一般社団法人 いしかわ自然・環境・農林業センター 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 いしかわ自然・環境・農林業センターと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、石川県における自然史科学の発展・普及、生物多様性・環境保全、地域農林業振興や観光及び国際交流等に関する事業の進展に寄与すること、ならびに自然、環境、農林業、観光及び国際交流に関する施設や団体との協力・連携を通して、県民の自然、環境、農林業、観光及び国際交流に対する親しみと理解を促進し、持続可能な地域社会づくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、以下(1)~(4)において①~⑤の各事業を行う。
(1)自然史科学の発展・普及、生物多様性・環境保全の推進を図る活動
(2)地域農林業振興を図る活動
(3)観光振興を図る活動
(4)国際交流の振興を図る活動
① 関係する団体や施設等への協力・支援及び運営等の受託事業
② 関係する項目の調査研究、教育普及等及びボランティア活動に関連する事業
③ 関係する項目及び環境問題に関する情報の交流・集積・提供の事業
④ 関係する項目について県内を訪れる外国人に対するエコツアー等の事業
⑤ 行政機関等が委託する関係する項目の調査、研究、計画・企画の立案その他これに類する受託事業
2 前項に掲げる事業の助言、援助の活動のほか、センターの活動に関する講演、展示、出版等、物品の販売、役務及びサービスの有償供与に関連する事業を行う。
3 その他、本法人の目的の達成に必要と認められる事業を行う。
4 本条の事業は、本邦及び海外において行う。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名できる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年12月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 2名以上4名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 中田 勝之
設立時理事 中村 浩二
設立時理事 平松 新一
(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 設立時社員 中田 勝之
住 所 設立時社員 中村 浩二
住 所 設立時社員 平松 新一
(法令の準拠)
第28条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 いしかわ自然・環境・農林業センター設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3年12月26日
設立時社員 中田 勝之
設立時社員 中村 浩二
設立時社員 平松 新一