会社員は毎月の給料から税金が天引きされます。
給料から税金が事前に差し引かれていることを源泉徴収といいます。
しかし、毎月納められている納税金額は必ずしも正しいとはいえないため、
年末に最終的な納税額の調整をします。
年間の納税額は、1月1日から12月末日までに支払いを受けた
年間の給与収入から各種控除額を差し引いた所得金額に対し、
その所得金額に応じた税率を掛けたものです。
会社が年末調整をすることにより、その年に納めた税金が払いすぎの場合には還付され、
不足している場合には徴収するという手続きを踏んで納税が完了するのです。
これは給与を支払う側の義務となっています。
年末調整の対象者
年末調整は、原則として年末まで勤務先に在籍している人が対象となります。
例外として、年の中途で退職した人で、下記については退職時または非居住者になった時に年末調整をします。
・死亡により退職した人
・心身障害で退職後において再就職することができない人
・12月の給与の支払い後に退職した人
・パートやアルバイトで、退職後に再就職をしない人で給与総額が103万円以下の人
・年の中途で海外勤務になり、非居住者となった人
これらの人は退職等により年内の給与額が確定しますので、その時点で年末調整により所得税の精算をします。
ただし、下記のようなケースは例外となり、確定申告が必要です。
・1年間に受け取る給与総額が2000万円を超える人
・災害免除法の規定により、その年の給与に対する復興特別所得税および所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
・著しい心身の障害のために退職後、再就職をして給与を受け取る見込みのある人
・パートタイマーなどで働いて退職した場合、同じ年に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある人
・継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者
年末調整をしても確定申告が必要な場合
確定申告をする必要がない人でも確定申告により税金が戻る場合があります。
住宅ローン減税1年目
住宅ローン減税を受けるためには最初の年は確定申告が必要になります
住宅借入金等特別控除というこの制度はローンを利用して自宅の新築、購入、増改築などを行った場合に受けられます。
1年目は確定申告しなければなりませんが、2年目以降の減税措置は年末調整で受けられます。
医療費の控除
自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合は、
確定申告により医療費控除が受けられます。
確定申告の際は「医療費控除の明細書」又は
「医療保険者から交付を受けた医療費通知」が必要になります。
また所得によっては10万円に満たない場合でも控除の対象となる場合があります。
災害や盗難、寄付による控除
災害や盗難にあった場合には雑損控除が、
また特定の団体に寄附をしたときには寄附金控除が受けられる場合があります。
控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要がありますので、
これについては税務署に問い合わせて確認してみてください。
退職後年末までに再就職していない人
年の途中で退職後、年末までに再就職をしていない人も確定申告が必要です。
税務署には退職までの所得税が納められていますがその後の状況は誰も申告してくれません。
このため税務署から最終の調整が出来ていないとみなされます。
多くの場合、税金が還付されます。
退職後の確定申告
退職所得の支払いを受けるときに、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は
確定申告により税金が戻ることがほとんどです。
または、申告書を提出している人でも税金が戻る場合があります。