規程・細則
2025年度会則対応
2025年度会則対応
山の手第29町内会 会費取扱規程
令和7年4月1日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第8条3項に基づき、町内会費(以下「会費」という)を適正に取扱うための事項を定め、町内会活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(会費の金額)
第2条 会費は、札幌市パートナーシップ排雪制度地域負担額を含み、1会員当たり月額400円(年額4,800円)とする。
2 入会金は不要とする。
(納入方法)
第3条 会員は、書面または電磁的方法により指定された年2回の期日までに、それぞれ半年分の会費(2,400円)を納入する。
2 会費の納入方法は、所属班長による戸別集金とする。ただし、マンション等の集合住宅については、当該集合住宅の管理規約にしたがう。
3 会計年度途中で入会する場合は、入会月末までに、所属班長による戸別集金により、入会月の次月以降分の会費を月割りで一括納入する。ただし、マンション等の集合住宅については、当該集合住宅の管理規約にしたがう。
(減 免)
第4条 特別な事情があると会長が認めたときは、役員会の議決を経て、当該会員の会費を減額または免除することができる。
(退会時返金)
第5条 会計年度途中で退会する場合は、退会月の次月以降分の支払済み会費を月割りで一括返金する。返金方法は、退会時に会員が指定した金融機関口座への振込(振込手数料相当分減額)とする。
2 会則第9条に規定する退会届が未届けの場合は、既に納入した会費は返金しない。
(規程の変更)
第6条 次に掲げる場合、役員会の議決を経て、本規程を変更することができる。
(1) 規程の変更が、会員の利益に適合する場合
(2) 規程の変更が、第1条に定める目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 前項に該当しない規定の変更には、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
附 則 本規程は、令和7年4月1日から施行する。
山の手第29町内会 活動費支給規程
令和6年5月26日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会会則第19条3項に基づき、活動費の支給基準を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 活動費の支給範囲を次のとおりに定める。
(1)役員(班長を除く)
(2)相談役
(活動費)
第3条 活動費の金額は町内会費年額相当を基準とし、会長以外の役職については、年額5,000円を支給する。
2 会長については、その活動範囲を考慮して、年額10,000円を支給する。
3 前条の支給対象役職を兼任する場合、重複して支給することはできない。
4 活動費は、年度末に開催される役員会において支給する。
附 則 本規程は、令和6年5月26日から施行する。
一部改正 令和7年4月1日
山の手第29町内会 表彰規程
昭和56年3月18日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第40条2項に基づき、町内の発展または環境づくりのために特に功労のあった者または世帯を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 被表彰者の範囲を次のとおりに定める。
(1)町内会の役員
(2)町内会の会員
(推薦の方法)
第3条 被表彰者は、役員会において推薦する。ただし、本規程第7条適用者については、班長が役員会に推薦する。
(審査委員会)
第4条 被表彰者として推薦された者の表彰の適否を決定するため、審査委員会を設ける。
2 審査委員会は、町内会役員(班長を除く)、相談役および委員会において必要と認めた者から組織する。
3 審査委員会は、町内会長が招集し、その委員長となる。
(審 査)
第5条 審査は、定期総会議案資料に掲載の「役員通算年数」表もしくは所定の推薦書に基づいて審査委員会が行う。
2 審査基準日を表彰予定年の4月1日とする。
3 推薦書の様式は、別に定める。
(表彰基準)
第6条 表彰すべき通算活動年数を次のとおりとする。
(1) 5年
(2)10年
(3)15年
2 同一世帯に属する役員または会員の活動年数は合算し、世帯主の被表彰年数として取扱う。
3 被表彰者に対しては、表彰状および副賞として次の賞金を贈呈する。
(1) 5年 5,000円
(2)10年 10,000円
(3)15年 15,000円
(感謝状の贈呈)
第7条 第1条および第6条の規定にかかわらず、その功績が顕著であって他の模範として感謝状を贈ることが適切であると恩われる者の推薦があったときは、審査委員会に諮りその可否を決定する。可とする場合、感謝状および副賞として第6条(1)の表彰基準に該当する賞金を贈呈する。
附 則 本規程は、昭和58年4月1日から施行する。
一部改正 令和5年10月14日、令和6年4月1日、令和7年4月1日
山の手第29町内会 敬老規程
昭和56年6月9日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第41条2項に基づき、町内会員であってご高齢の方に対し、金品を贈呈し敬老の意を表することを目的とする。
(祝金品)
第2条 次の方に、5,000円相当の記念金品を贈呈する。
毎暦年現在、数え年77歳の喜寿、88歳の米寿、99歳の白寿を迎えられた町内会員
2 祝金品は、会長が贈呈する。
(手 続)
第3条 本規程は、個人情報保護の観点から、対象者またはそのご家族からの申請により適用されるものとする。
