セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。
厚生労働省HPより
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。
この定義においては、
・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること
を明確にしています。
職場のパワーハラスメントの6類型
上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。
なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
報道などで見られるとおり、組織内部者の不正行為による情報セキュリティ上のインシデントが度々発生しています。顧客情報や製品情報などの漏えいによる賠償や信用失墜など、事業の根幹を揺るがしかねないようなケースが目立ってきています。
内部不正は風評被害が発生する恐れや、取引先などの関係者との調整がつかないなどの理由から組織内部で処理されてしまう傾向にあり、また、同業他社などの外部組織との間で情報共有されることは稀であることから、内部不正が発生する要因や効果的な対策の検討を要する場合には、それぞれの組織が自らの経験などをもとに個別に対策を講じているのが実情です。
・犯行を難しくする(やりにくくする):対策を強化することで犯罪行為を難しくする
・捕まるリスクを高める(やると見つかる):管理や監視を強化することで捕まるリスクを高める
・犯行の見返りを減らす(割に合わない):標的を隠したり、排除したり、利益を得にくくすることで犯行を防ぐ
・犯行の誘因を減らす(その気にさせない):犯罪を行う気持ちにさせないことで犯行を抑止する
・犯罪の弁明をさせない(言い訳させない):犯行者による自らの行為の正当化理由を排除する
ISMS倫理教育