会 則
2025年4月1日制定・施行
2025年4月1日制定・施行
山の手第29町内会は、2025年4月18日に設立60周年を迎えました。旧会則は1965年(昭和40年)に制定され、2024年4月に改正されたばかりですが、制定時の形式を踏襲しているため、構成に一貫性がなく完備でもありませんでした。ルールは明文化されて初めて意味を持ちます。昭和100年という記念すべき年を期に、この間の社会情勢の変化を踏まえ、今後の町内会活動の在り方を見据えて、会則に対して形式的にも内容的にも大幅なリニューアルを行いました。
山の手第29町内会 会則
令和7年4月1日 制定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、山の手第29町内会(以下「本会」という)と称する。
(区 域)
第2条 本会の区域は、札幌市西区山の手3条9丁目から同11丁目までの区域とする。
(事務所)
第3条 本会の主たる事務所は、本会会長宅におく。
(目 的)
第4条 本会は、区域住民の総意を代表する地縁による団体であって、区域の資産価値を高め、住民相互の親睦を図り、福利の増進に努めることで、住みよいまちづくりに貢献することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦および啓発
(2) 会員の福利厚生
(3) 会員への広報
(4) 行政への働きかけ
(5) その他、役員会が必要と判断した事業
2 本会の事業計画は、会長が事業計画案を作成し、役員会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
3 本会の事業報告は、会長が事業報告書を作成し、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第2章 会 員
(資 格)
第6条 本会は、世帯または法人を単位とする会員で構成される。
2 第2条に定める区域に住所を有する世帯または法人は、すべて本会の会員となることができる。
3 次に該当する場合、一世帯とみなす。
(1) 住民票上の一世帯
(2) 同一敷地内の同一または別の建物に居住する住民票上の複数世帯であって、世帯主との続柄が3親等以内の親族である場合
(入 会)
第7条 本会に入会しようとするときは、所定の書面または電磁的方法により、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 入会申込書は、所属班長または町内会ホームページから入手することができる。
3 本会は、正当な理由がない限り、入会を拒んではならない。
(会 費)
第8条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 書面または電磁的方法により指定された期日までに会費が未納な場合、会長は滞納している会員に会費の納入を催告することができる。
3 会費の金額、納入方法、減免および退会時返金に関する規程は、総会の議決を経て別に定める。
(退 会)
第9条 会員が本会から退会しようとするときは、所定の書面または電磁的方法により、退会届を会長に提出しなければならない。
2 退会届は、所属班長または町内会ホームページから入手することができる。
3 退会届が未届けの場合、次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1) 会員が第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき
(2) 会員が死亡または法人が解散したとき
(3) 会員が会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
第3章 組 織
(班)
第10条 会員相互の緊密な連携を図るため、第2条に定める区域を区分し、班をおく。
2 班の区分方法および名称は役員会で決定し、総会に報告する。
3 班に班長をおく。
(専門部)
第11条 本会に、第5条に定める事業を実施するため、専門部をおくことができる。
2 専門部の種類および名称は役員会で決定し、総会に報告する。
3 専門部に部長をおく。尚、必要に応じて会員の中から部員を選任することができる。
(連合町内会)
第12条 本会は、山の手地区の広域的問題に対処するため、地区内単位町内会の連合組織である山の手連合町内会に加入する。
2 山の手連合町内会理事は、役員(班長を除く)および相談役の中から会長が指名する。
第4章 役 員
(役員の構成)
第13条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 総 務 2名
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 1名
(6) 班 長 若干名
(7) 部 長 若干名
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、次の職務を分担して行う。
(1) 会長事故あるときはその職務を代理
(2) 札幌市、西区および山の手地区の外部団体委員としての職務
(3) 山の手連合町内会専門部に関連する職務
3 総務は、会務を記録し、会の内外への連絡、会議の準備等を分担して行う。
4 会計は、会計事務を処理し、必要な証慿書類等を管理する。
5 監事は、会務の執行が適正になされていることを確認するために、次の職務を行う。
(1) 本会の資産および会計の状況の監査
(2) 本会役員の業務執行状況の監査
(3) 資産および会計の状況、または業務執行状況について不正の事実を発見したときは、これを総会において報告
(4) 前号の報告のために必要があると認めたときは、臨時総会の開催を請求
6 班長は、班を統括し、次の職務を行う。
(1) 会費の徴収
(2) 回覧板の管理
(3) 他の役員との連絡調整
7 部長は、本会専門部を統括し、山の手連合町内会専門部との連携にあたる。
8 定例会議、恒例行事等における各役員の具体的な職務については、必要に応じて細則により別に定める。
(役員の選出)
第15条 本会の役員(班長および部長を除く)は、細則により別に定める役員選出班回り年次表に基づいて、各班から該当する候補者を選出し、役員会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
2 班長は、班内会員の互選による輪番とする。部長は、役員会において選考し、いずれも総会の承認を得て決定する。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。
