制度概要
償却資産(パソコンや応接セットなど一定の資産)を所有している場合、
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、
同年の1月31日までに償却資産が所在する市町村への申告が必要となります。
※資産が150万円以下の場合は税金の課税はございませんが、償却資産税の申告書の提出義務がございますのでご提出いただく必要がございます。
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納税手続き
提出した申告内容に基づき、市町村にて、税額を算出し、
6月上旬に法人宛に納税通知書が交付されます。
納期は基本的に年4回となっており、納付期日までの納付が必要となります。