個人情報保護方針
個人情報保護のための内部方針
個人情報保護のための内部方針
山の手第29町内会 個人情報保護方針
令和6年10月26日 制定
(基本方針)
第1条 山の手第29町内会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)およびその関連法令を遵守するとともに、厳重な管理体制のもとで会員の個人情報の保護を行うものとする。
(個人情報の定義)
第2条 この保護方針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(個人情報の取得)
第3条 個人情報を取得する際には、次の事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の利用目的および取得内容をあらかじめ特定する。
(2)偽り等の不正な手段により、個人情報を取得してはならない。
(3)法令に定める場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報(人種、信条、年齢、学歴、病歴、障碍等の不当な差別・偏見が生じないよう特に取扱いに配慮を要する個人情報)を取得してはならない。
(個人情報の利用)
第4条 個人情報は、山の手第29町内会会則に定める事業または総会で承認された活動の遂行において利用する。
2 法令に定める場合等を除き、事業または活動の遂行に必要な範囲を超えて、取得した情報を利用してはならない。
(個人情報の管理)
第5条 個人情報は、盗難、紛失、漏洩等が生じないように、適切な場所と安全な方法で管理しなければならない。
2 個人情報を委託先に提供する場合は、適切な監督を行わなければならない。
3 個人情報は定期的に見直しを行い、不要になった個人情報を廃棄する時期・方法をあらかじめ定めておかなければならない。
4 個人情報の盗難、紛失または漏洩に備え、連絡体制等をあらかじめ定めておかなければならない。
(個人情報の第三者提供)
第6条 法令に定める場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供してはならない。
(個人情報の開示・訂正)
第7条 個人情報について、本人から開示を請求されたときは、個人情報保護法の規定に基づき、原則、開示しなければならない。
2 個人情報について、本人から訂正、追加、削除等を請求されたときは、個人情報保護法の規定に基づき、適正に対応しなければならない。
(相談窓口の設置)
第8条 個人情報の取扱いに関する苦情等に適切かつ迅速に対応するため、相談窓口を設置しなければならない。
(取扱規程の策定)
第9条 この保護方針を実際に運用するにあたっては、個人情報の適正な取扱いに関する規程を別に定めなければならない。
附 則 本保護方針は、令和6年10月26日から施行する。
一部改正 令和6年11月1日