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渡御は多くの氏子が祭礼に関わることの出来る場面の一つで、神輿の担ぎ手になったり、祭礼の規模の大きなところでは山車、獅子舞や舞踊などを繰り出し行列になる。渡御行列の順序は祭礼によってまちまちであるが、行列の先頭部には先導役の猿田彦がいることが多く、その次に御幣、笠鉾、獅子、幟、高張り提灯、太鼓などの露払いの役目を持つものや先頭を示すものがあって、神輿がくることが多い。このほかには、神職、巫女、稚児、山車、獅子、舞踏などが行列に含まれる。渡御の道中は音楽的にも多様で、神職による雅楽、氏子による祭囃子や音頭などが奏でられることが多い。また、行列の際には、三陸町綾里、同三陸町吉浜では、御神輿が、急に、不可解な動きをする事をギジム神輿と言う。三陸町吉浜根白地区の総鎮守は、荒神輿と言われている。また、ギジムの際になれば、権現様、塩祓いがその動きを懸命に静めようとする。また、前や、後ろに御神輿が行ったりすることをギズム神輿(なお、これは神の意志による、考えのよう。)また、巡航の際、不可思議な動きをする事があり、これはギズム神輿と呼ばれている。●また、神輿の担ぎ手は毎年16人を出し、いない場合その人の親戚から出す。また、綾里地区では、陸尺と呼ばれている。 行列には、神輿や山車、獅子舞や舞踏がみられる。神輿は祭礼ごとに運行が異なり、厳かに運行されるもの、威勢良く担がれるもの、船での渡御(船渡御)や水中で担がれるものなどがある。これらの形態は、祭神に因むほか、突発的に行われた形態が慣例になった場合もある。山車には神輿に近い依り代の役割を持ったものと奉納の風流があり、獅子舞や舞踏にも神事舞と奉納舞があるが、どちらも氏子が中心に運行し、特に奉納の場合は氏子各町が華やかさや形態に趣向を凝らし、競い合うことが多い。また、大船渡町、大船渡市盛町、同市猪川町、同市立根町、同市日頃市町、同市綾里、同市吉浜などでは手踊りが神輿の前で奉納する。(婦人、子供たちによる)なお、これには、囃子屋台が付き、各地区嗜好を凝らしている。また、三陸町吉浜では、トラックの荷台に人を乗せ、太鼓を叩く、荷台山車が出る。(現在は、安全上の理由から道中はない。)これには嗜好を凝らした「絵」と言うものを飾り付ける。また、釜石市は、吉浜と同じようにトラックの荷台に人を乗せた荷台山車が出る。音響を付いて、(前2個、後ろ2個)も付き、一大イベントとなる。また、盛町では館山車が出る。(木町と下町と吉野町)盛の七夕囃子を使う。演目は、源平合戦や、那須与一、川中島の戦い、大阪夏の陣仕掛けとしては、館が上がったり、下がる仕掛けがある。(これは電線がある明治に考えたものか?) 夜間の渡御では、提灯行列が加わったり、山車に明りが灯されるなどする。
投稿日:2010年7月25日(日)
先日、当社の廣瀬責任役員より電話があり 『宮司が前にブログで疑問に思ってたでしょ?ウチの町内でも質問されたから調べてみたんですよ。』と…。
その疑問というのは、お祭りが終わった後にみんなで行う慰労会の呼び方です。当地でも 【鉢洗い・鉢祓い・鉢払い】など複数あります。『どうやら、東京の1部と三浦・横須賀と藤沢にしか残ってない呼び方みたいですよ』と廣瀬さん。
二人の結論は【鉢洗い】になりましたが(インターネットで調べると沢山出てきましたので省略させていただきます)、それぞれの地域にそれぞれの謂われがあってのことだと思いますので、その地域の呼び方を続けていただければ良いと思います。しかし、インターネットは便利だなぁ…と実感。
鉢払い(はちはらい)とは、お祭りの後に使用したお供え物やお神酒を盛った器を洗い、片づけることを指します。また、お祭りの反省会や打ち上げなどを指す言葉としても使われています。
お祭りの楽しみの一つとして、仲間たちとお酒を飲みながら楽しかったお祭りでの様子を話す鉢払いがあります。人数が多い場合はケータリングを利用すると、予算を抑えることもできます。
ハザードマップとは、自然災害による被害を軽減し、防災対策を目的として作成された地図です。被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示しています。?ハザードマップには、防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれるものもあります。?ハザードマップでは、災害の種類ごとに被災想定地域やリスクの高さ、避難場所などを確認することができます。自宅周辺のエリアだけでなく、通勤・通学に使用するエリアや、買い物やレジャーなど日常生活で頻繁に使用するエリアの災害リスクを確認しておきましょう。?ハザードマップは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」で調べることができます。
町会・自治会等が、良好な地域社会の維持および形成に役立てる目的の範囲内において、特定の政治家を支援することは禁止されるものではありません。
しかし、町会・自治会等は、地域住民の理解と協力によって自主的に運営される団体という性格上、政治的に中立であることが基本であると考えます。
政治的な活動内容につきましては、組織内で誤解のないよう十分議論し、注意していただく必要があります。
ただし、地方自治法第260条の2に基づき認可された町会・自治会等(認可地縁団体)については、特定の政党のために利用してはならないと規定されています。
○問い合わせ先
選挙運動・政治活動に関すること
⇒(担当課)選挙課【042-620-7319】
町会・自治会に関すること
⇒(担当課)協働推進課【042-620-7401】