年別資産Data クラウド保存 _要PassWord
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資産管理DB化:財産目録 (流動・固定)の公開は透明化必須です。
1 総会参加の事前知識
年1回の総会で評決される総会資料は、町内会活動の書類(会計帳簿類、科目別帳票・科目別台帳・領収証、入札結果書類、メモ類・見積書・会計報告書と決算書など)が含まれます。会計報告書と決算報告書は、似て非なる書類で掲載内容の理解が必要です。詳細は横浜市 市民局地域活動推進課(町内会)の補助金取り扱いに説明されていますが、市から税金の一部、町内会会員数分の補助金を受けているため、そのお金の履歴や会計帳簿類の保存は5年間と明記されています。 保存書類と保管 地域活動推進費補助金
2 財産目録(流動資産・固定資産)公開は必須
------- 横浜市 地縁による団体の認可 文面抜粋 最終更新日 2023年5月19日 -----
•資産に関する事項
保有する財産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務づけられています。
作成に当たり、負債財産は規定する必要はなく、保有する財産の構成は「別に定める財産目録の資産」としても構いません。
なお、解散時に財産を保有している場合、その残余財産の帰属先は規約で指定した者と法第260条の31第1項に規定されていることから、認可申請時点で財産を保有していなくても、資産に関する事項を規約に定めてください。
(2)構成員の確定
構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。
(3)財産目録の作成
認可を受ける時及び毎年(年度)初3か月以内に財産目録の作成が必要です。第11次地方分権一括法により、不動産の保有又は保有の予定は認可要件ではなくなりましたが、財産目録は作成する必要があります。