単位町内会
山の手地区単位町内会の現況
山の手地区単位町内会の現況
山の手地区には38の単位町内会が存在し、山の手連合町内会を組織しています。過去には、最大で45の単位町内会がありましたが、合併、解散、脱退等により、現在に至っています。札幌市全体の中でも山の手地区は小規模な単位町内会の比率が高く、会員の高齢化や加入率低下の状況で、他地区よりも早急に町内会の持続可能性を考える必要があります。
出典:2025年度(令和7年度)山の手連合町内会定期総会議案書,p.18
内訳表には山の手まちづくりセンター提供(2025年度作成)の単位町内会マップ(下図)に掲載されている「山の手5の2」町内会が含まれていません。
全単位町内会の1/3を超える13町内会が加入世帯数100世帯未満で、うち6町内会は50世帯未満です。令和5年度に実施された町内会・自治会に関するアンケート調査(札幌市市民自治推進課,令和6年3月)によると、札幌市全体では加入世帯数100世帯(50世帯)未満の町内会は、全町内会のおよそ20%(6.5%)です。また、加入世帯数500世帯を超える町内会は山の手地区には存在しませんが、市全体では約22%あります。
内訳表には札幌市住民組織助成金として世帯割(260円/世帯・年,別表1参照)のみしか記載されていませんが、実際には世帯数に応じて22区分の基準割(6,000円~88,000円/町内会・年,別表2参照)の合計金額が助成されています。山の手連合町内会の場合、第1~6区分(6,000円~26,000円/町内会・年)に該当しますので、合計金額は11,200円(第35町内会)〜146,900円(第6町内会)の範囲ですが、連合町内会会費(300円/世帯・年)を差し引くと、札幌市住民組織助成金のうち単位町内会裁量分は、年額で4,120円(第43町内会)~13,480円(第23町内会)に過ぎません。一世帯当たりでは年額で15.9円(第6町内会)〜260円(第35町内会)でしかなく、そのほとんどが100円(/世帯・年)未満です※。
※詳細は、山の手Q&A:自治体の助成金は単位町内会に届いているのか? 参照
別表1
別表2
出典:住民組織助成金(札幌市)
画像提供:山の手まちづくりセンター
一般の町内会会員の方には、連合町内会(以下「連町」という)の会則はあまり馴染みがないと思われます。これは、連町会則・細則等が、町内会役員のみが出席できる連町定期総会資料にしか含まれておらず、しかも一般には公開されていないためです。非公開で検証を受ける機会が少ないせいか、形式的にも内容的にも多くの不備が認められます。
出典:山の手連合町内会会則類集(令和7年度改正版),pp.1-7
認可地縁団体(法人化された町内会等)の会則については、総務省の作成したひな型を元に各自治体のWebサイトで詳細な解説が提供されています。また、一般の単位町内会についても、当町内会のように認可地縁団体用のひな型に準拠して会則を作成することは、それ程難しいことではありません。しかし、連合町内会の場合は、その構成員が当該区域に居住する個人あるいは世帯等ではなく、その区域に存在する単位町内会をもって組織されるため、設立の目的:
単位町内会単独では実現困難な事業の企画・推進
単位町内会の連携・交流の促進
地域の広域的問題への対処
行政への働きかけ
等や意思決定の仕組み(代議員会、理事会の設置等)が、認可地縁団体や単位町内会の場合とはかなり違ったものになります。また、連合町内会ごとに固有の事情(町内会館、自治体助成金の有無等)があるため、規範となるべき連合町内会会則を見出すことはなかなか困難です。山の手連合町内会会則に限らず、全国の単位町内会の連合組織の会則に何かしら不備な箇所が散見されるのは、こうした背景があると考えられます。山の手連合町内会に関しては、以下の点について改善が必要です。
山の手連合町内会 会則第3条(目的):
この会は、山の手地区居住者の総意を代表する機関であって、各町内会の健全な運営に寄与するとともに、その緊密な連携協力のもとに、地区の発展と福祉の増進をはかり、文化的生活環境の育成を行うことを目的とする。
「この会は、山の手地区居住者の総意を代表する機関」と位置付けていますが、会則の中で会本体を「機関」と表現するのは適切とは言えません。機関とは、組織の意思決定を行う組織内の役職あるいは会議体を指す言葉だからです。連町会則においては、連合町内会が組織に該当し、機関とは総会、理事会、役員会、会長等を指します。また、単位町内会マップに示されるように、すでに相当数の町内会が解散もしくは連町から脱退しています。このため、認可地縁団体ではない山の手連合町内会は「山の手地区居住者の総意を代表する機関」ではなく、正確には「区域内の町内会の総意を代表する地縁による任意団体」です。
「各町内会の健全な運営に寄与する」とありますが、余計なお世話で、町内会は連町の下部組織ではありません。町内会は自律した存在であり、連町にも自治体にも町内会の指導監督の権限はありません。また、「寄与」を謳っていながら、理事会の審議を行うことなしに、連町は各町内会に向けた札幌市住民組織助成金の大半を連町会費として納めさせています。残りわずかな町内会裁量分では「健全な運営」の実現は困難です。
