R2: ルール2 ② 資産管理 (規約・細則)
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(会計年度)
第 19条 会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始ま り、 3月 31日 に終わる。
(資 産の構成)
第 20条 会の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成す る。
(1) 別に定める資産目録記載の資産 (2)会 費 (3) 活動に伴う収入 (4) 資産から生ずる果実 (5) その他の収入
(資産の管理) _
第 21条 会の資産は、会長が管理 し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第 22条 会の資産で第 20条第 1号に掲げるものの うち別に総会において定めるものを処分 し、又は担保 に供する場合には、総会において 3分の 2以 上の議決を要する。
(経 費の支弁)
第 23条 会の経費は、資産をもつて支弁する。
(規約の変更)
第 24条 この規約は、総会において、総会員の4分の 3以上の議決を得、かつ、横浜市金沢区長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第 25条 会は、地方 自治法第 260条 20の規定により解散す る。
_ 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の 3以 上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 26条 会の解散のときに有す る残余財産は、総会において総会員の 3分の 2以上の議決を得て、会 と類似の目的を有す る団体に寄附するものとする。
(委任)
第 27条 この規約の施行に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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(会計処理)
第 6条 会計は徴収月の翌月末までに徴収金額 と出納状況について、書類を添付 して会長に報告しなければならない。
2 監事は中間監査を 9月 に、決算監査を3月に実施しなければな らない。
3 予算及び決算は一般会計 と特別会計に区分 し、決算書には保有財産目録、什器、備品目録及び監査報告書を添付する。
4 予算科目を流用し、又は予備費を支出するときは、役員会の承認を得ることとする。
5 特別会計の管理及び運用は、別に定める財産管理委員会が役員会の委任 を受けてこれを行うこととする。
6 特別会計の設置及び変更は、役員会の承認を得ることとする。
7 什器、備品の購入及び施設工事費を支出するときは、次の手続きを要す る。
(1)品 目又は 1設備工事費の支出金額が 10万 円超 20万円未満の合は、会長及び副会長の承認を要する。
(2)前項の支出金額を超える時は、役員会の承認 を要する。
8 現金の授受は、入金書又は兼請求書により処理することとする。
9 総会に報告する決算報告書には、会長、会計が署名捺印し、監査報告書には監事が署名捺印す ることとする。
(会 費)
. 第 7条 町内会費は lヵ 年、金 4, 000円 とする。尚、徴収は全期一括払い又は前後期分割払いのいずれか とする。
2 途中入会者については、月割計算により処理する。 3 退会者の既納会費はこれを返金しない。
(町内会財産使用料)
第 8条 町内会財産の使用料は別に定める。
(慶 弔)
第 9条 慶弔金は次のとお りとする。(1)会員が死亡 したとき金 5,000円 (2)会員以外の場合 役員の協議により金額等を決定する。
(活動費)
第 10条 役員が会務のため出張するときは、交通費を支給する。尚、所要時間が 3時 間を越える時は、食費相当額を支給することができる。
2 研集会、見学会及び講習会 も前項に準 じる。