R2 総会・会議進行ルール_町内規約の確認
(総会の種別) (総会の開催) (総会の審議事項) (総会の招集) (総会の議長) (総 会の定足数) (総会の議決) (総会における会員の表決権等) (役員会) (事 業計画)
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(総会の種別) (総会の開催) (総会の審議事項) (総会の招集) (総会の議長) (総 会の定足数) (総会の議決) (総会における会員の表決権等) (役員会) (事 業計画)
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(総会の種別)
第 9条 会の総会は、通常総会 と臨時総会の二種 とする。
(総会の開催)
第 10条 通常総会は、毎年 1回 開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要 と認めた とき。
(2) 総会員の 5分 の 1以 上か ら会議の 目的事項を示 して開催の請求があったとき。
(3) 第 6条第 4項第 3号 の規定により、監事か ら開催の請求があった とき。
(総会の審議事項)
第 11条 総会は、次のことを審議 し、議決する。
(1) 事業計画 (2) 予算 (3) 事業報告 (4) 決算報告 (5) 規約、規定、細則の制定及び改廃 (6) 役員の承認 (7) 監査報告 (8) その他会の運営に関す る重要な事項
(総会の招集)
第 12条 総会は、会長が召集する。
2 会長は第 10条 第 2項第 2号及び第 3号の規定による請求があった とき、その請求のあつた 日か ら40日 以内に臨時総会 を招集 しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の 目的たる事項及びその内容並びに 日時及び場所を示 して、開催の 20日 前までに文書をもつて通知 しなければならない。
(総会の議長)
第 13条 総会の議長は、その総会に出席 した会員の中から選出す る。
(総会の定足数)
第 14条 総会は、会員の 2分の 1以 上の出席がなければ、開会できない。
(総会の議決)
第 15条 総会の議事は、この規約の定めるもののほか、出席 した会員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。
(総会における会員の表決権等)
第 16条 会員は、総会において、各々 1箇 の表決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらか じめ通知 された事項について書面をもつて表決 し、又は他の会員を代理人 として表決を委任することができる。
3 前項の場合における第 14条 (総会の定足数)及び第 15条 (総 会の議決)の適用については、その会員は出席 したもの とみなす。
(役員会)
第 17条 役員会は毎月 1回 、会長がこれを召集 し、議長 となる。
_2 役員会は会長、副会長、会計、監事、総務部長、専門部長、班長をもつて構成する。
_3 役員会は役員の 2分 の 1以上の出席がなければ開会できない。
_4 役員会は次の事項を報告、議事、議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決 した事項の執行に関する事項
(3) 会の資産管理に関する事項
(4) その他会の事務事業に関す る事項
(5) 役員会の議決は過半数をもつて決 し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事業計画)
第 18条 会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書及び財産 目録等を作成し、総会の承認を得なければな らない。