会社が給与の支払いをする場合、その給与から源泉所得税を天引きし、
従業員に代わり、源泉所得税を国に納付する制度です。
年末には、年末調整手続きの中で、従業員のその年の所得税の計算をし、
その年に天引きした源泉所得税について、精算することになります。
給与から天引した源泉徴収税は、
所轄の税務署への納付手続きが必要となりますが、納付時期は下記のとおりです。
原則:天引きした月の翌月10日まで
特例:従業員数が常時10人未満の会社は、
税務署へ申請を行うことで半年ごとの納付が可能となります。(納期の特例、下段で詳細説明あり)
源泉徴収した所得税は、原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の会社は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出していただくと、
源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回に分けて納付することができます。
1月から6月までに源泉徴収した所得税⇒7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税⇒翌年の1月20日
※納付期限が土曜日や日曜日、祝日にあたる場合、納付期限は休日明けと定められています。
納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収を行った所得税や、
弁護士、税理士、司法書士などの報酬・料金から徴収した所得税等に限られています。
※上記以外の原稿料や講演料などに対する源泉所得税は、
所得が発生した翌月の10日までに納付する必要があります。
所轄の税務署へ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 と提出することで、
提出した月の翌月に支給する給与分から特例が適用されます。