相続が発生した方
相続することになったけど、何から手を付けるべきか?相談することもできます
遺言執行者
ご遺言の通り、遺産分割や名義変更のお手続きなどを迅速・公正に実施します
遺産分割協議書作成
遺言がない場合、相続人の間で遺産分割協議書を作成→相続というお手続きとなります
一部事務の依頼
相続人調査+相続関係説明図の作成のみ、死後事務のみ、名義変更のみ…等も承ります
相続人がお一人のみ
お一人でもその証明書類や財産の名義変更が必要です。諸々の事務を代理いたします
その他
相続は個人ごと状況が異なります。個々の疑問点・不明点のご相談もお受けしています
(注) 相続人の間で「相続の争いが顕在化」している場合、弁護士の方のみ受任できます。
相続は原則「遺言があるか、ないか」でお手続きが異なります。
①遺言がある場合:遺言の執行に移ります
②遺言がない場合:遺産分割協議に移ります
【遺言はあるが遺産分割協議も必要な場合】
・遺言にミスがあり、遺言の執行ができない部分がある場合。
・遺言に未記載の財産がある場合。
・相続人全員が遺言に従わず、全員の同意のもと遺産分割協議をすると決めた場合。
【相続人がお1人のみ】
遺産を分割する相手がいないので、そのまま相続できます。
ただし、財産の名義変更には相続人が1人であることを証明する書類が必要です。
① 死亡
相続は「故人の死亡時」からスタートします。
遺産をどうするか?話し合いをはじめた日ではないのでご注意ください。
また、上の図にもある通り、各種税金は相続から「○ヶ月以内」と申告・納付時期が決まっています。
こちらもご注意ください。
② 死後事務
死亡届を提出しないと「火葬」ができません。
また、死亡に伴い故人名義の「金融機関の口座が凍結」されます。
とは言っても遺族が凍結される前に預金をおろすのはトラブルのもとです。
もし口座が凍結されても金融機関の「仮払制度」などもあります。(後述)
加えて、各種契約(電話や公共料金など)の解約等お手続きも進めていきます。
これらを「死後の事務」といいます。
③ 遺言の調査
相続は原則「遺言があるか、ないか」でお手続きが変わります。
◎遺言アリ→遺言の執行
◎遺言ナシ→遺産分割協議
④-1 相続人の調査
「遺言があるか、ないか」でお手続きが難度が変わります。
【戸籍の収集】
相続のお手続きには亡くなった方と相続人、両方の戸籍関係の収集が必要です。
◎遺言アリ
・公正証書遺言…戸籍が集まっています。
・自筆証書遺言…戸籍が集まっていない場合もあります。
◎遺言ナシ
戸籍を1から収集します。
(注)
ただし、相続人の戸籍は3ヶ月以内(最新)のものが必要です。
遺言があるからと言って、実は別に相続人がいた!という可能性もありますし、遺言を書いた後に相続人の出生・死亡などがあり状況が変わっている可能性もあります。
どちらにせよ戸籍は収集します。
④-2 相続財産の調査
こちらも「遺言があるか、ないか」でお手続きが難度が大きく変わります。
◎遺言アリ
遺言に財産の種類や借金などが記載されているはずです。
あとは、その財産(現金や不動産、借金など)が今現在もあるのか、ないのか?などの確認に移ります。
◎遺言ナシ
現金は?
預金口座はどの金融機関か?
所有不動産は?
有価証券は?
借金は?
連帯保証契約は?
…このようなものを調査します。調査にはご遺族の協力も不可欠です。
それでも、手元に全く書類がない契約などの可能性も否定できず、全てを完璧に調べ上げるのは困難を極めます。
④-3 相続するかどうかの決定
相続人は「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に相続するか、しないかを決定します。
この時期までに、ある程度財産が明らかになっていないと(特に借金など)相続するか、しないかの判断は難しいでしょう。
なお、相続しない場合や異議を申し立てる場合は以下のようなものがあります。
【01.負債が大きい場合】
相続する財産より借金などの方が多い場合「相続放棄」ができます。
家庭裁判所に申し立てます。
これによりプラスの財産もマイナスの財産も、全ての財産を放棄します。
【02.遺言の内容に不満】
(例)
・2人兄弟の一方に全財産、もう一方に0円を相続させる、という遺言。
・家族とは全く関係ない故人の友人に全財産を相続させる、という遺言。
・全財産を○○保護団体に寄付する、という遺言。
このような場合、家庭裁判所に「遺留分侵害請求」という申し立てができます。
⑤ 所得税の申告
「準確定申告」ともいいます。
確定申告は1年間ですが、準確定申告は1/1~死亡日の期間で計算します。
確定申告と同じく、収入が多ければ納税、もしも高額医療費などの方が高ければ控除や還付金もあり得ます。
また、給与所得者や年金所得者(高額所得者は除く)は確定申告をしなくてもいい(給与や年金からすでに税金が引かれているため)ように、準確定申告が不要な場合もあります。
申告は相続から4ヶ月以内にします。原則、期間は延長されません。
⑥-1 相続財産の受け取り
こちらも「遺言があるか、ないか」でお手続きが異なります。
◎遺言アリ
遺言に従って、遺産を分割します。
このさい「遺言執行者」がその義務を履行します。
遺言執行者がいない場合は相続人全員が協力して行います。
(後述「遺言執行者」参照)
◎遺言ナシ
遺言がない場合は相続人全員で話し合いの上、遺産を分割します。
分割方法はおもに「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。(後述「遺産分割の4方法」参照)
分割の話し合いが全員の合意で成立した場合、それを「遺産分割協議書」という書面にします。
(書面にしないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができません!)
⑥-2 相続が難航した場合
相続が難航する場合はいくつもの原因が考えられます。
いくつか例示すると…。
01.遺言の内容に納得いかない!
法定相続人以外の方にも財産を分ける内容だったり、相続人同士で受け取る財産が違いすぎる…、このような場合が考えられます。
02.財産分割に納得いかない!
評価額2000万円の土地建物より現金1500万円の方がいい、という場合は往々にしてあるものです。
また、亡くなった方からの援助を受けた、受けていない、亡くなった方を支援してきたなどの関係で、私が多く遺産を受け取るべきだ!などの主張もあります。
このような場合の対応としては…。
・弁護士の方に仲裁をお願いをする。
・家庭裁判所へ申し立てることで、裁判所での話し合いや、裁判所が財産分割を決定する。
…などが挙げられます。
⑦ 相続税の申告
相続税は複雑です。
明らかに相続税がかからない場合や相続放棄した場合を除き、税理士の方や税務署へ相談することをオススメします。
【計算式】
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
この計算結果より相続財産が少なければ相続税はかかりません。
ただし、相続財産の土地や建物の評価額の計算方法、そもそも相続税のかからない財産(生命保険やお葬式費用など)、各種控除(配偶者や未成年者は控除が大きい、小規模宅地の特例など)…と、とても多くの制度があります。
【死後の事務】
お亡くなりになった方の各種事務手続きのことです。
事務手続きは多岐に渡ります。
01.死後の事務とは?