4 役員に欠員が生じた場合、役員会において当該役員を選考し補充する。会長は、補充後30日以内に、書面または電磁的方法により会員に対して補充報告を行わなければならない。
(役員の任期)
第16条 会長の任期は2年とし、他の役員(班長を除く)の任期は1年とする。班長の任期は半年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。
2 前条4項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第9条3項の規定により退会した場合を除き、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項において、後任者が未決あるいは就任の見込みがない場合、欠員が生じたとみなす。
(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当すると認められるときは、総会の議決により解任することができる。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
(2) 非行、不法行為または職務上の義務違反があったとき
(3) その他、本会の名誉を傷つける行為をしたとき
(相談役)
第18条 役員会に、本会会務の継続性を担保するために、相談役をおくことができる。
2 相談役は、会長の諮問に応じるとともに、役員会に出席して意見を述べる。
3 相談役は、役員経験者から会長が選考して委嘱する。
4 相談役の任期は1年とし、重任を認めない。
(報酬および活動費)
第19条 役員および相談役は無報酬とする。
2 交通費、通信費、文書作成費等の経費に対する証慿書類を個別に得ることが困難である場合に配慮し、第14条に定める役員の職務を円滑に遂行するため、各役員および相談役に、実費弁償として定額の活動費を支給することができる。
3 活動費の金額、支給の対象および方法に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
第5章 総 会
(構成および種別)
第20条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 総会は、定期総会および臨時総会とする。
3 定期総会は、第21条、第38条および第39条の規定により、毎年4月1日から6月30日までの間に開催しなければならない。
4 臨時総会は、次の事由が発生したときに開催する。
(1) 会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(2) 第14条5項4号の規定により、監事から請求があったとき
(3) 会長が必要と認めたとき
(審議事項)
第21条 総会は、本会の重要案件についての最高議決機関であって、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算報告
(3) 会則の変更
(4) 役員の改選
(5) その他、役員会が必要と判断した事項
(招 集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を招集する際、会員に対して、日時、場所および会議の目的たる事項等を記載した議事次第を、書面または電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
3 会長は、第20条4項の規定による請求があったときは、請求受付後30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 自然災害、感染症蔓延等により、総会の招集が困難であり、会長がやむを得ないと認めるときは、書面または電磁的方法により議決権を行使することで、総会を開催(以下「書面開催」という)することができる。
(議 長)
第23条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第24条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 総会の出席は、書面または電磁的方法による委任状の提出をもって代えることができる。
3 書面開催による総会は、期日までに回答された会員の2分の1以上の議決権行使書がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条 総会の議事(第10章に規定する事項を除く)は、出席者(委任状を含む)の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 書面開催による総会の議事(第10章に規定する事項を除く)は、期日までに回答された議決権行使書の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 会員の現在数および出席者数(委任状を含む)
(3) 報告事項および審議事項
(4) 議事経過の概要および結果
2 書面開催による総会の議事録についても、前項に準じる。
3 議事録は旧年度役員会において作成し、総会終了後に初めて開催される新年度役員会において、審議事項として内容確認を行わなければならない。
第6章 役員会
(構 成)
第27条 役員会は、第13条に定める役員(班長を除く)および第18条に定める相談役をもって構成する。
(審議事項)
第28条 役員会は、本会の執行機関であって、次の事項を審議決定する。
(1) 総会において議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務に関する事項
(招 集)
第29条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、役員会を招集する際、構成員の日程調整を行った上で、日時、場所および会議の目的たる事項等を記載した議事次第を、書面または電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第30条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第31条 役員会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第32条 役員会の議事は、出席者の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第33条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 出席者および欠席者の氏名