2 本規程対象者またはそのご家族は、書面(回覧板)または電磁的方法(町内会ホームページ)により、回覧板等に記された期限までに、前条1項に該当する旨を申し出るものとする。
(支出制限)
第4条 会費の効率的運用を図るため、第2条の祝金品の額を制限することがある。
附 則 本規程は、昭和57年4月1日から施行する。
一部改正 昭和57年6月26日、昭和57年8月28日、平成12年4月8日、令和5年11月25日、令和7年4月1日
山の手第29町内会 弔慰規程
昭和56年6月9日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第42条2項に基づき、町内会員であってご逝去された方に対し、弔慰金を贈呈し弔意を表することを目的とする。
(弔慰金)
第2条 弔慰金の額は、ご逝去された方が世帯主あるいはそのご家族であるかにかかわらず、一律5,000円とする。
2 弔慰金は、会長が贈呈する。
附 則 本規程は、昭和56年6月9日から施行する。
一部改正 昭和57年7月26日、昭和62年4月16日、平成12年4月8日、平成28年4月1日、令和5年10月14日、令和7年4月1日
山の手第29町内会 個人情報取扱規程
令和6年10月26日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「本会」という)個人情報保護方針に基づき、本会が保有する個人情報を適正に取扱うための事項を定めることによって、本会活動の円滑な運営を図るとともに、会員の権利利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(責 務)
第3条 本会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、本会活動において個人情報の保護に努める。
(周 知)
第4条 本会は、この規程を定期総会資料等により、会員に周知する。
(取 得)
第5条 本会は、書面または電磁的方法により、その利用目的を示した上で、個人情報を取得する。
2 本会が会員から取得する個人情報は、次に掲げる事項のうち、会員本人があらかじめ同意した事項とする。
(1) 名簿の作成に必要な会員(世帯主等)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
(2) その他、役員会が必要と判断した事項
3 要配慮個人情報(人種、信条、年齢、学歴、病歴、障碍等の不当な差別・偏見が生じないよう特に取扱いに配慮を要する個人情報)を取得する際は、本人の同意を得なければならない。
(利 用)
第6条 本会が保有する個人情報は、次に掲げる事業および活動において利用する。
(1) 会費納入、会議開催等に関する通知文書の作成
(2) 会員名簿の作成および住居略図の作成
(3) 会員相互の親睦や交流のための活動
(4) 福利厚生事業の対象者の把握
(5) 防犯・防災活動
(6) 災害時における要援護者の支援活動
(7) その他、総会で承認された事業および活動
(管理者・取扱者)
第7条 本会における個人情報の管理者は、会長がこれにあたる。
2 本会における個人情報の取扱者は、会長が指名する役員がこれにあたる。
3 管理者は、取扱者に個人情報を取扱わせるにあたっては、当該個人情報の安全管理がはかられるよう、取扱者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(守秘義務)
第8条 前条に定める者は、職務上知り得た個人情報について、第6条(または第11条)に定める場合を除き、利用(または第三者に提供)してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(管 理)
第9条 取得した個人情報は、取扱者が保管し、適正に管理する。
2 個人情報に修正すべき箇所が生じた場合は、管理者が取扱者にこれを指示する。
3 個人情報が含まれる情報機器・媒体は、パスワード、ウイルス対策ソフトウェア等によりセキュリティ対策を施すものとする。
4 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。
(情報漏洩への対応)
第10条 取扱者は、個人情報の盗難、紛失、漏洩もしくは毀損(以下「情報漏洩」という)の発生に係わる事実を把握した場合は、速やかにこの事実を管理者に連絡する。
2 管理者は、前項の連絡を受けた場合、事実および原因の確認、被害拡大の防止、本人への連絡、再発防止等の対応を行う。
3 個人の権利利益を害するおそれが大きい情報漏洩として、次に掲げる事由が発生した場合には、管理者は個人情報保護委員会に速やかに報告する。
(1) 第5条3項に定める要配慮個人情報が含まれる情報漏洩
(2) 不正に利用されることにより金銭的被害が生じるおそれがある情報漏洩
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある情報漏洩
(4) その他、情報漏洩の影響が1,000人を超える者に及ぶとき
(第三者提供)
第11条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(5) その他、委託により個人情報を提供する場合
(6) 個人情報のうち役員に関するものであって、札幌市、西区、山の手連合町内会またはこれらに準じる公共的団体・学校等が本会に関わる事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
2 前項5号により個人情報を提供する場合は、委託を受けた者において個人情報の安全管理がはかられるよう、当該個人情報の取扱いについて契約書に定める他、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 死亡した個人に関する情報は、同時に生存する遺族等の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
