森の里一丁目子ども会規約

森の里一丁目子ども会規約

(名称)

第一条 名称は「森の里一丁目子ども会」とする。(以下、「子ども会」と称す。)

(目的)

第二条 同じ地域に住む子供たちが、一緒に行事をすることで、たくさんの仲間を作ることを目的とする。

(会員)

第三条 子ども会会員は、森の里一丁目自治会会員世帯と同居する小学生とする。

(事業)

第四条 子ども会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。

・会員が、仲良く楽しく遊べる行事をすること。

・会員が、丈夫な体をつくる活動をすること。

・会員が、知識や技術を伸ばすための活動をすること。

(役員)

第五条 子ども会に以下の役員を置く。役員は子ども会会員の保護者から選出する。

会長(森の里一丁目自治会の専門部長に相当):1名

その他、必要に応じて選出する。

2 役員の任期は 4月から翌年3月までの1年とする。

但し、補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(安全共済会への加入)

第六条 子ども会会員は、全国子ども会安全共済会に加入する。

この共済は、子ども会主催行事における事故に対して補償される。

(インリーダー)

第七条 インリーダーは基本的に6年生とし、こども会会員を代表し、連絡や世話役を行う。

2 インリーダーの任期は 4月から翌年3月までの1年とする。 (規約の改正)

第八条 本規約の改定は、森の里一丁目自治会総会の議決による。

附則 本規約は、平成30年4月1日から施行する。