山の手Q&A
「山の手」と「町内会」に関する質問と回答
「山の手」と「町内会」に関する質問と回答
【回答】個人情報保護法上の義務ではありませんが、国のガイドラインでは作成することが求められています。ルールを定めることで町内会内部での個人情報の取扱いが明確になり、会員からも安心して個人情報を提供してもらえるため、自治体も個人情報取扱規程等のルールを定めることを推奨しています(下記関連情報参照)。
■当町内会の対応
山の手第29町内会では、会員名簿の作成および山の手連合町内会への現勢表(役員情報)の提供等に加え、本会Webサイト上で
行事への参加申込
フォームによる問い合わせ、募集
電子回覧板の設置
等を実施し、個人情報を取り扱っているため、個人情報取扱規程を作成し公開しています(【Tip 6】参照)。この規程は、各自治体が公開している個人情報取扱手引き(関連情報参照)に概ね準拠していますが、以下の点に独自の工夫が施されています。
①個人情報保護法の定義では、死亡した個人に関する情報は保護の対象外ですが、個人情報の第三者提供、開示および訂正に関して、犯罪報道において見られるように死者は対抗する術を有しないため、生存する個人に関する情報と同等の適切な管理が求められます。この観点から、本会の個人情報取扱規程の第11条(第三者提供)、第12条(開示)および第13条(訂正)に、死亡した個人に関する情報の取扱いを定める項を追加しています。
②個人情報保護法は、地方自治法と同様に、近年頻繁に改正が行われているため、法の改正に迅速に対応できるように、第15条(規程の変更)を追加しています。
■関連情報
町内会・自治会向け個人情報取扱いガイド(北海道札幌市)
町内会活動のための個人情報保護の手引(北海道苫小牧市,平成28年12月)
自治会個人情報取扱いの手引き(北海道虻田郡洞爺湖町,平成23年6月)
町内会・自治会向け個人情報取扱い手引(北海道北見市,令和6年3月)
町内会・自治会の個人情報保護の手引き(岩手県盛岡市,平成29年5月)
個人情報取扱い手引き(住民自治組織(区・自治会・町内会等))向け)(茨城県龍ケ崎市,令和5年4月改訂)
自治会・町内会個人情報取扱いの手引き(埼玉県所沢市,令和元年6月改訂版)
町会・自治会の個人情報の手引(千葉県松戸市,平成30年3月改訂)
町会・自治会個人情報取扱いの手引き(東京都墨田区,令和4年3月)
町内会・自治会向け個人情報取扱マニュアル(東京都町田市,令和5年4月)
町内会・自治会個人情報の取扱いハンドブック(神奈川県川崎市,令和2年12月)
自治会町内会向け個人情報取扱い手引(神奈川県横浜市,令和5年4月)
自治会・町内会個人情報取扱いの手引(神奈川県鎌倉市,平成31年4月)
自治会向け個人情報取扱い手引き(静岡県御殿場市,令和6年2月)
自治会向け個人情報取扱い手引き(静岡県袋井市,令和4年4月)
自治会個人情報取扱いの手引き(岐阜県羽島市,令和5年5月)
町内会・自治会などの地域団体や市民活動団体のための個人情報保護の手引き(大阪府大阪市,令和5年3月改訂)
町内会・自治会向け個人情報取扱い手引(島根県松江市,平成30年11月)
市民活動団体等向け個人情報取扱いの手引き(福岡県那珂川市,令和5年1月)
自治会における個人情報取り扱いの手引き(福岡県福津市,令和3年3月)
自治会(町区)向け個人情報取扱いの手引(佐賀県鳥栖市)
自治会における個人情報取扱いの手引き(鹿児島県霧島市)