会則・規程

定期総会議案書掲載資料一覧

会則

山の手第29町内会会則


 昭和40年4月1日 制定


名 称

第1条 本会は、山の手第29町内会と称し、事務所を当町内会会長宅にく。

構 成

第2条 本会は、山の手3条9丁目から11丁目に在住する世帯をもって構成する。

目 的

第3条 本会は、町内の総意を代表する機関であって、町内の発展と親睦をはかり福利の増進につとめ、住みよいまちづくりに貢献することを目的とする。

事 業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員の親睦および相互啓発

(2)会員の福利厚生

(3)会員への広報

(4)山の手各単位町内会および山の手連合町内会との連携

(5)その他、役員会が必要と判断した事業

(専門部)

第5条 本会に、山の手連合町内会専門部に準じる専門部を設置することができる。

2 専門部の名称および部数は役員会において決定し、総会に報告する。

役 員

条 本会に次の役員をおく

会長 1名、副会長 2名総務 2名、会計 1名、監査 1名、班長 若干名、専門部長 若干名

(役員の任務

条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 総務は、会務全般を掌理する。

4 会計は、会計事務を掌理する。

5 監査は、業務・会計を監査し、総会に報告する。

6 班長は、班を統括し、各役員との連絡調整にたる。

7 専門部長は、本会専門部を担当し、山の手連合町内会専門部との連携にあたる。

(役員の選出)

第8条 本会の役員は、各班から選出された役員選考委員により選考し、総会の承認を得て決定する。

2 専門部長は、役員会において決定する。

3 前2項の規定により選出された役員に欠員が生じた場合、会長が当該役員を選考し、役員会に諮って補充するものとする。ただし、補充以降に開催される総会において補充報告を行うものとする。

役員の任期)

条 会長の任期は2年とし、他の役員(班長を除く)の任期は1年とする。班長は班員による半年毎の輪番とする。ただし、いずれも再任を妨げない。

2 前条3項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談役)

10条 役員会に、本会会務の継続性を担保するために、相談役をおくことができる。

2 相談役は、役員経験者から会長が選考し委嘱する。

(活動費)

第11条 本会は、証慿書類を個別に得ることが困難な通信費、交通費、文書作成費等の経費の役員負担を軽減し、第7条で定める役員の任務を円滑に遂行するために、各役員および相談役に対して定額の活動費を支給することができる。

2 活動費の支給方法、範囲および金額に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。

会 議

12条 本会の会議は、総会、役員会および班例会とする。

2 総会は、本会の重要案件を審議決定する最高議決機関であって、毎年4月に定期総会を開催する。ただし、会員の過半数から臨時総会の開催要求があったとき、または会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。総会の議長は、会長がこれにあたる。

3 役員会は、第6条の役員(班長を除く)および第10条の相談役で構成され、会長が招集する。総会で承認決定された事項等に対して具体的な取組みを行う。

 班例会は、必要に応じて班長が招集し、班長以外の役員も出席することができる。

5 すべての会議は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、議決は出席者の過半数で成立する。可否同数のときは、議長の裁決による。

6 すべての会議の開催通知および前項の委任状提出は、書面または電磁的方法により行うものとする。

(総会の審議)

13条 総会は、次の事項を審議決定する。

(1)会則の変更

(2)事業計画および収支予算

(3)事業報告および収支決算報告

(4)役員の改選

(5)その他、役員会が必要と判断した事項

会 計

14条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる

2 会費の額は、総会において決定する。ただし、特別な行事等で追加経費が必要となる場合は、臨時に会費を徴収することができる。

3 判例(最高裁判所第1小法廷 平成20年4月3日判決)に倣い、山の手連合町内会が主催する事業への協賛金等を除いて、一般的な寄付金・募金等へ町内会予算を支出することができない。また、会員への個別の集金活動も行わない。

4 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

表 彰

15条 本会の会員に対して、町内の発展または環境づくりのため、特に功労のあった者に対して表彰状または感謝状を贈呈する。

2 前項の表彰状または感謝状の贈呈に関する規程、役員会の議決を経て別に定める。

3 表彰状または感謝状の贈呈は、本会の定期総会開催時に行う。ただし、必要により、役員会に諮り臨時贈呈することができる。

(敬 老)

第16条 本会会員でご高齢の方に、敬老の意を表し、お祝の金品を贈呈することができる。

2 前項の敬老に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。

(弔 慰)

第17条 本会会員がご逝去された場合、弔意を表し、弔慰金を贈呈することができる。

2 前項の弔慰に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。

(文書等の保存期限)

18条 本会の運営に関する書類、文書等の保存期限は、行政文書(事務又は事業の方針・計画書・実績報告書)の最低保存期間基準に準じて、次のとおりとする。

(1)総会議案書会長のもとに5年間保存とし、持ち回りとする。

(2)前項のほか、重要な決定事項についてはこれを文書化または電磁的記録化し、その保存は前項に準ずるものとする。

(3)会計に関する書類は次のとおりとする。

(ア)金銭出納帳および預金出納帳会計のもとに5年間保存とし、持ち回りとする。

(イ)預金通帳および証慿書類同上

2 保存期限を過ぎた書類、文書等については、裁断等により個人情報の保護に配慮した上で、廃棄することができる。

(個人情報保護の取扱い)

