【行政書士】
通称「八士業」の一つ。
行政書士は『官公署への提出書類、権利義務、事実証明関係の書類作成と代理の専門家』です。
もちろん、上記に付随した業務も行います。
管轄は『総務省』です。
非常に業務範囲が広いのも特徴の一つです。
現在、皆様が利用できる「契約」や「財産」、「権利義務」に関する法律や制度が数多くあります。
ですが、それらの制度を利用するにはお手続きが必要です。
行政書士は、そのようなお手続きを皆様と一緒に考え、書類を作成し、代理でお手続きができる専門家です!
皆様が法律や制度を活用するためのお手伝いをしています。
【行政書士の独占業務】
独占業務、とは無資格者が行うと法により罰せられる業務です。
行政書士の独占業務は主に以下のものです。
01.官公署に提出する書類の作成、お手続きの代理、相談業務
02.権利義務に関する書類の作成、お手続きの代理、相談業務
03.事実証明に関する書類の作成、お手続きの代理、相談業務
行政書士の独占業務は「有償独占」です。無償で行う場合は違反にはなりません。
【具体例】
01.補助金申請業者
無資格のコンサルタントが補助金申請の書類作成、提出をした。
→アウト!
02.ビザ申請サポート業者
無資格の業者が、在留外国人のビザ申請書類の作成をした。
→アウト!
03.無償での申請代行
無償ならOKと聞いたので、無償で農地転用の申請書類を作成、提出した。
その分を上乗せし、顧問料として20万円を請求した。
→アウト!
顧問料名目ですが、この場合は実質的に作成料も受け取っているとみなされます。
04.自社の定款作成
自社の定款作成を自社で行う。
→セーフ!
05.在留外国人が永住許可申請を弁護士に依頼
独占業務は「法により別段の定めがある場合を除く」と書いてあります。
そして、弁護士は全ての法律業務を取り扱うことができます。
→セーフ!
行政書士法に違反すると、拘禁刑や罰金があります。ご注意ください。
行政書士の業務をいくつかご紹介します。
<もっと詳しく>
「官公署へ提出する書類」を作成します。
許可認可(許認可)等に関する書類が多く、その数は1万種類を超えるとも言われます。
ご相談、ならびにお手続きの代理も行います。
【官公署とは?】
各省庁、都道府県庁、市区役所、町村役場、警察署等などです。
【具体例】
・出入国管理局
→在留外国人関連のお手続き
・運輸支局
→自動車の登録等のお手続き
・都道府県庁
→補助金の申請
・保健所
→飲食店営業許可の申請
・市町村役場(農業委員会)
→農地法の許可申請
・警察署
→車庫証明の申請
<もっと詳しく>
「権利義務に関する書類」を作成します。
ご相談、ならびにお手続きの代理も行います。
【権利義務に関する書類とは?】
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
こちらも非常に種類が多いです。
【具体例】
・遺産分割協議書
遺産をどう分けるか?合意を文書化します。
・賃貸借契約書
どのような条件で貸借に合意したか、契約内容を書面にします。
・売買契約書
どのような条件で売買に合意したか、契約内容を書面にします。
・内容証明
内容証明とは郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したか」を証明するサービスです。
その文書を作成します。
書く内容によっては無効なものもあるため注意が必要です。
・定款
会社のルールです。
行政書士は『予防法学』の専門家!
なぜ「権利義務に関する書類」が必要か?ということですが…。
契約等に関して、ルールがあいまいだとトラブルになってしまします。
ただ、そのたびに毎回「裁判」を起こしていたらキリがありません。
そこで『予防法学』=あらかじめ争いとならないように準備しておきます。
その準備が「権利義務に関する書類」であり、行政書士のお仕事です!
【予防法学の例】
01.契約書
Aさんは友人Bさんから高級時計をもらいました。
そのさい、契約書は作成しませんでした。
のち、Bさんが返還を求めてきました。
Aさん「え?くれたんだよね?」
Bさん「いや、違うよ。貸すって話だったでしょ?」
Aさん「そんなこと言われても。もう…、フリマで売っちゃったヨ!!」
と、衝撃の発言をしてきました。
契約は原則「口約束」も有効です。
ただ、裁判で訴えた場合「贈与」なのか「貸借」なのかBさんは証明が必要です。
契約書があれば簡単にどちらなのか証明できるのですが…。
このように、有効な書面を残すことで争いを未然に防ぎます。
<もっと詳しく>
「事実証明に関する書類」を作成します。
ご相談、ならびにお手続きの代理も行います。
【事実証明に関する書類とは?】
「事実証明に関する書類」とは、何らかの事実が本当であることを証明する文書をいいます。
それのみで使用するだけでなく、許可申請するための必要書類の一種であることも多いです。
【具体例】
・運送業:駐車場の図面
運送業許可の提出書類のひとつです。
・民泊:住宅の図面
民泊の提出書類のひとつです。
・風営法:店舗の図面
風俗営業許可の提出書類のひとつです。
・株主総会の議事録
その会議でどのようなことが話し合われたか記録します。
一定期間の保存が義務づけられています。
・株式会社の財務諸表
株式会社は決算の後、財務諸表という会計に関連する書類の作成が必要です。
【デジタル社会への取り組み】
2026年~改正行政書士法に追加されました。
情報通信技術が進歩し、オンラインでも可能なお手続きが増えています。
行政書士は情報通信技術を利用した業務もお取り扱いし、皆様のお力となります!
行政書士は上記のような『各種書類』の作成やお手続きを代理することができます。
お手続きが難しい業務(提出書類が多かったり、書類内容にミスがあればその都度補正等も必要)を行政書士に依頼すると、お手続きがスムーズに進みます。
また、その際にいろいろと相談にも乗ってくれるはずです。
行政書士には「国際業務専門」「建設業専門」などのように業務に特化された方々も多くいらっしゃいます。
それに対し、当事務所は幅広い業務をお取り扱いしています。
【幅広い業務を取り扱う理由】
まず、いろいろな業務をお取り扱いすることで、より多くの皆様のお力となりたいと考えています。
そして、各種業務は関連していることも多いです。
様々な業務を取り扱うことで、行政書士自身も各業務への造詣がさらに深くなります。
より広い視野で、お客様の利益となるご提案ができるように常に研鑽して参ります。