資格外活動(アルバイト)
資格外活動許可制度について
在留資格が『留学』の学生がアルバイトするためには、『資格外活動許可書』を取得する必要があります。
※出典 : 出入国在留管理庁ホームページ 画像は「「在留カード」はどういうカード?」をもとに亜細亜大学作成
資格外活動許可の内容
授業期間は、1週間に28時間までのアルバイトが認められています。
夏休みなど大学が定めた長期休業期間には、1日8時間までアルバイトができます。
アルバイト先から「長期休業の証明」を求められた場合は、インターナショナルセンターに申し出ることで、「長期休業期間証明書」を発行します。詳しくは、インターナショナルセンターにお問い合わせください。
注意!
◆ 本学では初めて来日した学生には、学業に専念してもらうため、資格外活動許可の有無にかかわらず、上陸許可後、原則2か月間はアルバイトを認めていません。
◆ 卒業年次生は、在留資格「留学」の期間が残っていても、卒業後のアルバイトはできません。
資格外活動許可の申請
必要書類をそろえて、東京出入国在留管理局等に直接申請してください。許可には、東京出入国在留管理局等が受理してから3週間程度かかります。
必要書類
① 『資格外活動許可申請書』
② パスポートとそのコピー
身分事項および現在の在留期限がわかる部分
③ 在留カードの原本
④ 学生証
※ 就職活動の一環として行うインターンシップの場合、卒業式までに限り、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。詳細は法務省ホームページを確認してください。
在留資格「留学」で禁止されているアルバイト
風俗営業にかかわる仕事は基本的に全て、禁止されています。
風俗店のビラやティッシュを配り、パチンコ、スナック、ラブホテルなど風俗営業店の清掃業なども禁止です。
また、以下のような仕事に関わることも禁止されています。
接客をして飲食させるキャバレー・スナックなどや、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど。
麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業など。
注意!
以下は犯罪となり、警察に逮捕される可能性があります。
◆ 携帯電話を契約し、他人に転売するアルバイト。
◆ 銀行口座を転売すること。
◆ アパート、マンションなどに無断で入り、チラシなどを配る。(不法侵入とされる場合があります)
◆ 居酒屋等の客引行為。
◆闇バイト
例)架け子:詐欺などで被害者に電話をかけてだます役
受け子:お金をだまし取る相手からキャッシュカードなどを受け取る役
アルバイトを決める前に
◆仕事内容や条件の確認をしよう
仕事内容や条件がはっきりしないまま、働きはじめることは危険です。面接の時などに、しっかり確認しましょう。また求人票や契約書等は、必ず保管しておきましょう。
★確認するポイント
・仕事のくわしい内容、勤務する場所
・アルバイト代の金額。時給や計算方法。
・最低賃金(2023 年10 月1 日現在)東京都1,113円
・アルバイト代の支払い方法、支払い日
・アルバイト期間(いつから、いつまで)
・勤務時間、休憩時間
※採用の際に保証人を求められることがありますが、大学は保証人になることはできません。
◆ 職場でのルールを確認しよう
アルバイト先のルールを守って、責任をもって働くこと。
長期の一時帰国や仕事を辞める場合は、アルバイト先に早めに伝えること。
特に、契約期間の終了前に辞める場合は、アルバイト先のルールや契約内容をよく確認すること。
◆ 仕事をしていて、「何かおかしい」と思ったら
①求人票の内容と実際の条件が違う
最初の説明と、実際の仕事内容や労働条件が異なっていないか、確認してください。
②アルバイト代の支払いが遅れている・支払いが無い
決められた支払日に給与が振り込まれているか、確認をしましょう。
支払いが遅れている場合は、アルバイト先に問い合わせをしましょう。
③支払われたアルバイト代が思った額と違う
給与明細を確認しましょう。自分でも、「いつ、何時間働いたか」を記録しておきましょう。
◆ アルバイトに関するトラブル等の相談
自分で解決できない場合、一人で悩まず、インターナショナルセンターや周囲の人に相談しましょう。