1 シラバス
対面授業を想定したものから遠隔授業(オンライン授業)用に変更する。
2020年4月15日(水) FD・SD研修会で説明
2020年4月19日(日) 修正締切
2020年4月20日(月) 履修登録開始
シラバス変更のポイント
対面授業から遠隔授業に変わることで【授業内容】に変更が生じる場合は、その概要や計画を遠隔授業用に変更する。対面と遠隔を使い分ける場合は、計画のうち第2回から第5回は遠隔などと記す。
【教育方法】に遠隔授業(あるいは対面授業)であることを明記する。Google Classroomを使用するなど、具体的な方法が定まっている場合は、それも示しておく。また、受講者数によって方法を変える場合は、たとえば初回の授業で受講者と相談して決定すると記す。
【評価方法】を遠隔授業用に変更する。たとえば教場試験の内容で評価することを想定していた場合、レポートなどに変更する必要がある。
適宜【学生へのメッセージ】も活用する。
遠隔授業の回数上限はない。
2 遠隔授業の申し出
授業方法について申請が必要。
対面授業を行なう場合も申し出なければならない。
書式などは学務課教務担当に問い合わせる。
3 遠隔授業の運営と留意点
3.1 同時双方向型【原則】
いかなる方法を用いても、1限なら9時開始など、時間割の時間どおりに授業を実施する。
学生からの質問機会を確保する。
必要に応じてハンドアウトなどの教材を事前に配信する。
学生の復習のため、また、受信側の思わぬ事態に備え、授業を録画録音し、アップロードすることができる。
3.2 非同時双方向型(オンデマンド型)【例外】
設問、その解答または評価規準の提示、添削や質疑応答による指導を併用する。
解答などは7日以内に学生に示す。
学生の意見交換の機会を設ける。
3.3 共通事項
課題提出など、出席の確認方法を明確にする。
著作権者の許可なしに著作物を利用してよい。2020年度に限り利用に伴う補償金が無償となるが、次の点に注意する必要がある。「補償金を「無償」とする規程が認可され、法律が施行された後の、補償金制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細は近日中にこのホームページ等で公開させていただく予定です。また、補償金制度ご利用の際には事前の登録をお願いする予定です」(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)
4.遠隔授業の報告書
実際にどのような授業を実施したのか、事後に報告する必要がある。
書式などは学務課教務担当に問い合わせる。
参考資料
「山梨県立大学における多様なメディアを高度に利用して行う授業の実施に関する規程」(平成29年4月1日制定 大学第2217号)
文部科学省高等教育局大学振興課「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について」(令和2年4月1日)
山梨県立大学 教育担当理事 下村幸仁「令和2年度における前期授業の実施について」(令和2年4月10日)
飯田学務課「【重要:ご対応ください】シラバスの入力について」(2020年4月13日08:01電子メール)
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS https://sartras.or.jp (2020年4月14日閲覧)