「その緊密な連携協力のもとに、地区の発展と福祉の増進をはかり、文化的生活環境の育成を行う」主体は連携協力した各町内会であり、連町は「上位団体」として町内会を指導する立場と読み取れます。「地区の発展と福祉の増進」は連町や町内会の仕事ではありませんし、「文化的生活環境の育成」に至っては半世紀以上前の生活感覚を反映しており、時代錯誤の感があります。明らかに、町内会を連合する組織の目的としては内容が的外れで、全体的に「上から目線」で総花的です。上記の連町本来の設立目的に基づいて、直ちに全面的に書き直すことを強く求めます。
山の手連合町内会 会則第2条(組織):
この会は、山の手地区にある各単位町内会(以下「町内会」という)をもって組織する。
札幌市内の会則をWebサイトで公開している次の10連町の中で、当該区域に住所を有する全ての個人により構成される認可地縁団体(☆印)を除く8連町においても同様の条文が認められます(2025/11/1現在)。
山鼻町内会連合会(札幌市中央区)
桑園地区連合町内会(札幌市中央区)
東北連合町内会(札幌市中央区)
屯田連合町内会(札幌市北区)
新琴似西連合町内会(札幌市北区)
新琴似連合町内会(札幌市北区)
北郷親栄町内会連絡協議会(札幌市白石区)☆
菊水元町連合町内会(札幌市白石区)☆
清田地区町内会連合会(札幌市清田区)
南平岸地区町内会連合会(札幌市豊平区)
しかし、この定義は曖昧で、連町の会員である構成員を完全に特定できません。町内会会員全員を会員とするのか、町内会役員を会員とするのか、あるいは町内会長等を代議員として会員とするのかが判然としません。会員あるいは構成員の特定は、役員の選出、総会の成立要件および議決要件等に関わります。ほとんどの連町では、本末転倒の感がありますが、この問題を会議(特に総会)の構成員の条項で説明しようと考えているようです。
山の手連合町内会においても、会則第12条(会議)第3項に「総会の構成員は、町内会の役員(班長を除く)及び連合町内会役員で構成する」とあります※。広辞苑第6版によると、総会とは「団体の全構成員によって組織され、総合的意思を決定する最高議決機関」を指します。連町会則における総会の位置づけがこの通りであれば、会則第2条の「単位町内会をもって組織する」というような曖昧な表現は改め、「単位町内会をもって組織し、各町内会役員(班長を除く)を会員として構成する」等とするべきです。会則第12条第3項において、本来会員から選任されるべき連町役員を、会員である町内会役員と併記することには重複がありますし、会員が特定されていれば、総会の定義からして会則第12条第3項は不要です。
※ 2025年度定期総会構成員数については、議事録が非公開で、総会開催を伝える広報山の手第241号(2025/4/25発行)に何も記載がないため不明です。会場で当日配布された座席表によると、委任状を除く総会出席者は76名であり、その他来賓2名でした。38ある町内会の中で計10町内会が当日欠席し、出席した計28町内会の参加者数はほとんど各1~3名でしたが、第9町内会については計12名(町内会役員8名、連町役員4名)、第10町内会については計7名(町内会役員5名、連町役員2名)が出席しました。
会則第4条(事業)には「山の手会館の管理・運営」が含まれていません。そもそも「山の手会館」という単語は、会則第1条(名称及び事務所)「この会は、山の手連合町内会といい、事務所を山の手会館におく」以外に現れません。これは、会則の中で自治会館の管理・運営の権限や責任の所在を事業として明確にしている全国の町内会・自治会とは大きく違う点です。山の手会館は、その費用の約7割を町内会が負担して2015年に建築された山の手地区における町内会活動の核となる建物で、連町の事業として「会館管理部(仮称)」がその管理・運営を担うのが当然です。
しかし、現状では、山の手会館の管理・運営の権限・責任は連町にはありません。山の手会館の管理・運営は、連町とは(形の上では)別の外部団体「山の手会館運営委員会」が担っています。同委員会は、①町内会長、②連町役員、③運営委員会が選出した者から構成されていますが、会務を主導する役員会は、会長をはじめとして②の連町役員が多数を占めています。運営委員会は年に1回の総会しか開催されないため、連町における理事会と同様に、実質的に運営委員会として機能していません。このため、①の町内会長の意見を会館の運営に機動的に反映させることは困難です。山の手会館運営委員会規約にも連町会則と同様に不備が多く、コンプライアンス違反が疑われかねない様々な運営上の問題が指摘されています※。
※ 詳細は、山の手Q&A:山の手会館使用料金は適正か? 参照
現行の会則第4条に掲げられている事業には、目的と混同している項目((1), (2), (5))、具体性に欠ける項目((3), (4))が含まれています。目的を達成するための方策としての事業という視点に立って項目の精査が必要です。特に、「町内会DX」については、第31回山の手地区単位町内会会長懇話会(2025/7/12開催)において、複数の町内会長からDX推進の障壁について報告があったにもかかわらず、連町からは具体的な方策は何も示されませんでした。連町の設立目的の1つとして「単位町内会単独では実現困難な事業の企画・推進」が含まれていれば、こうした対応にはならないはずです。各町内会単独では予算的・人員的に解決できないDX(Webサイトの開設、町内会アプリの導入等)は、連町であれば事業化できる可能性があります。実際、札幌市内のいくつかの連町では、設立周年事業等を契機として連町Webサイトを外注で開設し、電子化された回覧板を地区内で共有するとともに、サブページにおいて単位町内会が情報発信を行っています※。