19条 本会が町内会活動を推進するために、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理の対象については次のとおりとし、個人情報保護法に則り、適正に運用するものとする。

(1)本会の運営管理

(2)緊急時の安否確認および災害時の支援活動

(3)班長の業務

(4)名簿の管理は各役員の持ち回りとし、修正すべき箇所が生じた場合は、会長が総務にこれを指示する。

(町内会ホームページ)

第20条 本会の活動を会員に広くかつ迅速に周知する手段として、山の手第29町内会ホームページ(以下「町内会HP」という)を開設することができる。

2 町内会HPを開設する場合は、その運営管理を担当する専門部を設置する。

3 当該専門部は、個人情報保護法および著作権法に則り、町内会HPを適正に運用するものとする。

4 町内会HPの運用に関する規程は、役員会の議決を経て別に定める。  


付 則 本会則、昭和40年4月1日から実施する

 令和6年4月1日の本会則第11条改正に伴い、「連絡通信費支給規程」は同日付で廃止する。

一部改正 昭和56年6月9日、昭和59年4月20日、平成14年4月1日、平成28年4月1日、平成29年4月1日、令和6年4月1日

新旧対照表(令和6年4月1日改正)

規程

活動費支給規程

活動費支給規程


令和6年5月26日 制定


(目 的)

第1条 本規程は、会則第11条に基づき、活動費の支給基準を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 活動費の支給範囲を次のとおりに定める。

 (1)役員(班長を除く)

 (2)相談役

(活動費)

第3条 活動費の金額は町内会費年額相当を基準とし、会長以外の役職については、年額5,000円を支給する。

2 会長については、その活動範囲を考慮して、年額10,000円を支給する。

3 前条の支給対象役職を兼任する場合、重複して支給することはできない。

4 活動費は、年度末に開催される役員会において支給する。


付 則 本規程は、令和6年5月26日から実施する。

表彰規程

表彰規程


昭和56年3月18日 制定


(目 的)

第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第2条および第13条に基づき、町内の発展または環境づくりのために特に功労のあった者または世帯を表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 被表彰者の範囲を次のとおりに定める。

 (1)町内会の役員

 (2)町内会の会員

(推薦の方法)

第3条 被表彰者は、役員会において推薦する。ただし、本規程第7条適用者については、班長が役員会に推薦する。

(審査委員会)

第4条 被表彰者として推薦された者の表彰の適否を決定するため、審査委員会を設ける。

2 審査委員会は、町内会役員(班長を除く)、相談役および委員会において必要と認めた者から組織する

3 審査委員会は、町内会長が招集し、その委員長となる。

(審 査)

第5条 審査は、定期総会議案資料に掲載の「役員通算年数」表もしくは所定の推薦書に基づいて審査委員会が行う。

2 審査基準日を表彰予定年の4月1日とする。

3 推薦書の様式は、別に定める。

表彰基準

条 表彰すべき通算活動年数を次のとおりとする

 (1) 5年

 (2)10年

 (3)15年

2 同一世帯に属する役員または会員の活動年数は合算し、世帯主の被表彰年数として取扱う。

 被表彰者に対しては、表彰状および副賞として次の賞金を贈呈する。

 (1) 5年  5,000円

 (2)10年 10,000円

 (3)15年 15,000円

感謝状の贈呈

条 第1条および第6条の規定にかかわらず、その功績が顕著であって他の模範として感謝状を贈ることが適切であると恩われる者の推薦があったときは、審査委員会に諮りその可否を決定する。可とする場合、感謝状および副賞として第6条(1)の表彰基準に該当する賞金を贈呈する。

 

付 則 本規程は、昭和58年4月1日から実施する。

一部改正 令和5年10月14日

敬老規程

敬老規程


昭和56年6月9日 制定

 

(目 的)

第1条 本規程は、会則第16条に基づき、町内会員であってご高齢の方に対し、金品を贈呈し敬老の意を表することを目的とする。

(祝金品)

第2条 次のに、5,000円相当の記念金品を贈呈する。

毎暦年現在、数え年77歳の喜寿、88歳の米寿、99歳の白寿を迎えられた町内会員

2 祝金品は、会長が贈呈する。

(手 続)

第3条 本規程は、個人情報保護の観点から、対象者またはそのご家族からの申請により適用されるものとする。

2 本規程対象者またはそのご家族は、書面(回覧板)または電磁的方法(町内会ホームページ)により、回覧板等に記された期限までに、前条1項に該当する旨を申し出るものとする。

(支出制限)

第4条 会費の効率的運用をはかるため、第2条の祝金品の額を制限することがある。

 

付 則 本規程は、昭和57年4月1日から実施する。

一部改正 昭和57年6月26日、昭和57年8月28日、平成12年4月8日、令和5年11月25日

弔慰規程

弔慰規程


昭和56年6月9日 制定


(目 的)