死後の事務をの例をご紹介いたします。
この事務の一部または全部を、当事務所にご依頼いただくことができます。
【死後の事務の一例】
⑴ご葬儀系
・ご葬儀方式の指定
・埋葬、供養方法の指定
⑵行政手続き系
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・世帯主の変更届
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金関係(未支給・遺族年金など)
⑶生活に関するお手続き系
・生前利用したサービス(病院・介護施設など)の料金精算
・居住する賃貸不動産の解約・明渡し
・水道光熱費等公共料金の支払・解約
・SNS等のアカウント削除
・残されたペットのお手続き
・遺品整理
【遺言】
ご相続は「遺言」があるかないか?でお手続きが異なります。
まずは遺言があるか調査します。
発見時は、所定のお手続きを行います。
01.遺言の調査方法
遺言は主に3種類あります。種類によって調べ方が異なります。
(詳細は当ホームページ 取扱業務「遺言」参照)01.公正証書遺言
遺言者が死亡した後なら「相続人等の利害関係者」は遺言検索システムで遺言があるか、ないか調べられます。
なお、遺言者がご存命の場合は本人以外は調べられません。
02.自筆証書遺言+法務局保管
自筆証書遺言の「法務局保管制度」を利用した場合です。
遺言者の死亡の後に法務局から「遺言がある」旨の連絡が来ます。
03.自筆証書遺言・秘密証書遺言
保管場所は本人のみ知るところとなります。
もちろんご家族に遺言書があるという話をしている場合は見つけやすいかと存じます。
一切が不明の場合はご家庭内や銀行の貸金庫など、思い当たる保管場所を探して頂くほかにありません。
なお、この場合「検認」が必要です。
02.遺言の検認
「検認」とは家庭裁判所が自筆証書遺言・秘密証書遺言の内容を確認することです。
遺言書が本物かどうか?偽造・変造されていないか?裁判官が相続人立会いのもと開封、確認します。
検認の申し立てをしてから、おおよそ1~2ヶ月程度で検認が行われます。
・検認済遺言書でなければ、財産の名義変更などができません。
・検認は遺言の内容の有効・無効の判断をするものではありません
(遺言書に書いてある財産が本当にあるか、などの確認ではありません)
※法務局に保管した公正証書遺言・自筆証書遺言は偽造・変造できないため、検認不要です。
03.遺言執行者
遺言執行者はその名の通り、遺言の内容を実行する人です。
必ず設定しなければならない訳ではありません。
ですが、遺言執行者が代表して各種お手続きすることで、遺言のお手続きがスムーズになります。
【遺言執行者】
01.遺言執行者の条件
基本的にはどなたでも(相続人の一人でも)なることができます。
法人や、複数人を選ぶこともできます。
ただし未成年者や破産者はなれません。
利益相反に当たる方(後述)もなれません。
成年被後見人(認知症など)の方は法律上はダメとは書いてありませんが、実際は変更されるケースがほとんどです。
02.遺言執行者の職務
遺言執行者は主に以下の手順で、遺言を執行します。
①遺言の内容を相続人に通知
↓
②相続財産の目録を作成、交付
↓
③実際に財産を分配、名義変更
03.遺言執行者の変更
・遺言をのこす方が亡くなる前
「新しい遺言」を作成し直します。
・遺言をのこす方が亡くなった後
・遺言執行者が指定されていない場合
・遺言執行者が辞退した場合
・遺言執行者が先に亡くなるなど、事務を執行できない場合
・遺言執行者が職務を行わない場合
このような場合は家庭裁判所へ申し立て、遺言執行者を変更します。
04.遺言執行者が必須のお手続き
・遺言で非嫡出子を認知
・遺言で相続廃除
上記の内容がある場合、遺言執行者は必置です。
【遺産分割協議書】
遺産分割協議書は「遺言」がない場合に必要です。
もし遺言に記載のない大きな財産がある場合も必要です。
他にも必要な場合がありますので、それらをご紹介いたします。
01.遺産分割協議書
遺言がない場合に作成します。
遺産分割協議書がなければ財産の名義変更などができません。
【概要】
まずは全相続人を調査します。
同様に全相続財産も明らかにします。
そして相続人全員で、どの財産をどのような方法でわけるか?話し合って合意します。
その合意を示す書類が「遺産分割協議書」です。
【遺言はあるが遺産分割協議書も必要な場合】
・遺言にミスがあり、遺言の執行ができない部分がある場合。
・遺言に記されていない財産がある場合。
・相続人全員が遺言に従わず、自分たちで遺産分割協議をすると決めた場合。
【遺産分割協議書が不要な場合】
法定相続人の方が1名のみの場合は不要です。
02.遺産分割協議証明書
遺産分割協議証明書は遺産分割協議書の複数枚バージョンです。
遺産分割協議書は原則1枚の紙に「相続人全員の記名押印」を行います。
相続人が多く、一堂に会せない場合もあるでしょう。
もしくは一堂に会せたとしても、その場で話し合いが完了するとも限りません。
郵送で記名押印をお願いするとしても、、もし相続人が10名いれば、郵送を10回繰り返す必要があります。
そのなかで書類が汚損したり、記名押印のミスがあったりするかも知れません。
そこで遺産分割協議証明書を使用します。
相続人ごと1枚の紙に記名押印をお願いします。
その書類が全員分集まると「遺産分割協議書」と同様の効力が発生します。
【戸籍等の収集】
亡くなった方、ご相続人の方の全員分が必要です。
これがないと、ご相続財産の名義変更ができません。
01.被相続人(亡くなった方)の戸籍収集
相続が始まりましたら、まずは被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生~死亡まで、全て揃えます。
原則は「本籍地の市区町村窓口」にそれぞれ戸籍の発行を依頼する必要があります。
複数枚ある場合は、収集にどうしても時間がかかってしまします。
【広域交付】
2024年から始まった制度です。
お近くの市区町村窓口に、亡くなった方の戸籍を一括でお願いすることができるようになりました。
取得にかかる期間や費用は、その方の戸籍のある市区町村の数によって異なります。
・取得できるもの
01.戸籍全部事項証明書
通称「戸籍謄本」です。
戸籍に記載されている家族全員が記載されます。
あくまで、本人がその市区町村に本籍がある(在住していた)時の記録のため、出生から死亡までが全て記載されているとは限りません。
02.除籍全部事項証明書
通称「除籍謄本」です。
出生時は親と同じ戸籍に入りますが、死亡や婚姻、転籍(引っ越し+本籍変更のお手続き)などでその市区町村の戸籍から離脱することがあります。
03.改製原戸籍
戸籍法の改正(昭和23年、平成6年)より前の古い様式の戸籍です。
これがないと現在の戸籍だけではわからないことがあります。
なお、現在運用されている戸籍と異なり、縦書きです。
【広域交付の注意点】
01.利用者の範囲
本人、配偶者、直系尊属(父母など)・直系卑属(子や孫など)だけが利用できます。
兄弟姉妹や甥、姪、いとこ、ならびに弁護士や行政書士などの代理人もダメです。
02.直接窓口で請求
郵送請求はできません。
03.一部対象外の戸籍あり
古すぎる戸籍(その市区町村でデータ化していないもの)は取得できません。
【通常収集】
思ったより時間がかかります。
①現在の戸籍を取得します。そして、戸籍に書いてある「昔の本籍地」を確認します。
②「昔の本籍地」の市区町村へ「昔の戸籍」を請求します。
③「昔の戸籍」を見て、「さらに昔の本籍地」がないか確認します。
④「さらに昔の本籍地」がある場合、その市区町村へ「さらに昔の戸籍」を請求します。
⑤以上を繰り返して、本人の「出生時」の戸籍までたどり着ければゴールです!
02.相続人全員の戸籍収集
次に、相続人全員の「現在の戸籍」を収集します。
場合によっては、さらに戸籍を収集する必要があります。
先に集めた被相続人(亡くなった方)の戸籍から、その方の子や親、兄弟などを確認しつつ行います。
(注)
01.亡くなった方に子がいた場合
その子の出生~死亡までの戸籍が別途必要です。
02.亡くなった方に子がいない場合
亡くなった方の親や祖父母、兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍が別途必要になることがあります。
なお、上記が必要な理由は、例えば妹が相続する場合が挙げられます。
妹は、自身よりも相続の優先権がある「配偶者」「子」「孫」「父母」「祖父母」といった方々がいないことを証明する必要があるからです。
03.相続関係説明図
相続関係説明図とは「家系図」のようなものです。
これにより、誰が亡くなって、誰が法定相続人なのか?
一覧でわかります!
【利点】
・「誰が亡くなって、誰が法定相続人なのか?」理解しやすいです。
・情報を書き加えることも可能(相続割合や相続放棄した場合など)です。
・相続関連のお手続きがスムーズ(預貯金の解約や財産の名義変更など…)になります。
【注意点】
・自己で戸籍を全て集めて作成する必要があります。(士業の代理作成OK!)
・必ず「相続関係説明図」と説明図に載っている「全員の戸籍謄本など」をセットで提出しないと使うことができません。
提出先は「相続関係説明図」自体に間違いがないか「戸籍謄本など」を見ながら一つ一つ確認します。
もちろん時間はかかります。
この提出先が多かったり、相続人が多くて戸籍が複雑な場合、非常にお手続きに時間がかかってしまします。
そこで、この説明図を公的認証してもらう「法定相続情報一覧図」というものがあります。
04.法定相続情報一覧図
【法定相続情報一覧図 】
さきの「相続関係説明図」では、誰が亡くなって、誰が相続人なのか?分かります。
その情報を法務局が「間違いない!」と認証してくれる制度です。
【利点】
・「誰が亡くなって、誰が法定相続人なのか?」理解しやすいです。
・法定相続情報番号もあり、一部お手続きはこのデータにより、さらに早く進みます。
・相続関連のお手続きがスムーズ(預貯金の解約や財産の名義変更など…)になります。
・斜め下にはこの説明図が間違いない!旨の公証もあります。
そのため提出先は「相続関係説明図」の場合は間違いがないか「戸籍謄本など」を見ながら一つ一つ確認する作業をしますが、「法定相続情報一覧図」はすでに間違いない旨の記載があるので、戸籍との確認作業が不要となりお手続きがさらにスムーズになります。
【複数枚発行に関して】
・相続関係説明図
こちらも複数枚発行はできます。ですが、こちらは戸籍謄本などとセットで使用します。
しかし、提出先は「原本」を求めてきます。
もし戸籍謄本が全員分で10枚あった場合、おおよそ4500円分の費用がかかるはずです。
これを複数枚発行するには、そのたび戸籍謄本を10枚ずつ用意する必要があり、枚数分お金がかかります。
・法定相続情報一覧図
こちらはこの1枚でお手続き可能です。
作成自体に費用は掛かりますが、作成を終えると交付は複数枚でも無料です。
【注意点】
・自己で戸籍を全て集めて説明図を作成した上で法務局に提出する必要があります。(士業が代理作成OK!)
・説明図と異なり、相続割合や相続放棄などの相続情報を書き加えることはできません。
・法定相続人のみ記載されます。
(遺言で遠縁の親戚や友人などに相続分がある場合、この用紙には記載されません)
・相続関係が複雑な場合は「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」を併用することもあります。
遺言アリ→遺言通りに相続します。
遺言ナシ→遺産分割協議(※)を行います。
(※遺言に書いていない財産がある、遺言の内容があいまい、遺言に相続人全員が従わないと決定した場合なども実施)ここでは遺産の分割の方法4つをご紹介します。
★遺産が「現金」「不動産」「自動車」、相続人が2人の場合を例にとってみていきましょう!
01.現物分割
遺産を物理的に分けます。最も一般的な方法です。
これは一例です。お互いの話し合いの上、取得する財産を決めます。
現金以外は「評価額」ですので、実際に売却などをするとその金額になるとは限りません。
そのため、相続人同士の合意があれば各種財産をちょうど半額ずつになるように分ける必要はありません。
また、一人が現金全部、もう一人が現金以外全部、といった分け方も可能です。
02.代償分割
まず一人が代表して全財産を相続、その代わり他の相続人に金銭を支払います。
代表者の合意と支払能力が必要です。
03.換価分割
遺産を全て売却し、その金銭を分けます。
売却した不動産の利益には税金が別途かかりますし、希望価格で売れるとは限らないことに注意が必要です。
04.共有分割
遺産を共有名義にして分けます。
ただし、不動産を分けること(共有)はオススメできません。
資産価値が下がったり、複数人所有による権利関係が複雑となるからです。
なお、家庭裁判所は①→②→③→④の順で分割を検討します。
※ 負債の分割
負債は遺言や遺産分割協議の対象ではありません。
当然に法定相続人の法定相続割合に応じて引き継ぎます。
もし遺言や遺産分割協議で○○さんが全負債を相続する!と定めても、債権者(お金を貸した側)は、それに従う必要はありません。
相続人は「相続放棄」(後述)することによって、マイナスの財産を相続しないことができます。
ただし、同時にプラスの財産も相続できなくなるためご注意ください。
【相続財産】
遺言の作成にあたって、プラスの財産とマイナスの財産を明らかにする必要があります。
01.財産について
代表的な相続財産を一覧としたものが『財産目録』です。
【財産目録の主な内容】
01.現金
02.預金
03.有価証券(株式、投資信託、国債、社債、外貨預金、手形、小切手など)
04.生命保険、損害保険
05.不動産(土地・建物)
06.債権(貸付金、損害賠償金など)
07.高価な動産(自動車、高級腕時計、貴金属など)
08.その他(ゴルフ会員権、合同会社の持ち分など)
09.負債(借金、連帯保証など)
…などとなります。
なお、高価でない家財や食器などは「什器一切」「家財一切」という形で相続してもらうことが一般的です。
相続税の計算にも「家財一切」という形を用いることができます。
ただし、一つあたり5万円を超える家財は、相続税の申告上では「家財一切」とはできず個別に申告します。
【財産目録の作成】
◎遺言アリ
既に作成済みです。そのため、それらの財産が本当に存在するか確認する作業に移ります。
◎遺言ナシ
財産の調査をし、財産目録を作成します。
※生命保険の扱い
生命保険(死亡時に支払われる保険金)は受取人固有の財産となります。
【受取人 事前設定なし】
もともと受取人を記載していない、受取人が既に亡くなっている…などの場合です。
この場合は原則、法定相続人が法定相続割合に応じて生命保険金を分配します。
【受取人 事前設定あり】
生命保険金は受取人の固有財産となります。
そのため、遺産分割の対象にはなりません。
他の相続人に生命保険金を分けるように言われても、分ける必要はないということです。
(遺言で半分ずつ分けるように、などある場合は遺言が優先されます。ただし、その生命保険会社のルールをしっかりと確認することをオススメします)
【その他注意点】
また、相続財産ではないため、相続放棄しても受取が可能です。
生命保険金は請求すると不備等がなければ一週間程度で支払われるため、遺産分割の方法「代償分割」の原資とすることも可能です。
税金は、その生命保険料を支払っていた方、受け取った方、相続放棄した場合などにより相続税、所得税、贈与税などのいずれかが適用されます。
02.負債について
負債とはマイナスの財産です。
【負債の主な種類】
01.借金
借金したときの契約内容により、一括で返済か、月々返済かなどのお手続きします。
02.各種料金・未払税金
水道光熱費、電話料金、家賃、会費、医療費などです。
お亡くなりになった後、解約するまで料金が発生します。
03.自動車ローン
自動車を相続する際に、残っているローンは原則一括返済します。
もし相続人の一人がローンを引き継ぎたい場合はローン会社と相談になりますが、審査があります。
自動車を売却する際もローン会社の許可が必要で、売却額がローンより少ない場合は、その分の支払いが必要です。
なお、自動車の名義はローン会社なので、相続人だけでは名義変更・売却はできません。
04.住宅ローン
住宅ローンは「団体信用生命保険」(団信)に強制加入のことが多いです。
もし債務者が亡くなった場合、住宅の借金がこの生命保険から支払われるため借金は残らない仕組みです。
ただし「フラット35」などでは団信に加入しないこともできます。
この場合は住宅ローンを引き継ぐので注意が必要です。
05.抵当権
抵当権とは、お金を借りる際に、もし返せなければ担保としている土地・建物を売却されても文句は言いません!というものです。
抵当権は、本人が亡くなっても残ります。
06.保証債務
保証債務というのは「もし○○さんが支払えなければ、私が支払います!」という契約です。
(例)
・個人の借金の保証人
・会社の借金の保証人
・身元保証による損害賠償(ただし保証人が亡くなる前までに確定している損害のみ)
(内容)
保証債務は、本人が支払っている間は保証人に督促はありません。
そのため、他の債務と違い「契約書」以外での確認が難しい傾向にあります。
※負債の調査
負債の主な調べ方をご紹介いたします。
【主な負債の調べ方】
01.信用情報機関
金融機関からの借金は全て把握されています。
・JISS 日本情報信用機構
・CIC 指定信用情報機関
・KSC 全国銀行個人信用情報センター
上記3機関、全てに開示請求をおこなえば、国内の金融機関への借金がわかります。
02.通帳の内容を調査
・引き落とし項目
・振込履歴
03.郵送物
・督促状
・内容証明郵便
・裁判所からの書類
04.登記簿
・抵当権は土地、建物の登記簿に記載
05.契約書
・金銭消費貸借契約書
・借用書
・保証契約書
03.相続財産国庫帰属制度
相続した土地が不要の場合、法務局に申立+諸条件をクリアすると、その土地を国にお譲りできる制度です。
相続した土地の1つだけをこの制度を利用する、なども可能です。
【制度を利用できない土地】
この制度を利用できない土地も多いので注意が必要です。
・建物が建っている土地。
・共有の土地(共有者全員で申立ならOK)
・抵当権、貸借権などの○○権が設定されている土地。
・通路、墓地、境内地、水路、ため池などもが含まれる土地。
・汚染されている土地。
・境界が明らかでない土地。
・所有権について争いがある土地。
・土地の管理・処分より費用・労力がかかる土地。
【制度利用のための主な条件】
01.法務局へ申立
02.法務局が土地の調査(1.4万円)
03.申立者が土地管理費約10年分を納付(原則20万円※)
(※条件によってはそれ以上の価格となります)つまり、価値がある土地でなければ引き取りしてもらえず、かつ調査料+直近10年分の管理費用を自己負担で支払った場合に制度を利用できます。
【相続方法3種】
01.単純承認
02.限定承認
03.相続放棄
相続の開始・相続を知ってから原則「3ヶ月以内」にどの相続を選ぶのか?決定する必要があります。
これは遺言のアリ・ナシは関係ありません。
01.単純承認
通常、プラスの財産の方がマイナスの財産より多い場合選択します。
相続開始から「3ヶ月以内」に特にお手続きをしなければ自動的に「単純相続」したとみなされます。
「みなし単純相続」(後述)もあるので注意が必要です。
※ みなし単純承認
「みなし単純承認」をしてしまうと、後述する「限定承認」「相続放棄」はできなくなります。
特に、相続開始時は「プラス財産ばっかり」と思って、みなし単純承認をしてしまったあとに「マイナス財産ばっかり」ということが判明しても、その相続は取り消せないので注意が必要です!
【みなし単純承認の例】
・相続財産を使ってしまう。
・未払金を亡くなった人の財産から払う。
・保険などの解約金を使ってしまう。
・預貯金を勝手に解約してしまう。
・相続財産を隠しておく。
なお、ご葬儀代を亡くなった方の財産からお支払いすることは単純承認には含まれません。
また、生命保険は相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、単純承認には含まれません。
02.限定承認
財産がプラスなのかマイナスなのか?よくわからないときなどに行います。
「もし財産がプラスなら、プラス分だけ相続する」
「もし財産がマイナスなら、マイナス分は相続しない=相続0円」
という手続きをすることです。
条件ならびにお手続きが厳しいため、あまり利用されていないと言われています。
【主な条件】
・相続人全員が「限定承認」する合意
・家庭裁判所へ申し立て
・債権者(お金などを貸している側)へ「限定承認」する旨を連絡
・「限定承認」する旨を公告
・場合によって競売
(競売前に自己資金でその不動産を購入することも可能)
・財産を債権者に弁済する
・残った財産があれば、相続する
03.相続放棄
相続放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
通常「あきらかにマイナス財産が多い場合」などに行います。
【主な注意点】
・家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
・相続放棄する人の相続順位・人数によって、相続人の順位の移転、相続割合が変化することがあります。
そして、相続財産(プラスもマイナスも)の受取人や割合が変わります。
【相続の順位・割合の変更例】
(例1)
配偶者(常に相続人)、子(第一順位)1人がいて、子が相続放棄すると…。
すると親(第二順位)に相続権が移転します。
もし親が亡くなっている場合、兄弟姉妹(第三順位)へ相続権が移転します。
(例2)
配偶者、子1人の場合、それぞれ50%ずつ相続します。
ここで子が相続放棄、かつ相続人が他にいなかった場合、配偶者が100%全てを相続します。
上記3つの相続方法は、プラス財産と、マイナスの財産(借金、連帯保証、未払いの税金など)の兼ね合いから選ばねばなりません。
そして決定後は原則、 撤回はできません !
※ 相続後に多額の借金が判明したら?
原則は、その借金を相続人が返します。
ただし、その借金が多すぎる場合は「相続放棄」を選択することとなりますが、さきに「撤回することができない」とあるように無条件に認められる訳ではないので注意が必要です。
【相続放棄できる可能性アリ】
・被相続人の死亡を知らなかった場合。
・相続に参加していない場合。
・上位順位者が相続放棄をして、自己に相続権が移ったことを聞いていない場合。
・その借金の存在を知らなかった場合。
ただし、上記条件があっても下記条件に該当する場合は認められません。
【相続放棄できない可能性アリ】
・被相続人(亡くなった方)の財産を使っている場合。
・被相続人(亡くなった方)の財産から借金を返済した場合。
・3ヶ月以内に放棄しなければならないという法律を知らなかった、と主張する場合。
【相続の代理人】
相続は原則「相続人全員」で行います。
ただし、未成年の方や利益相反行為に当たる場合などで「代理人」が必要になることがあります。
もし相続放棄した場合、相続に参加しませんが書類は提出します。
加えて、相続の欠格者・廃除者は相続に参加できません。
01.代理人① 法定代理人
以下のような場合は代理人が必要です。
【法定代理人】
01.親権者
未成年の子の法定代理人はその父母です。
02.未成年後見人
上記の父母が不在の場合などに設定されます。
遺言での指定や、家庭裁判所の選任があります。
03.成年後見人など
認知症や障害などでその方を代理する方です。
相続の際に選任するわけではなく、それ以前に成年後見制度を利用している場合です。
(詳細は当HP取扱業務「⑭成年後見」をご参照ください)
04.不在者財産管理人
相続人に行方不明者がいる場合です。
行方不明の理由にもよりますが、普通失踪の場合は行方不明になってから7年間経つと「失踪宣告」=死亡みなし、となります。
逆に、行方不明から7年以内なら生存していると考えます。
とはいえ、協議には参加できません。
そのような時に、家庭裁判所へ申し立てると選任されます。
不在者財産管理人はその行方不明者のかわりに協議に参加し、権利を守ります。
05.相続財産清算人
相続人が全員、相続放棄した場合です。
相続財産を清算するため、家庭裁判所が選任し、残った財産を国庫に帰属させたりします。
02.代理人② 任意代理人
任意代理人を選ぶことも可能です。
【任意代理人】
本人が選ぶ代理人です。特に資格は必要ありません。
そのため、家族や友人、士業に頼むこともできます。
相続に関する複雑な手続きや交渉を代行し、相続人の負担を軽減します。
ただし、任意代理人がどなたかによって、他の相続人が話し合いを拒絶することも十分に考えられます。
その場合は家庭裁判所での調停に移ります。
原則、裁判所では弁護士のみ代理人となれます。
03.代理人③ 特別代理人
特別代理人が必要となる場合があります。
【特別代理人】
相続人が代理すると利益相反となる場合です。
利益相反とは「一方が利益を受けると、もう一方が不利益を受ける」関係です。
そのような時に、家庭裁判所へ申し立てると選任されます。
特別代理人はその方のかわりに協議に参加し、権利を守ります。
※利益相反は後述04.相続の放棄者
相続放棄者は家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行います。
それにより、最初から相続人でなかった扱いとなります。
ただし、相続放棄すると遺言の財産分与や遺産分割協議に内容にも変更が考えられます。
そこで他の相続人は、その方が相続放棄したことを証明する書類が必要となります。
【相続放棄の証明書】
下記のいずれかが必要です。
① 相続放棄申立受理証明書
相続人は家庭裁判所から取得できます。
② 相続放棄申立受理通知書
相続放棄をした本人が家庭裁判所から渡されます。
05.相続「欠格」者
相続の「欠格」とは不法行為をした相続人が相続権、ならびに相続に関連する遺贈や遺留分も失う制度です。
ただし、子の代襲相続は認められます。
【欠格条件】
01.故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、死亡させようとした。
02.被相続人が殺害されたのを知っても告発しなかった。
03.遺言書の作成を、ウソや脅しなどによって邪魔した。
04.遺言書の内容を、ウソや脅しなどによって邪魔、書きかえさせた。
05.遺言書を隠したり、捨てたり、書きかえた。
【欠格手続】
上記を本人が認めている場合は、ただちに欠格となります。
認めていない場合は裁判所で争います。
相続手続きには「相続欠格証明書」が必要です。
【相続廃除との違い】
似た言葉に相続廃除があります。
相続廃除は遺言をする方が、特定の相続人に「遺産を渡さない!」と宣言するお手続きです。
つまり、廃除は「遺言する方」のお手続きによって効力が発生します。
それに対し、欠格は「相続する方」の行為で効力が発生します。
06.相続「廃除」者
相続の「廃除」とは、被相続人(亡くなった方)が事前に指定した特定の相続人に遺産を渡さない制度です。
それを家庭裁判所が認めた場合、成立します。
【廃除条件】
①被相続人に虐待や暴行した場合。
②被相続人に重大な侮辱をした場合。
③その他の著しい非行(借金の押し付けや財産の横領、不貞行為など)をした場合。
【廃除対象者】
法定相続人 第2位までの方が対象です。
・配偶者
・第1位 子(孫)
・第2位 父母(祖父母)
【家庭裁判所】
・申立に対して受理率62%
・受理した内の認定率21%(※)
認定率は高くはありません。
家庭裁判所が「相続廃除するのも仕方ないほどの重大な事柄」であると認める必要があります。
(※)裁判所 司法統計年表より R4~R6平均【廃除① 生前廃除】
「遺産を渡したくない方」を裁判所に申し立てます。
家庭裁判所で自身と遺産を渡したくない方がその廃除理由などを話し合います。
廃除が認められると、戸籍に「相続人廃除」を記載するお手続きに移ります。
当然、生前にその方へ遺産を渡さないことが確定するのでお二人の関係は悪化します。
ただし廃除を申し立てるくらいなので、すでに関係は修復不可能になっていることも考えられますが…。
【廃除② 遺言廃除】
「遺産を渡したくない方」を遺言書に(詳細も含めて)書いておきます。
相続が始まったら、遺言執行者は裁判所にこの件を申し立てます。
家庭裁判所で遺言執行者と遺産を渡したくない方がその廃除理由などを話し合います。
廃除が認められると、戸籍に「相続人廃除」を記載するお手続きに移ります。
本人が亡くなっているため話し合いに参加できませんし、遺言書や相続廃除に関する証拠が多く残っていない場合は廃除を認められないことが多いです。
【効果】
廃除者は相続できません。相続に関連する「遺留分」といったものも受け取れません。
制度上、遺言書に書き残すことで「遺贈」はできます。
財産を相続させたくないから廃除したのに、遺言で財産を残すことはあまり考えられませんが…。
ただし、心変わりがあった等で遺言書に「廃除者へ遺贈する」ことを書いてある場合は有効です。
また、子の代襲相続は認められます。
廃除後に相手が「やっぱり廃除者にも相続させたい!」となった場合、相続する権利を回復させることもできます。
【注意】
子の代襲相続=孫の相続、に注意が必要です。
(例)
遺言をのこす方A、その子B,その孫Cの3名の場合…。
子Bを廃除した場合、状況によっては孫Cに相続権が移ります。
(子が廃除した1人のみで、かつその者の子(被相続人から見ると孫)がいる場合など)
結局、財産は子Bには渡らないものの未成年の孫Cに渡された場合、その親である子Bが実質的に財産を管理するということもあり得ます。
それを防ぐため、子Bと孫Cともに廃除が必要とあります。
【相続関係の諸制度】
相続にはいろいろな制度があり、複雑です。
いくつかご紹介いたします。
01.遺留分
相続権がない方にも「遺言」があれば財産を分けることができます。
また、法定相続人が2人いても「遺言」で1人だけに全財産を相続させる、とすることもできます。
ですが、法定相続人がそれらのため相続財産0円、のようなことを防ぐため、最低限の相続分を保証する制度です。
【遺留分の侵害例】
・被相続人(亡くなった方)が生前贈与で他人に財産を譲った場合
・被相続人(亡くなった方)が遺贈で○○団体に財産を寄付した場合
・被相続人(亡くなった方)が遺言で法定相続人の一人だけに全財産を相続させた場合
【侵害額の請求】
上記のような場合、もともと財産を受け取れる予定だった方(※)は、遺留分侵害額の請求ができます
時効は侵害を知ってから1年、相続から10年のどちらか早い方です。
まずは、侵害している方へ遺留分を請求します。
その話し合いが上手くいかない場合は家庭裁判所へ申し立てます。
※配偶者(常に相続人)、子など(相続第一順位)、親など(相続第二順位)まで。兄弟姉妹(第三順位)は不可。【侵害額の算定】
法定相続分の半額[配偶者(常に相続人)、子など(相続第一順位)]、1/3[親など(相続第二順位)]です。
(例)
もし相続財産1000万円で子がA・Bの2人の場合
通常 A:500万円、B:500万円を相続します。
①財産全て環境保護団体に遺贈
通常の半額であるA:250万円、B:250万円分の遺留分を請求できます。
②財産の全てAが相続すると遺言
Bは通常の半額である250万円分の遺留分を請求できます。
02.数次相続
数次相続というのは、遺産分割をする前に相続人が死亡し、新しい相続も発生することです。
(例)
Aさんが亡くなり、B・Cさんが相続することになりました。(一次相続)
相続の話し合いが完了する前に、Bさんが亡くなりました。(二次相続)
そのため、Bさんの相続人D・Eさんが、Bさんに代わって一次相続の話し合いに参加することとなりました。
…のような状況です。
複数の相続が重なるため、相続人が増加し必要書類なども増えます。
人数が多い分、話し合いも大変となるため、なるべくその都度、遺産分割協議を完了させることが大切です。
03.配偶者居住権
以前は残された配偶者が、相続財産を分ける過程で現在居住している家から退去しなくてはならない、という事例が多く発生していました。
そこで配偶者の居住権を保護するための制度が2020年~始まりました。
【最低条件】
01.亡くなった方の所有物件であること(配偶者との共有名義も可)
02.配偶者が実際に居住している物件であること。
【申立】
遺言に「配偶者居住権」について記載があれば取得できます。
また、遺産分割協議時に相続人の間で話し合って取得することも可能です。
他の相続人との話し合いが難航した場合は家庭裁判所へ申し立てることができます。
【効果】
相続により、もしその家の所有者が「子」などの配偶者以外となっても、配偶者は無償で住み続けることができます。
所有者と配偶者が共同で「配偶者居住権」の登記をする必要があります。
権利は原則、配偶者が亡くなるまで存続します。
(別途、有効期間を定めることも可能です。その場合、期間の延長はできません)
配偶者は所有者ではないため、その家を売却や賃貸に出したり、協議なしに増改築することはできません。
【財産の扱い】
遺言で配偶者居住権を設定した場合、その分だけ配偶者が利益を得たとして相続分としてみなされます。
ただし、婚姻20年以上の場合の配偶者居住権は、持ち戻し免除(分割する遺産に含まない)という特例もあります。
配偶者側からすると、配偶者居住権の取得が0円扱いとなります。
その分、他の遺産をより多く相続することができます。
04.配偶者短期居住権
以前は残された配偶者が、相続財産を分ける過程で現在居住している家から退去しなくてはならない、という事例が多く発生していました。
そこで、配偶者の居住権を保護するための制度が2020年~始まりました。
配偶者居住権(終身)と異なり、短期は6ヶ月~となります。
【最低条件】
01.亡くなった方の所有物件であること(配偶者との共有名義も可)
02.配偶者が実際に居住している物件であること。
【申立】
「配偶者居住権」と異なり、申立不要です。
同様に登記も不要です。
【効果】
相続により、もしその家の所有者が変更となっても配偶者は一定期間、無償で住み続けることができます。
【効果の消滅】
権利は以下のいずれかの遅い日に消滅します。
・相続開始から6ヶ月後。
・遺産分割協議の確定から6ヶ月後。
・新所有者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れがあってから6ヶ月後。
05.寄与
「相続人」が特に顕著に被相続人(亡くなった方)の「財産の維持・増加」に尽くしたと認められるときに、その方へより多くの財産が分けられます。
よくある例が、亡くなった方の介護や家事、家業の手伝い、金銭援助などを行っていた場合などに認められることがあります。
ただし家族間にはお互いが助け合う義務があるため、特に顕著な援助でなければ認められません。
【申立】
相続から10年以内に申し立てます。
遺産分割時に、自己に多めに財産を分けるように話し合うカタチです。
他の相続人との話し合いが難航した場合は家庭裁判所へ申し立てることができます。
06.特別の寄与
2019年からスタートした制度です。
「相続人ではない親族」が特に顕著に被相続人(亡くなった方)の「財産の維持・増加」に尽くしたと認められるときに、その方へも財産が分けられます。
よくある例が、親族がほぼ無償で亡くなった方の介護や家事、家業の手伝いなどを長期間・長時間行っていた場合などに認められることがあります。
【特別寄与料】
イメージで言うと、介護や家事を業者にお願いした時の費用 × 日数 × 裁量割合 が特別寄与料です。
裁量割合とは、例えば介護で特別寄与した人は介護のプロではないため、プロの費用×0.7、のように調整する割合の事です
もし介護や家事の都度、十分な対価を受け取っていた場合は特別寄与料は発生しません。
【申立】
相続から6ヶ月以内に申し立てます。
普通、法定相続人が特別寄与料を支払います。
法定相続人との話し合いが難航した場合は家庭裁判所へ申し立てることができます。
07.利益相反
利益相反とは「一方が利益を受けると、もう一方が不利益を受ける」関係です。
そのような時に、家庭裁判所へ申し立てると特別代理人が選任されます。
特別代理人はその方のかわりに協議に参加し、権利を守ります。
【特別代理人 選任の例】
01.母と未成年の息子
普通、未成年の息子のお手続きは母が行います。
普段のお手続きには問題ありませんが、代襲相続が発生した場合、話が変わってきます。
母が多く財産を受け取れば息子の取り分は減り、息子が多く財産を受け取れば母の取り分は減る…、という状況になります。
02.父とその成年後見人の娘
父が認知症でお手続きができないため、後見人の娘がいる場合です。
普段のお手続きには問題ありませんが、相続となると話が変わってきます。
父が多く財産を受け取れば娘の取り分は減り、娘が多く財産を受け取れば父の取り分は減る…、という状況になります。
08.口座の凍結・解除方法
「亡くなった方の銀行口座は凍結される」というのを聞いたことはありますか?
原則、お金を下ろせるのは本人のみです。
そして、相続人が無断でお金を下ろすとトラブルになることも多いです。
これは金融機関が不正を防ぐための措置です。
では、口座凍結の注意点と解除方法をお伝えします。
【口座の凍結】
01.金融機関への報告
役所に死亡届を提出しても、口座は凍結されません。
原則、金融機関に連絡したのちの凍結となります。
02.凍結時
お金が引き下ろせないだけでなく、公共料金などの引き落としも停止されます。
そのため、電力会社やガス会社などへ、それぞれお支払いの停止と未払金の精算を行います。
03.凍結の解除方法
「遺言書」もしくは「遺産分割協議書」「戸籍等」などの必要書類を揃えて申請します。
必要書類は各金融機関の公式ホームページで確認可能です。
これで口座は解約、全額払い戻しとなります。
ただし、必要書類を揃えたりご相続人全員の同意を得るのにお時間がかかることも多いため、すぐに解約するのは難しい可能性があります。
さらに、申請から解約までおおよそ1ヶ月程度かかります。
04.ご葬儀代だけでも下ろせないの?
次項「口座 仮払制度」をご覧ください。
09.口座 仮払制度
金融機関の口座は凍結後、正式な相続関係のお手続きを経て、お金が払い戻されます。
ですが、そんなにすぐお手続きは終わりません。
そこで、よく問題となるのがお葬式の費用です。
お葬式はご本人がお亡くなりになってからすぐ行われます。
ご葬儀代のお支払い期限は一週間程度が多いようです。
遺族の方がお葬式の費用を本人の口座から下ろそうと思っても、口座は凍結中…。
そこで、2019年から正式な相続関係のお手続きの前に、お金を一部下ろすことができるようになりました。
【条件】
01.金融機関一つあたり「150万円まで」もしくは「法定相続分の1/3まで」の金額の低い方。
→もし預金が600万円、相続人2人で等分する場合は、一人300万円×1/3=100万円まで下ろせます。
02.各種書類が必要
→死亡届や受取人の身分証明書などです。
ただし、お葬式の費用は誰が負担するか法律で決まっているわけではありません。
お葬式のためとはいえ、お金を下ろすことでトラブルとなることがあります。
ご注意ください。
【お金を下ろすことによるトラブルの例】
・実は借金だらけだったのに「相続放棄」(※)ができなくなった!
・相続人の一人が「私は葬式代は負担しない」とお金の返還を求めてきた!
・お金を下ろした人に遺言で「1円も相続させない」と書いてあった!
…などなどです。
トラブルを防ぐためにも、相続人全員の同意のもと、お葬式代だけ下ろすことがオススメされています。
※ 外国人が相続に関係する場合
外国人が相続に関係する場合は注意が必要です。
【外国人が関連する相続のケース】
01.亡くなった方が外国人
日本国の相続の仕方ではなく、その方の国のルールで遺産分割をする可能性があります。
02.相続人の一人が外国人
その外国人の方に日本国籍がない場合、戸籍はありません。(住民票や在留カードはあります)
そのため相続には必要な戸籍は得られず、法定相続情報証明制度など一部制度も利用できません。
その代わりに、その方の母国で発行した書類が必要になることもあります。
【生前にお手続きが必要な制度】
・遺言
・遺贈
・贈与
・信託
・口座管理法制度
・ペット対策 …など。
上記の諸制度は「生前にお手続き」していないと利用できません。
(詳細は当ホームページ 取扱業務「遺言」をご参照ください)※ ペットはどうなるの??
ペットに関しまして、ここでは生前に対策できなかった場合をご紹介いたします。
【相続時のペットの所有権】
ペットは民法上「モノ」として扱います。
そのため、ペットは特別な事情(生前対策による引き取り先など)がなければ、相続の対象になります。
01.相続人が一人
その方がペットを引き取ります。
ただし、相続放棄した場合はその限りではありません。
02.相続人が複数
すぐに引き取り手が決まった場合は問題ありません。
ですが、誰が引き取るか?なかなかまとまらず話し合いが続く場合どうするか。
以下にご紹介いたします。
【相続の協議がまとまる前】
ペットは全相続人の共有物となります。
ですが、協議中でもペットの世話、餌やり、場合によっては治療が必要な場合もあります。
・ペットの維持管理費の負担
ペットの費用は「相続財産の維持管理に要した費用」に該当すると考えられます。
そこで、遺産の現預金等からその費用を支出します。
ですが、他の相続人がペットの費用の支出に納得いかない、ということもあるかも知れません。
その場合は「共有物の管理費用」という決まりもありますので、他の相続人に相続割合に応じた費用を求めることもできます。
どちらにせよ、協議中のペットの費用は遺産から支出となりそうです。
・相続放棄時
相続放棄するとペット(遺産)も放棄します。
ですが、他の相続人等に引き渡すまでの間は、法律上「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」遺産を管理する義務があります。
次の引き取り手に委ねるまでの間、きちんと世話をしてあげる必要があります。
【相続の協議がまとまった後】
01.ペットの取得者が決まった場合
今後、取得者が自己の責任と費用負担で、ペットの世話をします。
02.ペットの取得者が決まらない場合
亡くなった方がかわいがっていたペットでも、相続人が必ずしも引き受けることができるとは限りません。
もし全員がペットの引き取りを望まない場合、全相続人の合意のもとで、専門業者に引き取ってもらう等でペットを処分せざるを得ないこともありえます。
※ペットの遺棄
ペットに関しては動物愛護管理法があります。また、各市町村にペットの関する条例がある場合もあります。
ペットの世話を放棄したり、逃がしたりすると罰則が科される可能性があります。
当事務所でお取り扱いする業務をいくつかご紹介いたします。
遺言ナシの場合のお手続きです。
(遺言があっても、遺言に記載のない財産の分割などの際に遺産分割協議が必要です)
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
そもそも相続時には何をすればよいのか?といったご質問等でも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
ご相続ならびにご遺言に関して疑問にお答えいたします。
【ご相続全体のご相談】
ぜひお話をお伺いさせてください。
全体の手順などもふくめ、お客様のご不明点に1つ1つお答えいたします。
【遺産分割協議書作成に関しまして】
原則、遺言がない場合、法定相続人が法定相続割合によって相続します。
ですが、この時点で…。
法定相続人は誰なの?
相続する財産は具体的に何があるの?
…ということが判明していないことが多いです。
これを誰でもわかる状態=遺産分割協議書にしないと、財産の名義変更ができません!
そこで、現時点で分かる範囲で結構です。
相続財産がどれほどありそうか、相続人が〇人くらいか、相続人の間で紛争となる可能性はないか…。
お伺いできればと思います。
また、調査を進め、ご報告する中で、ご状況に応じて柔軟に対応していきます。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 相続人調査・相続財産調査
遺産分割協議書の作成に必要な戸籍の収集、相続人関係図の作成、相続財産の調査などを行います。
なお、戸籍の収集はご本人が亡くなられた翌日から10日後(※)以降に行います。
【主に必要な戸籍等】
01.被相続人(亡くなられた方)
→出生~死亡までの全ての戸籍
02.法定相続人の方全員
→現在の戸籍
これらを収集します。
「01.被相続人の戸籍謄本」に相続人が記載されているケースでは必要ない場合もあります。
【ご依頼者】
ご相続関係のお手続きは、原則、相続人の皆様の同意が必要です。
ですが戸籍の収集は相続人のお一人からのご依頼で可能です。
この時点ではそもそも相続人の方々が誰までか?正確に判明していないためです。
④ 相続人の皆様全員へ委任状
ご相続お手続きに必要な戸籍の収集、相続人関係図の作成が完了すると法定相続人が明らかとなります。
次に遺産分割協議書の作成に移ります。
遺産分割協議書は、その内容に相続人の皆様全員の同意が必要です。
【行政書士の役割】
行政書士は特定の相続人の利益を追求する代理人ではありません。
相続人の皆様がお話し合い、合意を形成するのにあたっての適切な助言や連絡調整、お手続き、書類作成を行う中立的な立場です。
そこで、相続人の皆様から委任状をお受けいたします。
(上記の通り、委任状を受けたからといって行政書士が勝手に財産を分配・処分などをすることはありませんのでご安心ください)
【全員の同意が得られない場合】
もし、全員から委任を頂けない場合は協議が難航する可能性が高いです。
この場合は弁護士の方のみ受任できるカタチとなります。
お客様のご要望があれば、当事務所が適切な弁護士の先生をご紹介いたします。
↓ 相続人の皆様に「委任」頂ければ次のお手続きへ進みます
⑤ 遺産分割協議書の作成
相続人の皆様の人数分、同一内容で作成いたします。
相続人の皆様それぞれに記名押印をお願いし、それが全員分揃うと書類の完成です。
同時に印鑑証明書のご提出もお願いしています。
相続放棄をされた方がいらっしゃる場合、相続放棄申述受理証明書(もしくは相続放棄申述受理通知書)も必要です。
⑥ 遺産分割協議書どおり財産分配
遺産分割協議書の通りに、預貯金の相続、不動産などの名義変更を行います。
遺言アリの場合のお手続きです。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
そもそも相続時には何をすればよいのか?といったご質問等でも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
ご相続ならびにご遺言に関して疑問にお答えいたします。
【ご相続全体のご相談】
ぜひお話をお伺いさせてください。
全体の手順などもふくめ、お客様のご不明点に1つ1つお答えいたします。
【ご遺言に関しまして】
遺言の種類によっては「検認前に開封」されないようご注意願います。
開封しても大丈夫なのは「公正証書遺言」と「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言」です。
【遺言執行者の受任条件】
原則として当事務所が遺言執行者をお受けできるのは以下の2通りいずれかです。
01.遺言で遺言執行者に既にご指定頂いていた場合。
02.相続人の方全員の合意で遺言執行者に選任いただけた場合。
お受けさせて頂いた場合、遺言の内容を迅速・公正に実現いたします。
(遺言執行者は法律に定められた業務に違反、業務を行わないなどの場合、解任が可能です)
↓ 上記条件を満たした場合「受任」いたします
③ 通知
相続人の方全員へ、遺言執行者受任の通知をさせて頂きます。
④ 遺言書の検認
法務局に保管していない遺言の場合、家庭裁判所での「検認」という作業が完了したあとでないと遺言は実行できません。
そのため「検認」の申し立てを行います。
検認不要の遺言の場合は、次のお手続きに進みます。
⑤ 遺言内容の精査
遺言執行者は、遺言にある条件・内容を遺言に従って適正にお手続きを進めます。
もし「相続人と利益が相反した遺言内容」でも、遺言の通りに執行します。
(遺言内容が法に抵触しない限り、原則、ご遺言の意向通りの内容を執行するためです)
【一部の相続人が不利になる可能性のある遺言内容】
・相続人以外への遺贈
・非嫡出子の認知
・相続の廃除
・遺留分がある場合
※自筆証書遺言のみ
遺言の内容にミスがあると、その部分が無効となります。
それ以外の部分は、もちろん遺言通り相続を実施します。
⑥ 相続人調査・相続財産調査
遺言にある相続財産、相続人を調査します。
財産に関しては「書いてあった相続財産が現存しない」こともあるかも知れません。
相続人に関しては「書いてあった相続人が亡くなられている」こともあるかも知れません。
このような、一部遺言を実行したくともできない場合もあります。
最新の状況を調査します。
⑦ 遺言内容・相続財産目録のご報告
調査が終わりましたら、相続人の皆様へ遺言の内容・相続財産などをご報告いたします。
⑧ 遺言の執行・財産の名義変更
遺言執行者には「遺言の内容を実現するため、財産の管理、必要な一切の行為をする権限」があります。
そのため、遺言の通りに、財産の分配や名義変更等も行わせていただきます。
(注)
もし相続放棄をされた方がいらっしゃる場合、相続放棄申述受理証明書(もしくは相続放棄申述受理通知書)をお預かりいたします。
この場合、遺産分割協議が必要となります。
⑨ 最終報告
遺言の執行が完了いたしましたら、相続人の皆様へその内容・結果等をご報告いたします。
※その他注意点
「相続」関連のお手続きではありますが、遺言執行者の業務ではないものがあります。
ご注意ください。
ご依頼いただける場合は、別途契約が必要となります。
【主な遺言執行者の業務外】
・死後の事務
・税の申告
・遺言に記載のない財産の遺産分割協議書作成
死後の事務(死亡届の提出、火葬等の手続き、財産の保存手続きなど)を契約することで、その内容に沿って事務を行います。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
そもそも相続時には何をすればよいのか?といったご質問等でも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
まずは死後の事務としてどのようなものが必要かご確認いたします。
その中で、お客様が必要と思われるものを選択して死後の事務を依頼することができます。
【死後の事務の一例】
⑴ご葬儀系
・ご葬儀方式の指定
・埋葬、供養方法の指定
⑵行政手続き系
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・世帯主の変更届
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金関係(未支給・遺族年金など)
⑶生活に関するお手続き系
・生前利用したサービス(病院・介護施設など)の料金精算
・居住する賃貸不動産の解約・明渡し
・水道光熱費等公共料金の支払・解約
・SNS等のアカウント削除
・残されたペットのお手続き
・遺品整理
【注意点】
ただし、亡くなられた方が事前にどなたかへ「死後の事務委任契約」をしている場合も考えられます。
本契約とは別の「死後の事務」を依頼していないか確認をお願いしています。
※遺言の執行(遺言執行者が未決定の場合)や遺産分割協議書の作成も承ります。
上記は「死後の事務」とは別のため、別途ご契約が必要です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 契約書の作成
相続人の皆様の同意が得られましたら、死後の事務を受任+契約書を作成いたします。
④ 事務の実行
ご依頼いただいた「死後の事務」を迅速・公正に実行いたします。
相続財産の名義変更に必要な戸籍などの収集を行います。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
そもそも相続時には何をすればよいのか?といったご質問等でも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
ご相続財産の名義変更には必ず戸籍が必要となります。
【主に必要な戸籍等】
01.被相続人(亡くなられた方)
→出生~死亡までの全ての戸籍
02.法定相続人の方全員
→現在の戸籍
これらを収集します。
※ご遺言がある場合、戸籍の収集の一部が省略できることもあります。
【ご依頼者】
ご相続関係のお手続きは、原則、相続人の皆様の同意が必要です。
ですが戸籍の収集は相続人のお一人からのご依頼で可能です。
この時点ではそもそも相続人の方々が誰までか?正確に判明していないためです。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 広域交付
お客様ご自身にもご協力をお願いしています。
(お客様と亡くなられた方の関係が直系尊属・卑属の場合)なお、戸籍の収集はご本人の亡くなった日の翌日から10日後(※)以降に行います。
【広域交付】
相続人は直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)の戸籍を一括で請求することができます。
これは本人以外は請求できません。
2024年~始まった制度ですが、この制度により戸籍の収集がとてもしやすくなりました。
ただし、この方法で取得できる戸籍の範囲は決まっているため、ご相続に必要な全ての戸籍が揃うとは限りません。
④ 戸籍の収集
先の広域交付で収集しきれなかった部分を当事務所が収集します。
【広域交付対象外の法定相続人】
広域交付対象外の法定相続人は兄弟姉妹の方などです。
こちらを当事務所が収集します。
行政書士は「職務上請求」といって、業務遂行に必要な範囲内において戸籍等を収集できます。
これにより、法定相続人が明らかとなります。
※既にその兄弟姉妹の方へ連絡がとれていて、その方々が自身の戸籍を用意して下さる場合もあります。
【法定相続人以外の方がいる場合】
遺言で法定相続人以外の場合は、その方の「住民票」などが必要となります。
この書類は、その方からの委任がないと取得できません。
※なぜ住民票??
戸籍は故人との血縁・姻族関係も証明できます。
法定相続人以外の方は故人と血縁・姻族関係もないため、証明するものがありません。
⑤ 相続関係の一覧図・説明図の作成
戸籍の収集が完了しましたら、それを見やすい形である「一覧図」にします。
当事務所では原則、❶法定相続情報一覧図を作成しますが、状況によって❷相続関係説明図も作成します。
【❶法定相続情報一覧図】
法務局が認証済の書類なので、とても各種お手続きがスムーズになります。
【❷相続関係説明図】
上記❶は法定相続人のみ記載されます。
そのため、法定相続人以外の方がいらっしゃる場合や、相続の詳細を図に記入したい場合に使用します。
また、❶の一覧図にするほど相続関係が複雑でない場合もあります。
ただし、この❷の書類のみでは効力は発生せず、添付書類(説明図内にいる方の戸籍謄本など)も必要です。
これで戸籍関係のお手続きは終了です。
この書類は名義変更などを行うために必要なものとなります。
(ただし名義変更には「遺言」や「遺産分割協議書」などの別途書類が必要です)
(もし法定相続人がお一人のみの場合は、この書類をもとに名義変更が可能です)
【注:上記は概要です】
そのほかにも、お客様個々人ごとの事情が異なると思います。
また、このホームページ内ではご紹介できない内容も多くございます。
是非一度、当事務所の無料相談をご活用して頂くことを強くオススメします!
① 円滑・迅速なお手続きを行います
当事務所では円滑かつ迅速なお手続きを旨としています。
【ご相続関連お手続きの期限】
・相続するかしないか? 3ヶ月内
・故人の(準)確定申告 4ヶ月内
・相続税のお手続き 10ヶ月内
…と、それぞれのお手続きには相続の開始(亡くなられた日)から期限があります。
ですが、そもそも財産の内容が確定しないと「相続するか、しないか?」判断できません。
同時に、各種届出、お葬式、故人の税務申告の準備、相続人の調査、相続財産の調査…などなど、必要なお手続きは多岐に渡ります。
さらに、この期間内を過ぎてしまうと「相続放棄できない」「相続税の控除制度が受けられない」といった、一部制度の利用ができなくなります。
どうしても時間のかかってしまうお手続きはありますが、当事務所ではお客様が余裕を持ってお手続きを行うことができるよう、迅速なお手続きを致します。
同様に、ご相続人の皆様への報告も適時おこないます。
このように当事務所では、ご相続人の皆様のお話をよく伺いし、迅速に対応することで円満なご相続の実現に最大限努力します。
② 不動産にも強いです!