※ 例えば、次のWebサイト参照
幌西地区連合町内会(札幌市中央区)
山鼻町内会連合会(札幌市中央区)
東札幌町内連合会(札幌市白石区)
北野地区町内会連合会(札幌市清田区)
平岡地区町内会連合会(札幌市清田区)
豊平地区町内会連合会(札幌市豊平区)
藻岩地区町内会連合会(札幌市南区)
一方、山の手連合町内会では町内会DXは放置され、広報部すら設置されず、総務会計部が担当する前時代的な紙ベースの広報システム(回覧板、広報紙の発行)が、連町設立60周年を迎えた今(2025年)もなお健在です。
会則を公開している札幌市内10連町(2025/11/1現在)すべてに、会則第5条が定める「専門部」に該当する内部組織である「部」(9連町)、「部会」(1連町)が設置されています(以下「部」という)。部の設置目的を「事業の運営・推進」としているのは5連町、「(連町の)目的の達成」は1連町、「会の運営」は1連町、設置目的が記載されていないのが3連町あります。すべての連町で「総務部」が設置されていますが、「会計(財務)部」は7連町に留まります。山の手連合町内会のように総務と会計を一元化し、「総務会計部」としている連町は他にありません。
部の設置目的が「(連町の)目的の達成」、「会の運営」あるいは「事業の運営・推進」かつ事業の中に「単位町内会及び各種団体との連絡調整」が含まれている場合は、総務部を設置する合理性は理解できますが、これを満たすのは5連町しかありません。部の設置目的が事業の運営・推進であるとすると、会務全般に関わり、特定の事業とは無関係の会計を「部」として組織する合理的理由は見当たりません。会計は町内会三役(会長、副会長、会計)に含まれる重要な役職であり、中立性と信頼性の観点から、事業の執行組織とは独立した役員とすべきです。この意味で、会則の中で「事業」、「部」、「役員」との間の整合性が取れているのは、会則を公開している札幌市内10連町の中では
の3つだけで、いずれも会計は役員1名です。
こうした実態を見る限り、町内会における部の設置目的を「事業の運営・推進」に限定するのは適切ではないのかもしれません。通常の業務である「連絡調整」を敢えて(何らかの目的を持つ)事業と捉えるよりは、むしろ「会の効率的運営」を部の設置目的とした方が、多くの連町・町内会の実態と適合していると思われます。しかし、その場合でも、部と役員(特に会計)との関係については慎重な配慮が必要です。
町内会の代表である理事は、会則第6条により役員に該当しますが、会則第12条第7項によって役員会の構成員からは除外されています※。また、総会の審議事項は会則第13条に明示されているのに、総会に次ぐ議決機関(会則第12条第6項)である理事会の審議事項は何も会則に示されていません。したがって、会則第9条第6項「理事は、町内会を代表し、会の運営及び町内会との連絡にあたる」に示された任務「会の運営」は有名無実です。この状況では、理事は実質的に所属する町内会との連絡役に過ぎません。連町予算の大半を負担している町内会の立場からは、町内会における班長以下に相当するこの理事に対する不当な扱いは、到底納得し難いものです。現会長が会合の度に繰り返す「単位町内会あっての連町」という当たり前のスローガンを具体化するために、連町における理事および理事会の役割に関して、大幅な見直しを求めます※※。
※ 桑園地区連合町内会(札幌市中央区) では、理事(単位町内会長)は役員会の構成員です(桑園地区連合町内会会則第7条1項)。
※※ 詳細は、山の手Q&A:山の手連合町内会理事会は機能しているのか? 参照
会議(総会、理事会、役員会)の議事録については、会則・細則の中に、その作成義務、内容確認の方法および公開の範囲等を含め一切記載がありません。しかし、定期総会議事次第には、会則等に根拠の無い「議事録署名人選出」が議題として組み込まれています。本会会則第26条および第33条を参考にして、連町会則にすべての会議の議事録に関する条文を追加・改正する必要があります。
2025・2026年度の連町役員会は、全部で19の役職を12の単位町内会から選出された(兼任を含む)17名の役員から構成されています(広報山の手第241号参照)。これは、全38町内会のうち26町内会からは役員が選出されていないことを意味します。世帯数最多の第6町内会(465世帯)や第4番目の第25町内会(360世帯)からも役員は選出されていません。一方で、第9町内会(435世帯)からは4名の役員が、第5町内会(149世帯),第10町内会(427世帯),第21町内会(277世帯),第40町内会(159世帯)からは(兼任を含む)各2名の役員が選出されています。この偏りは、過去の総会議案書を見る限り、一時的な傾向ではありません。
連町役員が特定の町内会に偏る原因は、連町細則第3条(役員選考委員会の組織)により、役員選考委員会(定数8名)の半数(4名)が役職指定による(改選前の)連町役員と定められ(連町細則別表2)、役員選考委員会の結論である役員改選案が理事会の事前の審議・承認なく総会に諮られていることにあると考えられます。現役員が次期役員の選任に深く係わっている現状は、会計が監事を兼ねていると例えることができます。改選前の連町役員は、役員選考委員になることができないように連町細則第3条等を改正すべきです。同時に、連町会則第10条(役員の任期)を改正し、連町役員の再任回数に上限を設定する必要もあります。