(3) 報告事項および審議事項
(4) 議事経過の概要および結果
2 議事録は議長が作成し、次回役員会において、審議事項として内容確認を行わなければならない。ただし、年度末最終の役員会議事録については、書面または電磁的方法により、年度内に役員の間で内容確認を行う。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 自治体等からの助成金
(3) 事業活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄附金
(6) その他の収入
(7) 別に定める財産目録記載の資産
2 資産の支弁によって購入した耐用年数が6年以下の備品については、これを資産として扱わない。
(資産の管理)
第35条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 法令および判例に則り、山の手連合町内会が主催する事業への協賛金等を除き、次に掲げるものには本会の資産を支弁することができない。
(1) 日本赤十字社活動資金、社会福祉協議会費、赤い羽根共同募金、緑の募金、歳末助け合い募金等の一般的な寄附金・募金
(2) 宗教法人、宗教団体等
(3) 政党、政治団体等
(4) その他、役員会が支弁不適切と判断した個人、法人、団体等
3 前項の各号への支弁を目的とした会員への戸別集金活動は、これを行うことができない。
(収支予算)
第37条 本会の収支予算は、会長が収支予算案を作成し、役員会の議決を経て、総会の議決により定める。
2 総会で収支予算案が議決されるまでの間は、前年度の収支決算報告を基準として、新年度の必要経費を支弁することができる。
(収支決算)
第38条 本会の収支決算は、会計が収支決算報告書を作成し、監事の監査を受けて、当該会計年度終了後3カ月以内に、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 福利厚生
(表 彰)
第40条 本会の会員に対して、町内の発展または環境づくりのため、特に功労のあった者に対して表彰状または感謝状を贈呈する。
2 表彰状または感謝状の贈呈に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
3 表彰状または感謝状の贈呈は、本会の定期総会開催時に行う。ただし、必要に応じて、役員会の議決を経て臨時贈呈することができる。
(敬 老)
第41条 本会会員でご高齢の方に、敬老の意を表し、お祝の金品を贈呈することができる。
2 敬老に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
(弔 慰)
第42条 本会会員がご逝去された場合、弔意を表し、弔慰金を贈呈することができる。
2 弔慰に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
第9章 情報管理
(個人情報保護)
第43条 本会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)に則り、本会における個人情報の管理に関して役員が遵守すべき規範を明確にするために、個人情報保護方針を役員会の議決を経て別に定める。
2 本会は、前項の個人情報保護方針に基づき、個人情報の取得、利用、提供および管理等を適正に行うものとする。
3 個人情報の取扱いに関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
(町内会ホームページ)
第44条 本会の活動を会員に広くかつ迅速に周知する手段として、本会ホームページ(以下「町内会HP」という)を開設することができる。
2 町内会HPを開設する場合は、その運営管理を担当する専門部を設置する。
3 当該専門部は、個人情報保護法および著作権法(昭和45年法律第48号)に則り、町内会HPを適正に運用する。
4 町内会HPの運用に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。
(電磁的方法)
第45条 本会では、電磁的方法として、電子メールまたは前条により開設された町内会HPを用いて、広報における連絡、申込、確認等、および会議における開催通知、書面提出、議決等を実施する。
(文書等の保存期限)
第46条 本会の運営に関する書類、文書等の保存期限は、行政文書(事務又は事業の方針・計画書・実績報告書)の最低保存期間基準に準じて、次のとおりとする。
(1) 総会議案書:会長のもとに5年間保存とし、持ち回りとする。
(2) 前項のほか、重要な決定事項についてはこれを文書化または電磁的記録化し、その保存は前項に準ずる。
(3) 会計に関する書類は次のとおりとする。
(ア) 金銭出納帳および預金出納帳:会計のもとに5年間保存とし、持ち回りとする。
(イ) 預金通帳および証慿書類:同上
2 保存期限を過ぎた書類、文書等については、裁断等により復元不可能な状態にして、廃棄することができる。
第10章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第47条 本会則は、総会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解 散)
第48条 本会を解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余資産の処分)
第49条 本会の解散時に有する残余資産の処分については、役員会の議決を経てその方法を定め、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第11章 補 則
(委 任)
第50条 本会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
本会則は、令和7年4月1日から施行する。
(旧会則の廃止)
旧会則「第29町内会会則」(昭和40年4月1日 制定)は、令和7年4月1日付で廃止する。
(旧会則関連規程の有効性)
旧会則「第29町内会会則」に関連する次の規程等については、本会則に対応する条、項、号番号等に変更することで、本会則においても有効とみなす。
(1) 表彰規程(昭和56年3月18日 制定)
(2) 敬老規程(昭和56年6月9日 制定)
(3) 弔慰規程(昭和56年6月9日 制定)
(4) ホームページ運用規程(令和5年11月25日 制定)
(5) 活動費支給規程(令和6年5月26日 制定)
(6) 個人情報保護方針(令和6年10月26日制定)
(7) 個人情報取扱規程(令和6年10月26日制定)