社会保険料の控除する金額は、各従業員の方々の「標準報酬月額」によって料率表を元に算出します。
「標準報酬月額」は入社時や月額変更時、算定基礎届の提出時など、所定の時期に届出を提出することで決定されます。
◆具体的な計算 (令和3年度・東京都の事業所・標準報酬月額が300,000円の場合)
>>参照する保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
①等級を確認する:22(19)等級
②健康保険の控除する金額を確認する:
「全国健康保険協会管掌健康保険料 」の「折半額」に記載の金額を控除します
なお、40歳以上の人は介護保険の被保険者に該当する場合の列を参照します。
健康保険料(介護保険なしの場合) 14,760円
健康保険料(介護保険ありの場合) 17,460円
③厚生年金の控除する金額を確認する:
「厚生年金保険料 」の「折半額」に記載の金額を控除します。
厚生年金 27,450円