山の手連合町内会会則は、全体でわずか18条しかない極めて不備の多い規約体系です。この不備を補うのが、会則第18条(委任)「この会則に規定しない事項については、役員会にはかり、会長が定める。」にあたります。
「委任」は一時的な例外規定であって、会則を整備することでその乱用は厳に慎むべきです。現状は、執行機関に過ぎない役員会が、理事を役員会から排除した上に、この委任規定を適用して、総会に次ぐ議決機関である理事会の機能を無効化しています。また、役員会議事録が整備されておらず、委任規定の適用結果に関する記録が存在しないか、少なくとも公開されてないため、連合町内会運営の透明性と信頼性が大きく損なわれています。
この現状を憂い、会員の立場から、会則の改正試案(一部)を示します。
山の手連合町内会 会則(試案)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、山の手連合町内会(以下「本会」という)と称する。
(区 域)
第2条 本会の区域は、札幌市西区山の手一条から同七条及び札幌市西区山の手(地番)の町域とする。
(事務所)
第3条 本会の主たる事務所は、山の手会館(札幌市西区山の手三条2丁目5番20号)に置く。
(目 的)
第4条 本会は、区域内の単位町内会(以下「町内会」という)の総意を代表する地縁による団体であって、各町内会単独では実現困難な事業を推進することで町内会の連携・交流を促進し、地域の広域的問題へ対処するために行政への働きかけを積極的に行うことで、住みよいまちづくりに貢献することを目的とする。
第2章 構成員
(資 格)
第5条 本会は、区域内の町内会をもって組織し、各町内会役員(班長を除く)からなる会員で構成する。
(加 入)
第6条 町内会が本会に加入しようとするときは、所定の書面または電磁的方法により、当該町内会会長から、加入申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、正当な理由がない限り、加入を拒んではならない。
(分担金)
第7条 町内会は、分担金を納入しなければならない。
2 書面または電磁的方法により指定された期日までに分担金が未納な場合、会長は滞納している町内会に分担金の納入を催告することができる。
3 分担金の金額、納入方法及び脱退時返金に関する規程は、理事会の議決を経て別に定め、総会の承認を得なければならない。
(脱 退)
第8条 町内会が本会から脱退しようとするときは、所定の書面または電磁的方法により、脱退届を会長に提出しなければならない。
2 脱退届が未届けの場合、次のいずれかに該当するときは脱退したものとみなす。
(1) 町内会が解散したとき
(2) 町内会が分担金を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
第3章 事 業
(事 業)
第9条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町内会相互の親睦
(2) 町内会の福利厚生及び啓発
(3) 町内会への広報
(4) 山の手会館の管理及び運営
(5) その他、理事会が必要と判断した事業
2 本会の事業計画は、会長が事業計画案を作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
3 本会の事業報告は、会長が事業報告書を作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業部)
第10条 本会に、前条1項の各号に定める事業を効率的に実施し、町内会、行政機関または各種団体との円滑な連絡調整を行うために、次の事業部を置く。
(1) 総務部
(2) 福利厚生部
(3) 広報部
(4) 会館管理部
2 各事業部の責任者として部長を置き、副会長がこれを務める。
3 各事業部の副責任者として副部長を置くことができる。また、必要に応じて会員の中から部員を選任することができる。
4 各事業部の組織編成、事業内容、運営方法等に関する規程は、理事会の議決を経て別に定め、総会の承認を得なければならない。
5 事業部を新設あるいは廃止を行う場合、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第4章 役 員
(役員の構成)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会 計 1名
(4) 理 事 各町内会 1名
(5) 副部長 若干名
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、次の職務を分担して行う。
(1) 会長事故あるときはその職務を代理
(2) 第10条1項の各号に定める事業部を統括する部長としての職務
(3) 行政または各種外部団体の委員としての職務
3 会計は、会計事務を処理し、必要な証慿書類等を管理する。
4 理事は、所属する町内会の代議員として、本会運営に関する意思決定に参画する。
5 副部長は、本条2項2号により副会長が務める部長を補佐する。
