町内会ルール2:総会フローチャート と 規約・細則 連携
右V プルダウン SUB MENU表示
右V プルダウン SUB MENU表示
1 年1回の4月総会は、2012年町内会設立時のルール 規約・細則(詳細資料)に基づき開催されます。
2 総会ルールは、下記のフローチャートで実施され 総会出席前に町内規約・詳細を確認しましょう。
3 ルール改正・改訂に時間がかかります。町内ルール2を踏まえ素案検討をお願いします。
① 年に1回の4月総会の規約と細則は、毎年4月班長さん交代時にファイルケース内に引継ぎ資料があり総務担当者が説明します。
② 司会者(議長)に選出された方は、最低限町内会規約・細則を再読・熟知していなければなりません。
③ 一般的な会社総会と違い、なじみのない用語を使います。議案=規約=ルール案件(規約案・改訂・改正)です。
④ 次に 会計担当者から会計報告があります。総会資料の1つ会計報告は、財産目録・決算報告書・収支報告や領収書有無・各帳簿類などです。
⑤ 次は、監査担当者は、会長・副会長・各担当役員の日常 行動管理と 会計 提出の財産目録(在庫管理等)・ 全帳簿類の会計書類監査(+5年保管状況含む)に瑕疵がないか?報告します。
⑥ この監査報告に、総会出席者からの問合せ時に対応しなければなりません。監査報告の質疑で会計報告に関しては、全帳簿類の公開開示が求めらお金の流れの透明化を確認します。
⑦ 再度、最後に町内会員は総会提出資料(新ルール・ルール改訂・財産目録・決算書・収支報告・各帳簿類)に不備がないことを確認して、採決します。
* なお東谷津町内会(地縁団体)組織であり、法人でなく「法人格」=「みなし法人」で設立しています。当時の重要資料をご確認ください。多くの会員がこの違いに誤った認識をお持ちです。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⑦ 2012年10月の総会以降、「会館利用ルール」を議決したという議事録も痕跡もありません。 2018年に「会館利用ルール」の改訂がありますが、このルールを決議した事実がありません。
⑧「役員任期に関するルール」も総会議案提出や決議の事実も無く、当然 採決もしていません。 他、個人情報保護法 ’18年・ハラスメント条例の話し合いもHP利用契約も保留のままです。
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス
会計担当: 会計報告書・決算報告書(財産目録含む)や総会資料(銀行通帳・科目別仕訳帳・決算書作成・会計報告書・他)の作成・保管 監査担当:全役員業務活動および会計帳簿類の監査と保管確認
会館利用ルール ’18年 一部改訂
個人情報保護法 ’18年案件_未対応
役員推薦委員会規定
'11(H23) 施行_総会審査なし
新役員(案)と総会採決 FLsheet
ブロック長で選出された委員長作成(案)