(開 示)
第12条 会員は、本会が保有する本人の個人情報について、開示を請求することができる。
2 本会は、取得した個人情報について、本人から開示請求があった場合は、遅滞なく開示しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 本会会務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することになる場合
3 死亡した個人に関する情報について、同時に生存する遺族等から開示請求があった場合は、本人からの請求があった場合と同様に扱う。
(訂 正)
第13条 会員は、本会が保有する本人の個人情報について、訂正、追加、削除等(以下「訂正」という)を請求することができる。
2 本会は、取得した個人情報について、本人から訂正の請求があった場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、内容の訂正を遅滞なく行わなければならない。
3 死亡した個人に関する情報について、同時に生存する遺族等から訂正の請求があった場合は、本人からの請求があった場合と同様に扱う。
(請求・相談の方法)
第14条 会員は、任意の書面または所定の電磁的方法により、個人情報の開示および訂正に関する請求または苦情に関する相談を行うものとする。
2 前項の請求または相談については、書面の場合は取扱者に提出し、電磁的方法の場合は本会Webサイトのお問い合わせフォームから行う。
(規程の変更)
第15条 本会は、次に掲げる場合、会員に通知することなく、管理者の裁量で本規程を変更することができる。
(1) 規程の変更が、会員の利益に適合する場合
(2) 規程の変更が、第1条に定める目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 前項に該当しない規定の変更には、役員会の議決を必要とする。
3 変更後の規程は、本会Webサイトに掲載した時点から効力を生じるものとする。
附 則 本規程は、令和6年10月26日から施行する。
一部改正 令和6年11月1日、令和6年11月14日、令和6年12月25日
山の手第29町内会 町内会ホームページ運用規程
令和5年11月25日 制定
(目 的)
第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第44条に基づき町内会ホームページ(以下「町内会HP」という)を開設するにあたり、町内会HPを適正に運用することを目的とする。
(趣 旨)
第2条 町内会における従来からの広報媒体である回覧板の機能を補完し、高い即時性をもつ町内会HPの導入は、町内会会員間の情報周知の媒体として有効であると期待される。同時に、個人情報保護、著作権保護、持続可能性等の点で留意しなければならない多くの課題を抱えている。このため、法令違反のリスクあるいは会員間のトラブルを事前に回避するためのルールを設ける必要がある。
(広報部)
第3条 町内会会則第44条2項に基づき、町内会HPの管理運営は、町内会に設置された専門部(以下「広報部」という)があたる。
2 町内会会則第11条3項が定める広報部の部長を、以下「広報部長」という。
3 広報部には、町内会HPの作成補助および業務の継続性を担保するために、部員をおくことができる。広報部員は、町内会HP等から公募によって募集し、広報部長が選考した後、役員会で決定する。
4 広報部は、必要に応じて広報部長が招集し、町内会HPの編集および管理運営に関する会議(オンラインを含む)を開催することができる。
5 広報部は、町内会HPの技術的問題を解決するために、役員会の許可を得て、その業務の一部を外部業者に委託することができる。
(掲載内容)
第4条 町内会HPには、町内会活動に関する次の事項を掲載する。
(1) 当町内会および山の手連合町内会の行事の内容および予定
(2) 町内会定期総会議案書に掲載する町内会組織、会則、規程等
(3) その他、広報部が適切と判断した内容
2 次の事項は掲載することを禁止する。
(1) 法律に違反あるいは抵触する恐れのある内容
(2) 公序良俗あるいは社会規範に反する内容
(3) 営利を目的とする内容
(4) 個人あるいは団体を誹謗する内容
(5) その他、役員会が不適切と判断した内容
(個人情報保護)
第5条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
2 町内会HPに掲載する個人情報は、別に定める個人情報取扱規程に基づき、適正に取り扱われなければならない。
3 町内会行事等におけるスナップ写真等を除き、原則として、個人を特定することができる写真を本人の同意なしに掲載できない。
4 町内会定期総会議案書および役員会資料については、個人情報を含む可能性が高いものの、町内会運営上重要な情報であり、当該年度担当の役員のみ閲覧可能とする。
(著作権・肖像権)
第6条 町内会HPでは、著作権フリーあるいは著作権者・肖像権者から使用許諾の得られている写真、画像、デザイン等のみを使用する。
2 町内会HPに掲載されているすべての文章およびレイアウトに関する著作権は、町内会に帰属し、無断使用や転用を禁止する。
3 町内会HPに掲載されているすべてのスナップ写真等は、著作権・肖像権等により保護されており、無断使用や転用を禁止する。
4 町内会HPフッター部分には、著作権表記を英語で次のように表示する。
Copyright © 2023-20XX Yamanote 29th NCA. All rights reserved.