6 定例会議、恒例行事等における各役員の具体的な職務については、必要に応じて細則により理事会の議決を経て別に定める。
(役員の選出)
第13条 役員(理事及び副部長を除く)は、第14条に定める役員候補者選任委員会においてその候補者を選出し、理事会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
2 理事は、町内会会長あるいは町内会長が指名する者1名がこれにあたり、総会の承認を得て決定する。
3 副部長は、当該部長を務める副会長が会員から選任し、総会の承認を得て決定する。
4 役員は専任とし、他の役員を兼ねることができない。
5 役員に欠員が生じた場合、役員会において当該役員を選任し、理事会の議決を経て補充する。会長は、補充後30日以内に、書面または電磁的方法により会員に対して補充報告を行わなければならない。
(役員候補者選任委員会)
第14条 理事会内部に役員候補者選任委員会を設置し、会員の中から、役員(理事及び副部長を除く)の候補者及び会則第17条に定める監事の候補者を選出する。
2 役員候補者選任委員会の構成、運営方法等に関する規程は、理事会の議決を経て別に定め、総会の承認を得なければならない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 同一役職の任期は、通算して6年を超えることができない。
3 役員の定年は満80歳とし、定年に達した日の属する会計年度の末日をもって任期満了とする。
4 第13条5項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、次の各号に掲げる場合を除き、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(1) 死亡した場合
(2) 第16条1項の規定により、解任された場合
(3) 第8条の規定により、所属町内会が本会から脱退した場合
6 前項において、後任者が未決あるいは就任の見込みがない場合、欠員が生じたとみなす。
(役員の解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当すると認められるときは、理事会の議決により解任することができる。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
(2) 非行、不法行為または職務上の義務違反があったとき
(3) その他、本会の名誉を傷つける行為をしたとき
2 解任によって生じた欠員については、第13条5項の規定により補充を行わなければならない。
第5章 監事及び相談役
(監 事)
第17条 本会に、会務の執行が適正になされていることを確認するため、監事2名を置く。
2 監事は、次の職務を行う。
(1) 本会の資産及び会計の状況の監査
(2) 本会役員の業務執行状況の監査
(3) 資産及び会計の状況、または業務執行状況について不正の事実を発見したときは、これを総会において報告
(4) 前号の報告のために必要があると認めたときは、臨時総会の開催を請求
3 監事は、前項の職務を遂行するために必要であれば、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、監事には役員会の表決権は与えられない。
4 監事は、第14条に定める役員候補者選任委員会においてその候補者2名を選出し、理事会の議決を経て、総会の承認を得て決定する。
5 監事の任期は2年とし、重任を認めない。
(相談役)
第18条 本会に、会務の継続性を担保するため、相談役を置くことができる。
2 相談役は、会長の諮問に応じるとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、相談役には役員会の表決権は与えられない。
3 相談役は、会長が役員経験者から選任して委嘱し、総会の承認を得て決定する。
4 相談役の任期は2年とし、重任を認めない。
第6章 総 会
(構成及び種別)
第19条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
3 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
4 定期総会は、毎年4月1日から6月30日までの間に開催しなければならない。
5 臨時総会は、次の事由が発生したときに開催する。
(1) 会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(2) 第17条2項4号の規定により、監事から請求があったとき
(3) 会長が必要と認めたとき
(審議事項)
第20条 総会は、本会の重要案件についての最高議決機関であって、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算報告
(3) 会則の変更
(4) 役員の改選
(5) その他、役員会が必要と判断した事項
(招 集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を招集する際、会員に対して、日時、場所及び会議の目的たる事項等を記載した議事次第を、書面または電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
