傷害保険)に加入しています。保険料は大学が負担しています。

この保険は、ケガや病気によって死亡した際の補償だけではなく、誤って他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したり、住居の火災などによって賠償責任が生じた際などに対応する、本学独自の保険制度です。

補償や賠償の請求があった時には大学がサポートします。

補償内容

(1) 傷害による死亡・後遺障害(上限200万円)

① 傷害(ケガ)が原因で事故の日から180日以内に死亡したとき。

② 傷害(ケガ)が原因で事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき。

(後遺障害第1~14級、等級に応じて異なる)

(2) 疾病による死亡(100万円)

① 病気により死亡したとき。

② 補償期間中に発病し、または補償期間中に原因が発生し、補償期間終了後72時間以内に医師の治療を受け、補償期間終了後30日以内に死亡したとき。

(3)救援者費用

次の場合、家族等の救援者2名の来日に関わる経費を負担します(上限300万円)。

① ケガをして事故の日から180日以内に死亡したとき。

② 病気により死亡したとき。

③ ケガまたは病気により継続して3日以上入院し、医師が介護人の必要を認めたとき。

④ 搭乗している航空機、船舶等が遭難したとき。

⑤ 事故により生死が確認できない場合。

⑥ 緊急な捜索、救助活動が必要となったとき。(ただし、本人の無事が確認できた以降の費用は対象になりません。)


上記(1)(2)(3)の保険金の受取人は原則、両親のいずれかとする。


(4)個人賠償責任(上限1億円)

① 日常生活中の偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負ったとき。


(5)留学生賠償責任(上限1,000万円)

① 日常生活中の偶然な事故によって、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負ったとき。

② 住まいの「火災、爆発、漏水、あふれ水による水濡れ」によってオーナー等の財物を損壊させてしまったとき。

補償の対象にならない主な例

(1) 傷害による死亡・後遺傷害

① 故意によるケガ

② 自殺行為、犯罪、闘争によるケガ

③ 無資格運転、酒酔い運転によるケガ

④ 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ

⑤ 地震、噴火、津波、戦争、暴動などによるケガ

⑥ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの

(2) 疾病による死亡

① 故意による疾病

② 妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病

③ 歯科疾病

④ 既往症

(3)救援者費用

① 故意による事故、疾病

② 闘争行為、犯罪行為

③ 戦争、その他の変乱

④ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの

(4)個人賠償責任

① 故意で起こした事故

② 業務遂行に直接起因する事故

③ 自動車、航空機、船舶、銃器による事故

④ 他人から預かったり借りたりしているものに生じた事故(補償になるケースもあります)

⑤ 台風、地震、噴火、津波など自然災害による事故

(5) 留学生賠償責任

① 住まいの改築、増築、取り壊し等の工事に起因する事故

② 住まいを貸し主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する事故

③ 故意で起こした事故


その他の保険について

その他、

亜細亜大学の学生のための『亜細亜学園学生健康保険互助組合』(略称:学健保)の内容や申請方法についてはこちら

『学生教育研究災害傷害保険』についてはこちらを参照してください。