第1条 本規程は、会則第17条に基づき、町内会員であってご逝去された方に対し、弔慰金を贈呈し弔意を表することを目的とする。

(弔慰金)

第2条 弔慰金の額は、ご逝去された方が世帯主あるいはその家族であるかにかかわらず、一律5,000円とする。

2 弔慰金は、会長が贈呈する。

 

付 則 本規程は、昭和56年6月9日から実施する。

一部改正 昭和57年7月26日、昭和62年4月16日、平成12年4月8日、平成28年4月1日、令和5年10月14日 

町内会ホームページ運用規程

町内会ホームページ運用規程

 

令和5年11月25日 制定

(目 的)

第1条 本規程は、山の手第29町内会(以下「町内会」という)会則第20条に基づき町内会ホームページ(以下「町内会HP」という)を開設するにあたり、町内会HPを適正に運用することを目的とする。

(趣 旨)

第2条 町内会における従来からの広報媒体である回覧板の機能を補完し、高い即時性をもつ町内会HPの導入は、町内会会員間の情報周知の媒体として有効であると期待される。同時に、個人情報保護、著作権保護、持続可能性等の点で留意しなければならない多くの課題を抱えている。このため、法令違反のリスクあるいは会員間のトラブルを事前に回避するためのルールを設ける必要がある。

(広報部)

第3条 町内会会則第20条3項に基づき、町内会HPの管理運営は、町内会に設置された専門部(以下「広報部」という)があたる。

2 町内会会則第7条7項が定める広報部の専門部長を、以下「広報部長」という

3 広報部には、町内会HPの作成補助および業務の継続性を担保するために、部員をおくことができる。広報部員は、町内会HP等から公募によって募集し、広報部長が選考した後、役員会で決定する。

4 広報部は、会議に関する町内会会則第12条の規定にかかわらず、必要に応じて広報部長が招集し、町内会HPの編集および管理運営に関する会議(オンラインを含む)を開催することができる。

5 広報部は、町内会HPの技術的問題を解決するために、役員会の許可を得て、その業務の一部を外部業者に委託することができる。

(掲載内容)

第4条 町内会HPには、町内会活動に関する次の事項を掲載する。

 (1)当町内会および山の手連合町内会の行事の内容および予定

 (2)町内会定期総会議案書に掲載する町内会組織、会則、規程等

 (3)その他、広報部が適切と判断した内容

2 次の事項は掲載することを禁止する。

(1)公序良俗あるいは社会規範に反する内容

(2)営利を目的とする内容

(3)個人あるいは団体を誹謗する内容

(4)その他、役員会が不適切と判断した内容

(個人情報保護の取扱い)

第5条 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)に定義される個人情報を指す。 

2 町内会HPにおいては、その発信情報の改善を目的として、プライバシーポリシーを策定した上で、アクセス解析ツールを用いた閲覧者個人情報の収集・分析を行うことができる。

3 個人情報保護法に則り、前条1項に該当する掲載事項であっても、掲載を制限することができる。

4 広報部長が非会員に公開することが適切ではないと判断した場合は、役員会で協議し、閲覧制限あるいは非公開とする。

5 会員本人の同意がある場合を除き、次の個人情報は町内会HPに掲載できない。

(1)住所

(2)電話番号

(3)メールアドレス

(4)年齢

ただし、町内会会則第16条に基づく敬老行事の報告においては、敬老該当者の年齢と人数のみの掲載を認める。

6 町内会行事等におけるスナップ写真等を除き、原則として、個人を特定することができる写真を本人の同意なしに掲載できない。

7 役員会議事録および会議資料については、個人情報を含む可能性が高いものの、町内会運営上重要な情報であり、当該年度担当の役員のみ閲覧可能とする。

(著作権・肖像権

第6条 町内会HPでは、著作権フリーあるいは著作権者・肖像権者から使用許諾の得られている写真、画像、デザイン等のみを使用する。

2 町内会HPに掲載されているすべての文章およびレイアウトに関する著作権は、町内会に帰属し、無断使用や転用を禁止する。

3 町内会HPに掲載されているすべてのスナップ写真等は、著作権・肖像権等により保護されており、無断使用や転用を禁止する。

 町内会HPフッター部分には、著作権表記を英語で次のように表示する。

Copyright © 2023-20XX Yamanote 29th Neighborhood Assoc. All rights reserved.

(免責事項)

第7条 町内会HPに掲載する情報の正確さには万全を期すが、利用者が町内会HPの情報を用いて行う行為に関して、町内会および広報部は一切の責任を負わないものとする。 

2 利用者が当町内会HPを利用したことにより生じた利用者の損害および利用者が第三者に与えた損害に関して、町内会および広報部は一切の責任を負わないものとする。 

(リンク)

第8条 町内会HPへのリンクは、他の町内会、自治会および公共団体等のWebサイトあるいは広報誌等に限り認めるものとする。ただし、Webサイトあるいは広報誌等の内容によってはリンクの設置を断ることがある。

 

付 則 本規程は、令和5年11月25日から実施する。