五役(役員)の職務について
役員 会長・副会長・会計・総務 の職務は、細則に記載されています
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(役 員の職務) |
第 1条 会長は次の職務を執 り行 う。
(2)会務 を総理 し、会を代表す る。
(3)行政及び近隣団体 との渉外を行 う。
(4)会の資産の管理責任者 となる。
(5)掲示板への掲示責任者 となる。
・ 2 副会長は次の職務を執 り行 う。
(1)会長を補佐 し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(2)専門部を統括 し、専門部の事務事業の調整を行 う。
(3)そ の他必要な事項を処理す る。
3 会計は次の職務 を執 り行 う。
(1)会の現金、預金の出納及び什器、備品その他資産の管理を行 う。ただ し、什器
備品については、各専門部に管理を委任することができる。
(2)簡易保険の保険料払い込み団体の運営に関す ること。
(3)その他、第 6条 に規定する会計事務を行 う。
4 総務部長は次の職務を執 り行 う。
(1)総会、役員会等の会議に提出する議案及び報告等の会議録の作成、整理及び保管に
関す ること。
(2)広報の配布及び掲示板への掲出業務を行 う。
(3)そ の他運営第 2条 に規定す る業務を行 う。
(総務部の業務)
第 2条 総務部は、町内会業務の中核 とな り、次の業務を行 う。
(1)文書の収受に関すること。
(2)財産管理委員会への連絡・協力に関すること。
(3)町内会資産、什器、備品の管理及び利用、貸 し出 しに関すること。
(4)事務消耗品等の供給に関す ること。
(5)規約、細則等、町内地図、会員台帳、各種委員台帳、保有資産 目録及び什器・備品
目録の整備保管に関す ること。
(6)入 。退会届の受理及び管理に関すること。
(7)各種募金及び各種共済、外部団体への分担金に関す ること。
(8)会員の言卜報に関す ること。
(9)会館及び防災倉庫等の維持管理に関す ること。
(10)施 設管理員及び清掃協力員へ次の業務の委託及び管理に関すること。
ア 会館施設利用の受付業務及びその他指示事項
イ 会館の清掃及びその他の指示事項
(H)他の専門部に属 さない事項に関すること。
専門部役員職務について
(専 門部の設置) (1)防犯部 (2)保健衛生部 (3)青年部 (4)女性部 (5)社会福祉部
(6)広報部 (7)保健体育部 (8)シニアクラブ (9)ブロック・班の設置
(10)ブロック長及び班長の業務
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(専 門部の設置)
第 3条 町内会に次の専門部を置 く。業務分掌は各専門部に掲げるものとする。
(1)防犯部
ア 町内会防犯灯の維持管理に関すること。イ 防災資機材の整備、備蓄に関すること。
ウ 防災訓練の実施並びに防災知識の普及啓発に関す ること。工 防災用器具の斡旋に関す ること。
オ 家庭防災員 との連絡、協力に関すること。力 交通安全に関すること。
キ 防犯パ トロールの計画及び実施に関すること。ク その他防災、防犯に関す ること。
(2)保 健衛生部
ア 会員の保健衛生に関す ること。イ 清掃及び害虫駆除等に関すること。
ウ ごみ及び汚泥等の処理に関すること。工 町内会が指定 した場所の清掃に関すること。
オ 保健指導員及び環境事業推進委員 との連携及び協力に関すること。力 その他保健衛生に関す ること。
(3)青年部
ア 青少年の指導育成に関すること。イ 子供会の運営に関す ること。ウ 各種 レクリエーションの計画及び実施に関すること。工 その他青少年の健全育成に関すること。
(4)女性部
ア 生活改善運動に関す ること。イ 各種レクリエーシ ョンの計画及び実施に関すること。
ウ その他女性部の活動に関すること。
(5)社会福祉部
ア 社会福祉協議会 との連携による社会福祉の向上に関す ること。
イ シエアクラブとの連携及び各種 レクレーションの計画及び実施に関すること。
ウ その他社会福祉部の活動に関すること。
(6)広報部
ア 町内会活動の事業報告、決算及び事業計画、予算等の広報に関すること。
イ 総会及び役員会等の資料作成及び議事録作成に関すること。
ウ 町内会活動の資料の複写及び配布に関すること。工 複写機の保守管理に関す ること。
オ その他広報部の活動に関すること。
(7)保 健体育部
ア 会員の体力増強及び健康管理に関すること。イ 各種 レクリエーシ ョンの計画及び実施に関す ること。
ウ その他保健体育部の活動に関すること。
(8)シ ニアクラブ
ア 社会福祉部 との連携 による高齢者の福祉向上に関すること。
イ 高齢者に対する各種 レクレーシ ョンの計画及び実施に関すること。
ウ その他シニアクラブの活動に関すること。
2 各専門部には、部長を置 く。
但 し、部長は総会において会長の推薦により、会員の中か ら選任する。
3 各専門部長は 1人とする。
但 し、会長が必要と判断した時は、会長の委嘱により副部長を 1人置くことができる。
(ブロック・班の設置)
第 4条 会の区域をブロック及び班に分け、それぞれにブロック長及び班長 を置 く。
但 し、ブロック長は各ブロック内の班長 1人 がこれを兼務す る。
2 ブロック及び班の区分については、別表 1の とお りとす る。
(ブロック長及び班長の業務)
第 5条 ブロック長は次の業務 を行 う。
(1)役員推薦委員会の委員に就任する。
(2)ブロック内の各班へ行政情報、広報及び町内会文書等を配布する。
2 班長は次の業務を行 う。
(1)班を代表して役員会へ出席し、役員会での議決事項を班内へ周知す る。
(2)班内会員への文書等の配布及び回覧を行 う。
(3)会 費及び寄付金、募金等を徴収し、会計に納付する。
(4)祭礼等の会主要行事の役割 を分担す る。また、班内会員の積極的な参加 を促進す る。
(5)入退会届け、その他班内の状況把握に努め、必要に応 じて専門部長、役員へ連絡、報
告する。
3 ブロック長及び班長の任期は 1年 とする。但 し、再任を妨げない。
資料 町内会の規約と細則
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス