【海事代理士】
通称「八士業」の一つ。
海事代理士は『船舶関連業務の専門家』です。
管轄は『国土交通省』です。
主に『運輸局』『法務局』『地方公共団体』などで行う船舶・船員関連のお手続きの代理をして下さいます。
【海事代理士の独占業務】
独占業務、とは無資格者が行うと法により罰せられる業務です。
海事代理士の独占業務は主に以下のものです。
01.船舶登記
02.船舶検査
03.船舶国籍証書の取得
04.船員の就業規則の作成
海事代理士の業務をいくつかご紹介します。
<もっと詳しく>
まず、登記とはモノや権利などが、それぞれ「誰のモノですよ!」と公機関が記録し、誰にでもわかるようにする制度です。
【大型船】
大型船は「登記」が必要です。
登記というと司法書士のイメージがありますが、船舶は海事代理士も担当します。
(司法書士、弁護士もお取り扱い可能です)
なお、大型船は「船籍(船の国籍)」の事項があるなど、他の登記と異なる部分があります。
【小型船】
小型船は自動車と同じく「登録」といって、登記よりも簡素なお手続きをします。
小型船関係の登録は行政書士も取り扱うことができます。
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自動車の「車両検査」に相当する制度です。
車両検査より船舶検査の方が厳格です。
検査項目も小型船、大型船により一部異なります。
国際航海船舶には国際条約に基づいた様々な条約証書の交付もあります。
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船員の方は、外洋に出ると、船内から出ることができません。
そのため「船員法」「船員保険法」などにより他の労働とは若干異なるルールがあります。
【船員の特殊性】
01.労働条件
外洋に出ると、常に船内いる船員は「勤務時間」と「休憩・休暇」の境がわかりにくいです。
そのため一部のルールには労働基準法ではなく、船員法が適用されます。
02.危機管理
船員法には「もし船が危難に遭った場合」のルールがあります。
船舶は天候などにより危難に遭う可能性があり、その際に深刻な結果となりやすいためです。
特に船長は、最後まで乗客・積荷に責任をもって対処せねばなりません。
03.船員保険
他の職業よりも、労働災害保険や年金に関して一部有利な内容があります。
それだけ大変な業務であることがうかがえます。
04.住居地に関する特例
船員は、その業務の関係上、外洋に出ていたり、いろいろな都市の港にいることも予測されます。
そのため、本来は原則「住民票のある市区町村」でしか行えない選挙の投票などのお手続きを住居地以外で行うことができる特例があります。
05.船員手帳
船員は船員手帳を携帯します。
『船舶検査』は海事代理士の方のみ、
『船舶登記』は海事代理士、弁護士、司法書士の方のみ代理できます。
このように他の士業との共有業務もありますが、やはり船舶・船員関係のお手続きといえば海事代理士です!
主に海運事業者等の依頼者からの委託により業務をおこないます。