(免責事項)
第7条 町内会HPに掲載する情報の正確さには万全を期すが、利用者が町内会HPの情報を用いて行う行為に関して、町内会および広報部は一切の責任を負わないものとする。
2 利用者が当町内会HPを利用したことにより生じた利用者の損害および利用者が第三者に与えた損害に関して、町内会および広報部は一切の責任を負わないものとする。
(リンク)
第8条 町内会HPへのリンクは、他の町内会、自治会および公共団体等のWebサイトあるいは広報誌等に限り認めるものとする。ただし、Webサイトあるいは広報誌等の内容によってはリンクの設置を断ることがある。
(アクセス解析)
第9条 町内会HPにおいては、その利用状況を把握し、発信情報の改善を目的として、アクセス解析ツールGoogle Analytics®を使用する。このため、Google Analytics®利用規約に基づき、次の事項を開示する。
(1) Google Analytics®は、アクセス情報の収集のためにCookieを使用する。
(2) Cookieにより、閲覧者が使用するコンピュータは特定されるが、アクセス情報は匿名で収集される。
(3) 閲覧者は、Cookieを無効にすることで収集を拒否することができる。
(4) 収集されたアクセス情報は、Google社のアナリティクス利用規約、ポリシーと規約等に基づき管理される。
2 Cookieの使用により得られた個人関連情報は、スパム等への対応を除き、第三者に提供してはならない。
3 Google社のサービス利用により生じた損害に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。
附 則 本規程は、令和5年11月25日から施行する。
一部改正 令和6年10月26日、令和6年11月14日、令和6年12月5日、令和7年4月1日、令和7年12月14日
山の手第29町内会 個人情報保護方針
令和6年10月26日 制定
(基本方針)
第1条 山の手第29町内会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)およびその関連法令を遵守するとともに、厳重な管理体制のもとで会員の個人情報の保護を行うものとする。
(個人情報の定義)
第2条 この保護方針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(個人情報の取得)
第3条 個人情報を取得する際には、次の事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の利用目的および取得内容をあらかじめ特定する。
(2)偽り等の不正な手段により、個人情報を取得してはならない。
(3)法令に定める場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報(人種、信条、年齢、学歴、病歴、障碍等の不当な差別・偏見が生じないよう特に取扱いに配慮を要する個人情報)を取得してはならない。
(個人情報の利用)
第4条 個人情報は、山の手第29町内会会則に定める事業または総会で承認された活動の遂行において利用する。
2 法令に定める場合等を除き、事業または活動の遂行に必要な範囲を超えて、取得した情報を利用してはならない。
(個人情報の管理)
第5条 個人情報は、盗難、紛失、漏洩等が生じないように、適切な場所と安全な方法で管理しなければならない。
2 個人情報を委託先に提供する場合は、適切な監督を行わなければならない。
3 個人情報は定期的に見直しを行い、不要になった個人情報を廃棄する時期・方法をあらかじめ定めておかなければならない。
4 個人情報の盗難、紛失または漏洩に備え、連絡体制等をあらかじめ定めておかなければならない。
(個人情報の第三者提供)
第6条 法令に定める場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供してはならない。
(個人情報の開示・訂正)
第7条 個人情報について、本人から開示を請求されたときは、個人情報保護法の規定に基づき、原則、開示しなければならない。
2 個人情報について、本人から訂正、追加、削除等を請求されたときは、個人情報保護法の規定に基づき、適正に対応しなければならない。
(相談窓口の設置)
第8条 個人情報の取扱いに関する苦情等に適切かつ迅速に対応するため、相談窓口を設置しなければならない。
(取扱規程の策定)
第9条 この保護方針を実際に運用するにあたっては、個人情報の適正な取扱いに関する規程を別に定めなければならない。
附 則 本保護方針は、令和6年10月26日から施行する。
一部改正 令和6年11月1日
資源回収事業
(1)毎月第2火曜日を資源回収日と定める。
(2)回収業者は「㈱ 五代紙商 Tel 0133-64-5050・Fax 0133-65-0050」とする。
(3)回収当日は、当該社のマイク車が回収案内をしながら町内を廻る。
(4)当該社の社員が各家庭を戸別に回収する。
(5)回収品は当該社の工場にて選別、計量、検ビンのうえ精算する。
(6)札幌市集団資源回収奨励金交付を受ける。
集団資源回収(札幌市)
業者登録・変更・更新(札幌市)
奨励金制度の概要・団体登録・変更(札幌市)
集団資源回収実施団体実績報告の手引き(札幌市)