通常の授業とオンライン授業では著作権の取り扱いが異なるので注意が必要です。
公表された著作物は、引用して利用することができる(第32条(引用))
著作物の出所を明示する(第48条(出所の明示))
著作権の保護期間が満了した著作物(第51条〜第54条)
対面授業を別の場所で受ける人に同時に公衆送信する場合は著作物を許諾なしに公衆送信することができる(第35条第2項)
対面授業がある授業形態であること(教師のみの授業は不可)
別の場所で同時に授業を受ける者への公衆送信であること
対面授業で配布、提示、上演、演奏、上映、口述されている公表された著作物であること
著作物の種類、用途、公衆送信の態様に照らして著作権者の利益を不当に害さないこと
前項以外の状況で公衆送信をする(第35条に該当しないオンライン授業での利用)
2020年度は利用可能予定(授業目的公衆送信保証金等管理協会SARTRASに登録した場合 4月28日より)
2021年度以降は補償金の支払いが必要なため調整
※4.はライブ型の学生参加ライブの場合に該当します。
公表された著作物は、引用して利用することができる(第32条(引用))
著作物の出所を明示する(第48条(出所の明示))
著作権の保護期間が満了した著作物(第51条〜第54条)
学校その他の教育機関では対面授業で必要と認められる著作物を複製することができる(第35条第1項)