資格外活動(アルバイト)

資格外活動許可制度について

在留資格が『留学』の学生がアルバイトするためには、『資格外活動許可書』を取得する必要があります。

※出典 : 出入国在留管理庁ホームページ 画像は「「在留カード」はどういうカード?」をもとに亜細亜大学作成

資格外活動許可の内容

授業期間は、1週間に28時間までのアルバイトが認められています。

夏休みなど大学が定めた長期休業期間には、1日8時間までアルバイトができます。

アルバイト先から「長期休業の証明」を求められた場合は、インターナショナルセンターに申し出ることで、「長期休業期間証明書」を発行します。詳しくは、インターナショナルセンターにお問い合わせください。

注意!

◆ 本学では初めて来日した学生には、学業に専念してもらうため、資格外活動許可の有無にかかわらず、上陸許可後、原則か月間はアルバイトを認めていません。

◆ 卒業年次生は、在留資格「留学」の期間が残っていても、卒業後のアルバイトはできません。

資格外活動許可の申請

必要書類をそろえて、東京出入国在留管理局等に直接申請してください。許可には、東京出入国在留管理局等が受理してから3週間程度かかります。


必要書類

① 『資格外活動許可申請書』

② パスポートとそのコピー

身分事項および現在の在留期限がわかる部分

③ 在留カードの原本

④ 学生証

※ 就職活動の一環として行うインターンシップの場合、卒業式までに限り、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。詳細は法務省ホームページを確認してください。

在留資格「留学」で禁止されているアルバイト

風俗営業にかかわる仕事は基本的に全て、禁止されています。

風俗店のビラやティッシュを配り、パチンコ、スナック、ラブホテルなど風俗営業店の清掃業なども禁止です。

また、以下のような仕事に関わることも禁止されています。

接客をして飲食させるキャバレー・スナックなどや、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど。

麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業など。

注意!

以下は犯罪となり、警察に逮捕される可能性があります。

◆ 携帯電話を契約し、他人に転売するアルバイト。

◆ 銀行口座を転売すること。

◆ アパート、マンションなどに無断で入り、チラシなどを配る。(不法侵入とされる場合があります)

◆ 居酒屋等の客引行為。

◆闇バイト

例)架け子:詐欺などで被害者に電話をかけてだます役

 受け子:お金をだまし取る相手からキャッシュカードなどを受け取る役

アルバイトを決める前に

◆仕事内容や条件の確認をしよう

仕事内容や条件がはっきりしないまま、働きはじめることは危険です。面接の時などに、しっかり確認しましょう。また求人票や契約書等は、必ず保管しておきましょう。

★確認するポイント

・仕事のくわしい内容、勤務する場所

・アルバイト代の金額。時給や計算方法。

・最低賃金(2023 年10 月1 日現在)東京都1,113円

・アルバイト代の支払い方法、支払い日

・アルバイト期間(いつから、いつまで)

・勤務時間、休憩時間

※採用の際に保証人を求められることがありますが、大学は保証人になることはできません。


◆ 職場でのルールを確認しよう

アルバイト先のルールを守って、責任をもって働くこと。

長期の一時帰国や仕事を辞める場合は、アルバイト先に早めに伝えること。

特に、契約期間の終了前に辞める場合は、アルバイト先のルールや契約内容をよく確認すること。


◆ 仕事をしていて、「何かおかしい」と思ったら

①求人票の内容と実際の条件が違う

最初の説明と、実際の仕事内容や労働条件が異なっていないか、確認してください。

②アルバイト代の支払いが遅れている・支払いが無い

決められた支払日に給与が振り込まれているか、確認をしましょう。

支払いが遅れている場合は、アルバイト先に問い合わせをしましょう。

③支払われたアルバイト代が思った額と違う

給与明細を確認しましょう。自分でも、「いつ、何時間働いたか」を記録しておきましょう。


◆ アルバイトに関するトラブル等の相談

自分で解決できない場合、一人で悩まず、インターナショナルセンターや周囲の人に相談しましょう。