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OPT
OPT(Optional Practical Training)とは、F1ビザ所有者がプログラム終了後一定期間職業訓練を行うことができる制度です。
ロースクール卒業後に法律事務所などで研修を行う人が利用することが多いですが、ニューヨーク州司法試験を受験する場合に滞在期間の確保のため届出しておくことが必要になります。*1
期間について
OPT自体の期間は通常プログラム終了から14ヶ月以内に1年間となっていますが、それ以外にもさまざまな時間制限が定められています。
届出は、プログラム終了(通常最終セメスターの試験期間の最終日になります。)の90日前からプログラム終了後60日後まで可能です。
届出には就労開始希望日を記載しますが、この開始日はプログラム終了60日以内でなければいけません。
そして、就労開始希望日から90日以内に雇用された事実を報告しなければならないことになっています。
なお、OPTの申請自体には雇用先を明示することは必要ありません。そのため、就労先未定のままでも申請をすることが可能です。
在留期間と労働条件
OPTの申請を出した場合、許可が出るまでの間は不法滞在になりません。つまり、プログラム終了後60日後以内にOPTの許可が出なかったとしても合法的にアメリカ国内に滞在することができます。
もっとも、OPTの許可が降りるまでは就労をすることはできません。そのため職業訓練先と雇用開始日について合意があったとしてもOPTの許可が出るまでは働けないことになります。
OPTで働く場合、週21時間以上の労働が必要です。また、労働内容は取得した学位と関連性があることが必要です。この労働は無給でもかまいません。そのため、ボランティアや無償のインターンなどを行うこともできます。
手続
OPTの手続には早ければ1か月程度で済むこともあるようですが、4か月程度必要となることもあります。そのため、早めに手続を開始することが円滑な就労開始につながります。
インディアナ大における手続はまずOffice of International Services(OIS)にてOPTについての情報セッションに参加することから始まります。この情報セッションは参加が義務付けられています。予約はiStartから行います。情報セッションは週2回行われています。
情報セッションではOPT申請に必要な書類などが渡されます。必要書類には自分で記入をするもの(Form I-765)のほか、所属プログラムの留学生担当者のサインが必要なものもあります。ロースクールの場合はGraduate Legal Studies Officeでそのサインを受けられます。ほかには、パスポートのコピー、I-94のコピー、今まで取得したI-20、パスポートサイズの写真2枚、申請費用340ドル分の小切手かマネーオーダーなどが必要になります。Form I-765については申請者の住所、電話番号にOISのものを指定することが可能です。そうすることでOISが連絡先になってくれるので、移民局からの問い合わせに自分に代わって返答してくれるほか、卒業後に転居をする場合においても書類の取次ぎをしてくれることになります。パスポートサイズの写真は郵便局、CVSなどいろいろなところで撮影可能で費用は8ドル程度です。
書類が揃ったら、OISで書類のチェックを受けることが必要になります。予約は電話か直接赴いてすることが可能です。この面接は担当者に時間的余裕がある限り毎日実施されています。
面接では書類のチェックをしてもらった上で、書類を一まとめにしてもらえます。また、OPT申請に伴って新たなI-20を発行してもらいます。
そして、まとめてもらった書面を自分で郵便局・Fedexなどを利用してから移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)に送付します。
うまく日程を調整できれば最初に予約してから4日程度で送付まで済ませることが可能です。
その後は、USCISからOPTの許可が出るまで待つことになります。
OPT許可の書類が届いたら就労の報告をするのを忘れないようにしましょう。就労先の報告もiStartからできます。
*1 F1ビザ自体はプログラム終了後帰国準備期間として60日間の滞在を許可しています。しかし、ニューヨーク州司法試験は7月末(2010年は7月27日、28日の予定)ですので、5月上旬にプログラムを終了し新たな在留資格を得ていない場合、帰国準備期間内に受験することはできません。そのため、OPTの申請をしておくことで滞在期間の延長をした上で受験することになります。