住民税の徴収方法には、2種類の制度があります。
■普通徴収
納税者が自ら、市区町村に納める制度で、
主に自営業者や公的年金所得者などが対象になります。
個人に直接、納税通知書が送付され、
それに基づいて個人が年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。
■特別徴収
サラリーマンなどの給与所得者を対象としており、会社が従業員の給与から毎月、
住民税を控除して、従業員の代わりに納める方法です。
年税額を12等分した額を6月から翌年5月にわたって12回で納付します。
なお、毎月の住民税は、翌月10日までに納付する必要があります。
特別徴収の手続きをしていない場合、設立初年度は普通徴収になります。
そのままでも問題ありませんが、もし特別徴収に切り替える場合は、
従業員の住所地の市役所へ特別徴収へ切替手続きが必要となります。
途中入社の従業員について特別徴収に切り替える場合は、
従業員の住所地の市役所へ特別徴収へ切替手続きが必要となります。
住民税の特別徴収をしている場合は、退職者の住所地の市区町村にて、
退職に伴い徴収方法の変更手続きが必要です。
提出期限は市区町村によって異なりますので、確認が必要です。