3 会長は、第19条5項の規定による請求があったときは、請求受付後30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 自然災害、感染症蔓延等により、総会の招集が困難であり、会長がやむを得ないと認めるときは、書面または電磁的方法により議決権を行使することで、総会を開催(以下「書面開催」という)することができる。
(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第23条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 総会の出席は、書面または電磁的方法による委任状の提出をもって代えることができる。
3 書面開催による総会は、期日までに回答された会員の2分の1以上の議決権行使書がなければ開会することができない。
(議 決)
第24条 総会の議事(第12章に規定する事項を除く)は、出席者(委任状を含む)の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 書面開催による総会の議事(第12章に規定する事項を除く)は、期日までに回答された議決権行使書の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を含む)
(3) 報告事項及び審議事項
(4) 議事経過の概要及び結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名をしなければならない。
3 書面開催による総会の議事録についても、前2項に準じる。
4 議事録は旧年度役員会において作成し、総会終了後に初めて開催される新年度役員会において、審議事項として内容確認を行わなければならない。
第7章 理事会
(構 成)
第26条 理事会は、理事、会長及び副会長をもって構成する。
(理事長及び副理事長)
第27条 理事会に、次の役職を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
2 理事長は、次の職務行う。
(1) 理事会の統括
(2) 役員会との連絡調整
(3) 理事会の招集
(4) 理事会の議長としての職務
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。
5 理事長及び副理事長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(審議事項)
第28条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、次の事項を審議決定する。
(1) 会則に定められる理事会での議決が必要な事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、理事長が必要と判断した事項
(招 集)
第29条 理事長は、理事会を招集する際、構成員の日程調整を行った上で、日時、場所及び会議の目的たる事項等を記載した議事次第を、書面または電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第30条 理事会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の出席は、書面または電磁的方法による委任状の提出をもって代えることができる。
(議 決)
第31条 理事会の議事は、出席者(委任状を含む)の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 報告事項及び審議事項
(4) 議事経過の概要及び結果
2 議事録は議長が作成し、次回理事会において、審議事項として内容確認を行わなければならない。
第8章 役員会
(構 成)
第33条 役員会は、役員(理事を除く)、理事長及び副理事長をもって構成する。
(審議事項)
第34条 役員会は、本会の執行機関であって、次の事項を審議決定する。
(1) 総会において議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会に付議すべき事項
(3) その他、理事会の議決を要しない会務に関する事項
(招 集)
第35条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、役員会を招集する際、構成員の日程調整を行った上で、日時、場所及び会議の目的たる事項等を記載した議事次第を、書面または電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第36条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数・議決・議事録)
第37条 役員会には、第30条、第31条及び第32条の規定を準用する。ただし、これらの規定中、「理事会」とあるのは「役員会」と読み替える。
2 役員会においては、委任状による出席を認めず、第30条及び第31条における委任状に関する規定を除外する。
(以下略)
第9章 資産及び会計
第10章 福利厚生
第11章 情報管理
第12章 会則の改正及び解散
第13章 補 則