年末調整の手続き時に源泉徴収票が手元にないときは、確定申告をしなければなりません。
退職から1ヶ月以上経っても源泉徴収票が届いていない方は、前職に源泉徴収票の発行を依頼しましょう。
年末調整ときくと、「正社員を対象としたもの」というイメージがあるかもしれませんが、
パートやアルバイトで働く人々も、原則として年末調整の対象になります。
複数の勤務先がある人は、収入が多い勤務先を「本業」として扶養控除等申告書を1か所のみに提出し、
年収額に限らず提出した先で年末調整を行います。
※年末調整を行う時期までに、勤務先に扶養控除申告書を提出していない人は、年末調整の対象となりません。
扶養控除申告書を提出がなければ、年末調整は行えないため、従業員自身で確定申告をしなくてはならなくなります。
毎月の給与から徴収する所得税についても、扶養控除申告書申告書がなければ、高い所得税(乙欄)を引くこととなります。
年末調整の対象者が原則として「12月31日時点で在籍している者」であること、
退職後に再就職先で新たに給与を受ける可能性があることから、退職者は年末調整の対象になりません。
再就職先での年末調整や、確定申告に必要となることから、
企業は退職後1カ月以内に必ず源泉徴収票を交付しましょう。
手渡しをする企業もあれば、振り込み対応を行う企業もありますが
振り込みの場合は給与と一緒に振り込まれることが一般的です。
時期については、早ければ12月中に還付され、遅ければ翌年1月下旬となります。
※計算結果が徴収不足であれば、上記の方法・時期に、還付ではなく追加徴収となります。