五役(役員)の選任 について
役員の選任は、規約に記載されています
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A 役員の選任 第5条 会に次の役員を置く。
① 会 長 1名 副 会長 2名 会 計1名 監事1名 総務部長 1名
② 会長、副会長 、会計、監事及び総務部長は、総会において、会員の中から選任する。
③ 監事は、会長 、副会長及びその他 の役員と相互に兼ねることはできない。
④ 顧問及び相談役は、会長の一任で会員の中から選任できる。
規約
B 役員の職務 第6条
① 会長は、会を代表 し、会務を総理する。
② 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故あるとき又は欠けた ときはその職務を代理する。
③ 会計は、会の会計事務を処理す る。
④ 監事は、次の業務を行 う。
(1) 会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計、資産の状況及び業務執行についての不整の事実を発見 したとき、これを総会に報告すること。
⑤ 総務部長は総務部の業務を統括す る。
⑥ 顧問及び相談役は、会議に出席 し、意見を述べることができる。
細則
(役 員の職務)
第 1条 会長は次の職務を執 り行 う。
(2)会務 を総理 し、会を代表す る。
(3)行政及び近隣団体 との渉外を行 う。
(4)会の資産の管理責任者 となる。
(5)掲示板への掲示責任者 となる。
・ 2 副会長は次の職務を執 り行 う。
(1)会長を補佐 し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(2)専門部を統括 し、専門部の事務事業の調整を行 う。
(3)そ の他必要な事項を処理す る。
3 会計は次の職務 を執 り行 う。
(1)会の現金、預金の出納及び什器、備品その他資産の管理を行 う。ただ し、什器
備品については、各専門部に管理を委任することができる。
(2)簡易保険の保険料払い込み団体の運営に関す ること。
(3)その他、第 6条 に規定する会計事務を行 う。
4 総務部長は次の職務を執 り行 う。
(1)総会、役員会等の会議に提出する議案及び報告等の会議録の作成、整理及び保管に
関す ること。
(2)広報の配布及び掲示板への掲出業務を行 う。
(3)そ の他運営第 2条 に規定す る業務を行 う。
(総務部の業務)
第 2条 総務部は、町内会業務の中核 とな り、次の業務を行 う。
(1)文書の収受に関すること。
(2)財産管理委員会への連絡・協力に関すること。
(3)町内会資産、什器、備品の管理及び利用、貸 し出 しに関すること。
(4)事務消耗品等の供給に関す ること。
(5)規約、細則等、町内地図、会員台帳、各種委員台帳、保有資産 目録及び什器・備品
目録の整備保管に関す ること。
(6)入 。退会届の受理及び管理に関すること。
(7)各種募金及び各種共済、外部団体への分担金に関す ること。
(8)会員の言卜報に関す ること。
(9)会館及び防災倉庫等の維持管理に関す ること。
(10)施 設管理員及び清掃協力員へ次の業務の委託及び管理に関すること。
ア 会館施設利用の受付業務及びその他指示事項
イ 会館の清掃及びその他の指示事項
(H)他の専門部に属 さない事項に関すること。
五役(役員)の任期と解任について
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(役員の任期)
第 7条 役員の任期は 1年 とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任 した役員の任期は、前任者の残任期間とす る。
3 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わ
なければならない。
(役員の解任)
第 8条 役員が規約に違反 し、又は会の名誉を著しく汚す行為があったときは、総会の決
議により解任することができる。
資料 町内会の規約と細則
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス
2012(H24) 年制定_'11(H23) 施行記載ミス