「不動産」の相続の方法は非常に重要です。
個人ごとの状況によって対策が異なります。
【不動産の相続時の考慮事例】
01.資産価値が高い場合
資産価値が高い、ということ自体はすばらしい事です。
ですが、相続後に支払う税金も多額です。
しかも現金でのお支払いとなります。その現金をどう用意するのか?問題となります。
現金を用意できない場合、相続人は不動産を売却せざるを得ない状況となることもあります。
02.資産価値が低い場合
不動産をどう相続するのか?問題となります。
他の財産との兼ね合いもあり、一概にこうするべき!とは言えません。
03.メインの相続財産が不動産のみ
相続人が複数人で、ほぼ不動産のみが相続財産の場合も問題となります。
土地を分割したり、建物を共有することもできますが、それぞれ資産価値の減少や権利関係が複雑化してしまいます。
このように、不動産は相続時にさまざまな問題が発生することが考えられます。
それぞれお客様の個々の状況により異なりますが、不動産をどのように相続するか?
宅地建物取引士でもある当事務所の代表が、よくお客様のご要望をお伺いし、真摯にご相談にあたらせて頂きます。
③ 守秘義務を厳守します
相続業務に限りません。
行政書士は正当な理由なく、その業務上取り扱った事項についての秘密や情報は開示いたしません。
遠慮なくご相談いただきたいと思います。
④ 関連する皆様との協力を大切にいたします
ご相続には、不動産の登記のお手続きや税金の控除の制度、○○税の計算なども必要になります。
それぞれ司法書士、税理士の方の専門分野です。
当事務所では、ご依頼を受けた内容を単独で済ませるのではなく、お客様が全てのお手続きを完遂するために関連する皆様との連絡・提携を密にして業務にあたります。
それこそが各種お手続きの円滑化ならびにお客様の利益に資するものだと確信しております!
01.遺言書を開封してしまったよ!
封をされた遺言書は原則、勝手に開封してはダメです。
開封せず、家庭裁判所へ検認の申し立てをします。
万一、開封してしまった場合は家庭裁判所へ相談しましょう。
なお、公正証書遺言・法務局保管制度利用の自筆証書遺言の場合は開封しても大丈夫です。
(原本が法務局に保管されており、改ざんできないため)
02.相続か終わった後に遺言書を見つけてしまった…どうしよう?
遺言書の日付や形式を確認します。
(上記Q&Aにもありますが、遺言の形式によってはすぐ開封せず、家庭裁判所へ検認の申し立てをします)
それが最新かつ本物の場合はその内容が優先され、相続のやり直しとなります。
ただし、相続人全員が既に終了した相続の内容で異議がない場合は、やり直しは不要です。
ただし、遺言の内容によりますが、相続人が増減していたり、相続財産の価格が全然異なる場合はやり直しとなるケースが多いです。
しかし、相続から期間が経っていて相続財産の土地を売却済みなど、遺言通り履行できない場合は別の方法(金銭に換価するなど)を行います。
このような場合は弁護士の方への相談をオススメします。
03.遺言書を隠すしかねぇ…!!
遺言書の中身を見たら「オレには相続させない」って書いてありやがる…。
こんなの…嘘だろオイ!?
処分するしかねぇぜ!
↓
遺言書を「捨てる」「書き換える」「隠す」などを行うと…。
01.相続する権利を失います。
02.私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)
→拘禁刑5年以下と厳しい刑罰もあります。
04.ペットがいる場合、どうすれば?
ペットも相続財産として扱われます。
問題となるのは相続人全員がペットを引き取れない、という場合です。
その場合は「市町村役場」や「動物愛護団体」への相談が必要です。
そのような事態を避けるために「遺言」や「信託」といった事前準備が肝要です。
(当ホームページ 取扱業務「遺言」参照)
05.相続人の一人が行方不明なんだけど…。
行方不明者の相続人を抜きにして遺産分割協議書を作っても効力はありません。
対応としては…。
01.行方不明7年超
裁判所に失踪宣告の申し立てます。
認められれば死亡とみなされます。
02.行方不明7年未満
裁判所へ相続財産管理人を用意してほしいと申し立てます。
たいてい弁護士や司法書士が選ばれます。
その方が失踪者に代わり、遺産分割協議に参加します。
06.相続人全員が一堂に会することができません!
相続人が遠方や海外に住んでいるなどで、全員で話し合いをすることが難しいこともあります。
この場合、電話やFAX、手紙等でやりとりすることは問題ありません。
遺産分割協議証明書といって、遺産分割協議書(1枚に相続人全員が記名押印)を複数枚にすることも可能です。
07.遺産分割協議が「相続税申告10ヶ月内」に間に合わない!
相続税は相続開始から10ヶ月内に申告・納付します。
この期限は延ばすこはできません。
そのため相続が間に合わないときは、いったん「未分割の申告」をします。
これは、各相続人が法定相続分を相続したとみなして納税することです。
このあと話し合いがまとまったら修正申告をします。
ただし未分割の申告の場合、のち修正申告しても「配偶者の税額軽減措置」「小規模宅地の特例」などの税の軽減措置が適用できなくなります。
08.不動産の分割ってどうでしょうかね?
不動産の分割は、主に以下の2つが考えられます。
01.土地を半分ずつ分ける場合。
(これを「分筆」といいます)
02.建物の権利を半分ずつ分ける場合。
(これを「共有」といいます)
※もちろん「半分」ではなく「80%と20%」なども可。結論から申し上げると、分筆や共有は不動産の資産価値が下がったり、権利関係が複雑となってしまします。
避けることを強くオススメします。
09.ワシの相続割合はもっと多いはずじゃ!
相続で自己の権利を主張すること自体に問題はありません。
ただし、事実上、遺言なしに法定相続分を超える主張が認められる可能性は非常に低いです。
他の相続人全員の了解が得られた場合は、この限りではありません。
(例)
・特に亡くなった方に貢献してきたことが認められた場合。
・事業を承継するため、事業関連財産を全て相続することを認められた場合。
・財産を全て相続するため、相当の対価をそれぞれの相続人に支払うことを認められた場合。
10.財産って1円単位で分けるんですか?
財産を1円単位で分けるのは困難です。
財産が現金のみなら可能ですが…。
現金以外の財産は「評価額」で計算します。
例えば家の評価額が1800万円でも、実際に売却する値段と全く同じということはないはずです。
評価額では現金と同じ精度で価値を図ることはできません。
11.相続後に見つかった財産はどうすれば?
遺産分割協議書の作成内容に含めることができます。
相続後に財産が見つかった場合「○万円を超えるときは再度協議する」のようなカタチです。
さすがに少額の財産が見つかるたびに相続人全員の同意のもと遺産分割を…というのは現実的ではありません。
12.遺品整理はどうすれば?
自宅に残る不要物を廃棄する際などに「遺品整理業者」への依頼も考えられます。
ただし、とても残念なことに一部の心ない業者とのトラブルも報告されています。
【トラブルの例】
・見積もりは安かったが請求金額は高額だった
作業料〇円だけど、実は別途、輸送料〇円、処分料〇円…と追加請求がある場合があります。
・無許可業者だった
場合によって一般廃棄物処理業や古物商許可が必要です。
・遺品が盗難された
高価品や現金など様々なモノが無断で持ち出される被害もあります。
・遺品の買取サービスで買い叩かれた
適正価格よりうーんと低い価格で売却する可能性もあります。
契約時により注意したり、最低限の整理は親族で行った後に業者へ依頼するなど対策を行いましょう。
13.遺言と「信託」はどちらが優先ですか?
遺言と信託の内容が重複する部分は「信託」が優先されます。
遺言が「亡くなった時」に効力が発生するのに対し、信託は「契約時」に効力が発生します。
亡くなった後に契約することは考えられないので、すでに効力が発生している信託が優先される仕様です。
14.遺言と「贈与」はどちらが優先ですか?
トラブルになる可能性が大きい事案です。
【死因贈与】
遺言と死因贈与の内容が重複する部分は日付が新しい方が優先されます。
【生前贈与】
生前贈与で既に譲り終えた財産部分は無効です。
遺言に書いたとしても「存在しない財産」の遺言とみなされます。
【その他注意点】
原則は上記の通りですが、契約書の内容(条件付など)や遺言書の内容などにより、この限りではないこともあり得ます。
日付の確認は前提ですが、その契約の内容にも注意が必要です。
また、口約束でも契約は成立しますが、約束した当事者の一方が故人となる場合、非常に契約内容や日付の立証が難しくトラブルは必至です。
15.「信託」や「贈与」した財産は相続財産にもなりますか?
原則、相続財産には含まれません。
・信託財産
財産の所有権は、信託を任された人(受託者)へ移ります。
ただし、もし受託者の死亡や信託契約期間切れなどで、信託契約財産を管理する人が決まっていない場合は相続財産となります。
・贈与
財産の所有権は、贈与を受けた人(受託者)へ移ります。
※どちらも遺留分の対象となります。
主なお手続きを記載しております。
下記にない業務もお気軽にお問い合わせください。
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当事務所はおおよそ「往復40㎞圏内まで交通費・出張費無料」です。
地域の皆様がご活用しやすい事務所を目指しております。
【備考】
実際のご費用合計はご依頼の内容によって変動する場合がありますので、あくまでも上記の料金は目安とお考え下さい。
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