10万円以上の備品などを購入した場合は、「資産」として計上します。
青色申告承認申請届出書を提出している法人は、特例として、30万円未満で取得した備品などについては、
全額、当期中の「費用」とすることができます。(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
会計処理については、購入した日に、【工具器具備品】や【車両運搬具】勘定を使って一旦「資産」として計上し、
同日に、【減価償却費】を使用して、全額をその期の費用とします。(即時償却)
その資産の耐用年数によって、毎期少しづつ経費として計上していきます。(減価償却)
たとえば車両を購入した場合、車両は購入した事業年度だけではなく、
何年も使用し続けるので、購入したときだけの経費になりません。
購入した金額を耐用年数(5年や10年など)によって計算し、
「減価償却費」として少しずつ経費にしていきます。
仕訳については弊社で適正に処理いたしますので、ご購入時は
【借方】車両運搬具 ×××円 / 【貸方】現預金または役員借入金 ×××円
と会計データへご入力いただき、
ご購入時の明細を弊社へチャットワークにてお送りくださいませ。
減価償却の処理については、弊社で会計データへ反映させていただきます。
<購入時>
【貸方】車両運搬具 XXX円 【借方】長期未払金 XXX円
長期前払費用(ローン手数料) XXX円 未払金(頭金) XXX円
<ローン返済時>
【貸方】長期未払金 XXX円 【借方】普通預金 XXX円
少しややこしい仕訳となりますので、ご不明な場合は
新車ご購入時の明細、ローンの返済予定表を弊社へチャットワークにてお送りくださいませ。
弊社にて会計データへ反映させていただきます。