会社設立後、3ヶ所にご提出頂く必要がございます。
提出先:税務署(国) ・県税事務所(県) ・市税事務所(市)
提出期限:会社設立から2か月以内(自治体によって異なる場合がございます。)
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
提出先:税務署
提出期限:設立から3か月以内 (設立から3か月以内に事業年度が変わる場合は事業年度内)
国税庁ホームページ: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
提出先:税務署
提出期限:事務所等開設日から1か月以内
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
提出先:税務署
提出期限:特に定められていません (原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます )
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
提出先:税務署・県税事務所
提出期限:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで 又は 連結事業年度終了の日の翌日から45日以内
国税庁ホームページ: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
下記にそれぞれ届出をお願いいたします。
◆新設・移転
国税:異動届
国税:給与支払事務所等の開設・移転届出書
都道府県:異動届(県外の場合は設置届も)
市町村:異動届(市外の場合は設置届も)
◆廃止
国税:異動届
国税:給与支払事務所等の廃止届出書
都道府県:異動届
市町村:異動届
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
登記簿謄本の変更をお願いいたします。
本店移転の場合は、定款の変更も必要となります。
変更された場合は、弊社にお知らせ頂き、登記簿謄本(定款)の送付をお願いいたします。
◆法人税申告用記入用紙・納付書
法人税申告書・納付書につきましては、
弊社で作成したものを郵送にてお送りさせていただきます。
申告まで対応させて頂きますので、 破棄していただいて問題ございません。
※申告が完了するまで、念の為保管だけしておいて頂けると幸いです。
◆源泉所得税納付の手引き・納付書
給料にかかわる所得税を概算で計算し、納付するものでございます。
お給料を従業員様にお支払いされる会社は、
従業員様の給料から概算で所得税を計算し、 給料から天引きして納付する義務がございます。
(その後年末調整や確定申告で精算いただき、差額を還付・追徴します。)
国税庁ホームページ> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
◆源泉所得税納付の手引き・納付書(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)
1月~6月の間に、従業員様のお給料から天引きした源泉所得税を納付するための、
納付書とその手引きとなります
手引きをご一読いただき、納税額を 計算のうえ、ご納付をお願いいたします。
※弊社で承らせて頂く場合、納税額の計算から納付書の作成まで対応させて頂きますので、
書類は破棄していただいても問題ございません。
予定納税とは、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合に、
その事業年度の法人税の一部をあらかじめ納付する制度です。
決算申告書類の「納付税額一覧表」をご参照いただき、
「翌期納付額(予定)」の欄の金額を納付書に記載のうえ、ご納付をお願いいたします。
納付期日:当事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
1月1日時点で所有されている資産を申告するための用紙でございます。
資産がない場合も、0円で申告する必要がございます。
申告期限:1月31日
※弊社で承らせて頂く場合、申告書の作成から申告まで対応させて頂きますので、
破棄して頂いて問題ございません。(別途料金がかかります)