提出した戸籍謄本等の返却について
法定相続情報証明制度 法定相続情報⼀覧図の写しの交付
提出した戸籍謄本は返却について
相続にかかる不動産登記手続きにおいて、労力と費用のかかる準備のうち、戸籍謄本の取得がある。被相続人の出生から死亡まで連続する戸謄本等は複数通にかかる場合があり、さらに郵送によるやり取りとなると意外に費用がかかる。また相続人らについてのそれらも同様である。これを専門家に頼むとさらに出費がかさむ。労力と費用をかけて取得したこれらの戸籍謄本等の束を、そのまま法務局に提出してしまうと、基本的には返却(原本還付)されない。その労力と費用、事務処理コストの削減のため、『法定相続情報証明制度』が平成29年5月29日(月)からスタートした。同制度は無料で利用できる。ただ、専門家に依頼すれば費用がかかる。もちろん、専門家に依頼せず、本人が申請出来る。相続関係が不明であるとか、相続人間の関係性が途絶えている場合などの特段の事情がないかぎり、特に、いわゆる『シンプルな(一般的な)相続』である場合は、本人自身で出来る。それほど難しいものではない。是非利用されたい。
そこで、気になる申請書類とその返却如何について以下に記載する。
詳細は、法務局ウェブサイト参照のこと。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について/よくあるご質問
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001266473.pdf
[参考] 東京都港区公式ホームページ 戸籍・住民票等の手数料一覧
https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kurashi/todokede/tesuryo.html
まとめると以下の通り。
戸籍謄本等は,一覧図の写しを交付する際に併せて返却される。
*ゴシック体は返却される。
□ 必ず⽤意する書類
①被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本(出生から死亡まで)
②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本(相続人全員分)
④申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類
・ 運転免許証のコピー(※)
・ マイナンバーカードの表⾯のコピー(※)
・ 住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など
※原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印する。
例) 『この写しは原本と相違ありません』 + 記名・押印(認印可)
専用のゴム印などもあるが、手書きも可。
□ 必要となる場合がある書類
⑤(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
⑥(委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本(①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,不要。)
⑥-3(資格者代理⼈が代理する場合)資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等
⑦(②の書類を取得することができない場合)被相続⼈の⼾籍の附票
申請後、問題(補正など)がなければ、指定の期間内に申請した法務局で受け取る。その際、申請受付けの際に、交付される書面と、申請書に押印した印鑑(認印)と身分証明書を持参して受領する。
※①,②(⑦),③及び⑤は,登記官が内容を確認した後,一覧図の写しを交付する際に返却される。
なお,⑥は,原則返却されないが,原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し,代理人の記名・押印がされたも
の)が提出された場合は,その原本は返却される。
※再交付にあたっては、『申出人』(上記④)のみが、再交付申出書の提出により交付を受けることができる。