社宅とは、従業員の福利厚生の一環として、会社が用意した住居のことです。
社宅として法人で賃貸することにより、賃料の一部を会社経費として計上することができます。
具体的には、法人として賃料の総額を相手先に支払い、役員もしくは従業員より、
下記算式により算出した「賃料相当額」以上の金額を本人より徴収することになります。
※賃料相当額の算出のためには該当の物件に関する土地・建物の「固定資産税の課税標準額」がわかる評価証明書などの書類が必要になります
小規模な住宅とは、その建物の法定耐用年数に応じて、以下の床面積の要件を満たす住宅をいいます。
①法定耐用年数:30年以下⇒床面積が132平方メートル以下
②法定耐用年数:30年超⇒床面積が 99平方メートル以下
※区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します
次の①から③の合計額が賃貸料相当額になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません