ご存じのとおり、マジトリルールでは、毎月20日までにアプリよりシフト(Availability)をご提出頂き、毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌営業日)に翌月シフトが確定します。
例えば、[1月20日のシフト提出後、1月25日にAさんには2月1日のFood tourガイドをお願いします]とシフトが確定する形となります。
上記の例をベースにすると、もし以下のようなケースが発生したときはツアーが催行されません。
・2月1日までにFood tourの予約が入らなかった
・1月25日の時点では予約はあったけれども1月28日にキャンセルされてゲスト人数が0になってしまった
上記のようなケースが発生した際、ガイドの皆さまから10月1日の対象時間について予めお時間をもらっている一方で、ガイドのお仕事をお願いできなかったことへの機会保障費として、マジトリは¥1,000の報酬をお支払いたします。
【参考】アプリのMore > Contractsより、以下規定を確認できます
第4条(報酬について)1(5)
機会補償に係る報酬金
イ 確定した本ツアー日までに、本顧客から本ツアー申込がなかった場合
マジトリでは、コロナ禍に入る2020年より前に、各エリアのガイド様より「夜のFood/Bar hopping tourをガイドする時、ゲストの数が多いとローカルの人たちで混雑しているレストラン、居酒屋での注文が滞り、なかなか時間内に終われないです;3;」とのご意見を受け、夜18:00以降に開始するツアーかつ、予約人数が7名以上の場合は基本報酬に¥1,500を自動加算するという運用を開始した背景があります。
そのため、各エリアのナイトツアーガイド様が受け取った報酬明細表には、Bar hopping tourなどで基本報酬が¥5,700の明細と¥7,200のものが混在するケースがあります。
※ナイトツアー+1,500円加算運用は、従来よりマジトリチームの想いで運用を開始・継続しているため、契約書やガイドライン上には一切の明記がありませんが、アフターコロナも現状維持で続けていく予定です!
MagicalTripでのツアーガイド業務は、税法上、源泉徴収の対象と明記されている業務でないため、マジトリガイドの皆さまには源泉徴収対象外の報酬としてお支払をしております。そのため、皆さまにはマジトリから源泉徴収票等は発行されません。
以下のケースについては、法令上、マジトリガイド報酬について[雑所得]として個別に確定申告を行なって頂く必要がございますのでご留意ください。
マジトリでのガイド報酬金額合計が年間で20万円以上となった場合
お勤め先の会社の給与以外(マジトリガイド以外の副業)の収入と合算して年間20万円を超えた場合
その他の所得について確定申告を行う場合
※1年分のマジトリガイド報酬明細のコピーをお勤め先(年末調整)or税務署(確定申告)へご提出(あるいはガイド報酬の1年間合計金額のみ通知)する形となります
なお申告対象の所得は、[ツアーガイド報酬]に関する1年分の合算金額となり、交通費や立替費用は所得には含みません。
※交通費と立替費用を含めてしまうと、課税額が不必要に増えてしまいます。特に学生ガイドの皆さまや確定申告初心者のガイド様はご留意ください。
マジトリガイド報酬が年間20万円以下の場合は、所得税部分に関する申告義務は法令上ありませんが、厳密に言うと住民税部分に関する申告義務が免除されるわけではないため、マジトリガイドの皆さまには個別にマジトリ所得について確定申告を実施して頂くことを推奨します。
なお、確定申告に関する個別のご質問については、専門的な内容となりますため最寄りの税務署へ確認願います。
e-taxを利用する場合、収入を入力する際にMagicalTrip株式会社の会社情報の入力を求められる場合があります。その際は、以下の情報を入力願います。
【登録番号】T8010001203254 ※数字13桁
【会社名(売上先名)】MagicalTrip株式会社
【所在地】東京都中央区八重洲1-4-10 12階