A.給与の発生がない場合でも、税務署へその旨の申請(法定調書合計表/6,000円)が必要となります。
A.源泉徴収票の作成、各種法定調書の提出のため、年末調整手続きが必要になります。
A.下記の通り違いがあります。
■年末調整者:
対象:貴社がメインの勤務先の役員・従業員
実施内容、影響:
・源泉徴収票:作成します。※各種控除が適用されます。
・本来納めるべき所得税額を確定します。
・毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額との差額の精算を受けることができます。
・貴社の給与収入について、自身での確定申告が不要です。
■年末調整未済者:
対象:貴社がメインの勤務先ではない役員・従業員、2024年中の退職者
実施内容、影響:
・源泉徴収票:作成します。※各種控除は適用されません。
・各種控除が適用されないため、本来納めるべき所得税額を確定できません。
・毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額との差額の精算を受けることができません。
・自身での確定申告が必要です。(メインの勤務先の給与収入と合算し、差額の精算を受ける)
A.2024年中に、下記取引があった場合には、作成・提出が必要です。
・個人の社労士、司法書士、弁護士等へ報酬の支払があった場合 ※トリプルグッドと行政書士は除く
・法人として、不動産の購入があった場合